2018-06-19 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第21号
仮設興行場等の今回の措置の対象となるようなものはどのようなものかということでございますが、オリンピック・パラリンピック大会以外ですと、各種スポーツの世界大会や、プレイベントなどを伴う万国博覧会等の文化的、芸術的、学術的イベントのほか、インバウンド対応なども含めた、国内外を問わず一定期間を必要とするような大規模な競技会、文化的イベントなどが対象になり得るというふうに考えております。
仮設興行場等の今回の措置の対象となるようなものはどのようなものかということでございますが、オリンピック・パラリンピック大会以外ですと、各種スポーツの世界大会や、プレイベントなどを伴う万国博覧会等の文化的、芸術的、学術的イベントのほか、インバウンド対応なども含めた、国内外を問わず一定期間を必要とするような大規模な競技会、文化的イベントなどが対象になり得るというふうに考えております。
○伊藤(俊)委員 仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例についてもお聞きをさせていただきたいと思います。 改正案は、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックの競技大会を踏まえた措置が念頭に置かれていると考えますけれども、それ以外に、国際的な規模の競技会等、想定されるものはどういうものなのか。
第八十五条の改正は、仮設興行場、博覧会建築物等の仮設建築物の存続期間を、六月から一年に延ばすことといたしたものであります。 第九十三条の二の改正は、特定行政庁は、確認申請書に関する図書のうち建築物の敷地と建築物の関係を表示するものについて、閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させなければならないことといたしたものであります。
次に第三の点といたしまして、第八十五条第四項及び第五項に関する改正でございますが、これらの項は、仮設興行場等の仮設建築物につきまして、特定行政庁の許可を受けた場合には、防火壁、防火構造等に関する規定、また第三章から第六章までの道路、用途地域、高さ、空地等に関する防火地域の適用を緩和する趣旨のものでございます、この種の仮設建築物に、新たに木造建築物を耐火構造の建築物に改築する場合等に必要となる仮設店舗等
それから四のほうにおきまして、」特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、一月以内の期間を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第二十一条から第二十七条まで及び第三十一条の規定並びに第三章から第六章までの規定は、適用しない。」
その外仮設興行場とか、博覧会場とか、そういつた短期間の使用のものにつきましても、この法律の適用除外を認めたのでございます。
それからもう一つは、第四項でございますが、仮設興行場、博覽会建築物、こういつたような仮設的な一時の使用に供するようなものについても、一月以内使うもの、それから六箇月以内使うもの、この二通りになつておりますが、どちらもある程度制限を緩和することになつております。