2007-05-31 第166回国会 参議院 法務委員会 第16号
主査委員というのが決められまして、この主査委員が仮釈放申請書のほかに既に地方委員会に送付されております身上調査書とか環境調整報告書、これ保護観察官が作ります、あるいは保護観察官の作った仮釈放事件調査票等の関係書類の検討を行います。
主査委員というのが決められまして、この主査委員が仮釈放申請書のほかに既に地方委員会に送付されております身上調査書とか環境調整報告書、これ保護観察官が作ります、あるいは保護観察官の作った仮釈放事件調査票等の関係書類の検討を行います。
それで、要するに、今大臣がおっしゃっていただきましたけれども、この今回の十四名にするという御提案ですが、提案理由書に沿って申し上げれば、一つは、近年、受刑者数の急増を背景にして仮釈放事件が増加していると、その結果、委員の負担も過重になっている、平たく言えば忙しくて困ると。
昭和四十六年度において仮釈放事件の受理が二千百五十四件、環境調査調整事件の受理が二千六百件であり、保護観察受理人員は九千四十一名、そのうち終結人員は約半数の四千五百九名であります。したがって事件担当可能な保護観察官の年間の担当対象者数は一人当たり二百四十四名の高負担となり、その半数が未終結のまま残ることになります。
前回も申し上げましたように、仮釈放事件でも一年以上審理にかかるというような事件は決して絶無ではない。数はそう多くはございませんけれども、年に二十件ないし三十件というようなものはさような事件もあるわけでございます。
○政府委員(本位田昇君) 現実の仮釈放事件というものは、近年数からいいますと、少し減っております。これは、その理由は、施設に入っておる者の数がかつての場合に比べますと、幾らか減ってきておるということと表裏する関係だろうと思います。しかしながら、減ったと申しましても、たとえば東京にあります関東の更生保護委員会は、関東地方の十五都府県を管轄しておるわけでございます。