2019-04-10 第198回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
仮設店舗等の仮設施設の撤去等に助成がなされる仮設施設有効活用事業、これには期限があるわけでありますけれども、この期限内に仮設施設から移転しなければ仮設施設の撤去ができないということであります。仮に、移転せずに期限が過ぎれば、撤去費用への助成が得られないで町が撤去費用を全額負担することになるわけであります。
仮設店舗等の仮設施設の撤去等に助成がなされる仮設施設有効活用事業、これには期限があるわけでありますけれども、この期限内に仮設施設から移転しなければ仮設施設の撤去ができないということであります。仮に、移転せずに期限が過ぎれば、撤去費用への助成が得られないで町が撤去費用を全額負担することになるわけであります。
金融機関で個別にヒアリングしましたところ、条件変更契約を締結して返済している事業者、例えば仮設店舗等で営業を再開しているものの本格再開に至っていないため、当面の間、震災前の債務の返済負担軽減のための条件変更をしている、あるいは、グループ補助金等により事業再開のめどが立っているものの震災前債務の返済負担の軽減のため条件変更をしているケース等々、様々なケースがあると聞いております。
それから、仮設店舗等を活用するということで、すぐに新たな借金をする、つまり、二重債務、二重ローンという状態になることなく、まずは仮設店舗等を使った営業再開をするという方がいらっしゃいます。
それから郵便局会社では、直営局百六局、簡易局三十二局の計百三十八局が被害を受けまして、十月二十四日現在で、このうち六十五局が建物の修繕、仮設店舗等によりまして窓口営業を再開しているところでございます。
一次補正のときに中小企業対策として付けた中で好評だったのは仮設店舗等への助成事業でして、これを二次補正でさらに二百十五億円程度付けました。一次補正のときにこれ使い切ったわけですけれど、各県でどのような配分をされたんでしょうか。また、何件くらいの利用があったのか、教えてください。
それからあと、仮設工場、すぐに工場が復旧させられない場合については中小企業基盤整備機構による仮設店舗等の施設の整備、こういった制度を用意させていただいているとともに、二重ローン問題につきましても三党で鋭意御検討いただきまして、その骨格についての大筋合意ができましたので、今回の二次補正予算にその予算を計上させていただいているということでございます。
今般の二次補正予算案につきましては、二重債務問題対策として、中小企業再生支援協議会のような予算に加えまして、今御指摘のございましたような、仮設工場、仮設店舗等の整備事業に二百十五億円、中小企業等のグループ施設整備に百億円を計上させていただいてございます。 仮設工場、仮設店舗につきましては、中小企業基盤機構が、原則無料で被災地の中小企業に、整備し、また貸し出すということにしております。
第四に、二重債務をできる限り負わず再出発可能な事業環境を整備すべく、施設復旧や仮設店舗等の整備を支援するなどの措置を講じることといたしております。 本予算額については、被災企業の債務残高、事業や被災の状況等を基に算定しております。これらの予算に基づく対策を総合的に講じることによって、被災地における二重債務問題にしっかりと取り組むことができると、このように考えております。
それから、被災中小企業者に仮設工場、仮設店舗等の操業の場を速やかに提供することにより、事業の立ち上がりを支援しております。 それから、被災中小企業者の既往の借入債務の返済等による負担を軽減するため、公的融資について償還期間の延長等を弾力的に実施しております。
○二階委員 災害復旧の成果をあらわす、また災害復旧のために特に重要なこととして、電気、ガス、上下水道のライフラインの回復、新幹線の開通、高速道路及びJRの在来線の回復、私鉄等の復旧、さらに港湾機能の回復、瓦れきの処理、仮設住宅、仮設工場、仮設店舗等が言われております。 本会議の緊急質問、予算委員会の集中審議等でも御質問を申し上げ、政府にその時点における御答弁をいただいてまいりました。
その中で、そういう仮設店舗等の御要望がある場合には、この事業地区内でできる限り仮設店舗の要望にこたえていこうということで、これまでも、全国の区画整理の事業をやっている中でもそういう対応をさせていただいております。
また、これとあわせまして、被災いたしました中小業者の操業の早期再開を支援するために、第三セクター等が設置いたします仮設工場、仮設店舗等につきまして賃貸方式でこれを実施するという制度を新しく設けたところでございます。補正予算が成立し次第、直ちに事業が実施できるように準備を進めているところでございまして、県、市におきましても用地選定等々の御準備をされているところでございます。
また、「被災地域の実情を少しでも把握を正確にすると同時に、早急に対応策を進めてまいりたい」というお話で、通産省の被災中小企業支援対策を二月九日付で出されまして、「操業の早期再開の支援等」というところで、「仮設工場、仮設店舗等の整備の促進」を掲げられております。
さらに、操業の早期再開の支援ということで、いわゆる仮工場といいますか、仮設工場、仮設店舗等の整備の促進ということで、神戸市等地元公共団体が仮設の工場、店舗を設置してこれを賃貸するといったようなことで、事業者の一刻も早い操業再開を支援するために中小企業事業団の高度化融資制度を活用して行うことといたしております。これは必要額の九〇%を無利子で二十年間貸し出す、こういう制度でございます。
さらにまた、仮設工場あるいは仮設店舗等の今回の、際立ったとあえて申し上げさせていただきますが、大分踏み込んだ施策も講じておるところでございまして、この辺の一つの救済措置で決して直接的に十分であるとは思いませんけれども、そのような措置をとらせていただいておるところでございます。
私どもはそれで非常に苦しんでおるわけでありまして、仮設店舗等も当然のことながら考え、商店の仮営業に対しても努力をしていく意思を持っておりますので、どうぞそこは御理解をいただきたいと思います。
新規に、調査設計計画費、仮設店舗等設置費、建物除却・整地費、共同施設整備費等に対する一般会計からの補助制度が創設されました。従来の道路特別会計からの管理者負担金という補助金と二本立てで補助金がいくようになったわけでございます。
○政府委員(稗田治君) お尋ねの点は、第九条の一項の四号にございます「組合員の共同の利便に供する施設を建設する」ということでございますが、これはわれわれ考えておりますのは、工事中の仮設店舗等を考えたわけでございます。
それは特定仮設店舗等の占用の場所について規定したものでございます。とれにつきましては、特定仮設店舗などを設けることができる道路の幅員は、道路の片側だけに設ける場合には道路の幅員十二メートルあればよろしい。両側に設ける場合には二十四メートル以上なければならぬということを規定いたしたわけでございます。
それから道路上あるいは防火地域内におきまして仮設店舗等を認めるというケースの場合に、取締りを徹底的にやるように考えてもらいたい、と申しますのは、建てかえのための仮設店舗を建てかえ工事期間中認めるということはわかったけれども、それが道路上に仮設の店舗を建てた場合に、その付近に建てかえと関係のないものが不法に建てるという場合が出てくる心配がある、そういうものにつきまして十分取締りを強化徹底してもらいたい
第三は、木造建築物を耐火建築物に改築する場合、従来は道路上または防火地域内においては仮設店舗等を建築することが認められなかったのでありますが、このたび、工事施行上必要な期間中、これを認めることにしたことであります。 次に、委員会における質疑のおもなる点を申し上げますと、道路内に許される建築物の新たな政令の内容とその運用いかんということであります。