1959-03-31 第31回国会 参議院 本会議 第21号
また映画、演劇等のうち、仮設小屋等で行われる臨時の催しものについては、新たに二十円の免税点を設けようとするものであります。また入場税課税の適正を期するため、経営者に対して交付する用紙については、使用すべき興行場を指定する等、所要の規定の整備をはかろうとするものであります。
また映画、演劇等のうち、仮設小屋等で行われる臨時の催しものについては、新たに二十円の免税点を設けようとするものであります。また入場税課税の適正を期するため、経営者に対して交付する用紙については、使用すべき興行場を指定する等、所要の規定の整備をはかろうとするものであります。
次に、仮設小屋等で行われる映画、演劇等の臨時興行について、新たに三十円の免税点を設けるとともに、展覧会場等への入場についても、現行の免税点二十円を三十円に引き上げることとしております。 なお、この法律案は本年五月一日から施行することとしておりますが、五月一日以降六カ月間に限り、税込み料金が減税相当額だけ引き下げられない場合には、原則として旧税率を適用することとしております。
(拍手) なお最後に学校、仮設小屋等における催しに新たに三十円までの免税点を設置されたこの一事は、私どもにはどうしても解釈し切れないのであります。