2019-04-08 第198回国会 参議院 決算委員会 第3号
今、国会に提出させていただいている、お諮りしております金融商品取引法の改正法案におきましては、暗号資産交換業者、利用者を問わず取引を繁盛に見せかけるいわゆる仮装売買やなれ合い売買を行うことを含む不公正取引を法律上禁止いたしまして、この違反行為に対して罰則の対象とすると、こういうことを盛り込ませていただいております。
今、国会に提出させていただいている、お諮りしております金融商品取引法の改正法案におきましては、暗号資産交換業者、利用者を問わず取引を繁盛に見せかけるいわゆる仮装売買やなれ合い売買を行うことを含む不公正取引を法律上禁止いたしまして、この違反行為に対して罰則の対象とすると、こういうことを盛り込ませていただいております。
○前原委員 なぜこの人を聞くかということになると、出資の意図がなかったり金の工面ができないということになれば、これは仮装売買になるんですね、架空取引になるわけです。そしてこれは、いわゆる差し押さえを逃れるため、競売逃れになるという、大変な犯罪要件を構成することになるわけですよ。六月十八日ですよ。その人がわかっているかわかっていないかというのは一番大きなポイントじゃないですか。
それは、朝鮮総連の土地建物をめぐってのいわゆる仮装売買事件、これは日弁連の元会長あるいは法務省の公安調査庁の長官の経験者、言ってみれば、法の執行に当たるべき最高の責任者の方々が国民から疑惑の眼で見られるような事件に関与したという報道がなされております。
それから一つは、やはり取引の公正さの確保ということで、これはもう既に証券取引法に書いてあります偽計、風説の流布とか仮装売買とか、一連のものもございますけれども、そのほか、取引の公正さというのは、TOB規則の問題とか、一連の問題があります。 そういう、情報開示の適切さを確保する、取引の公正さを確保する、それを裏づける課徴金、罰金、刑、こういう一連の問題も解決をしなければならない。
偽計、風説の流布、仮装売買等々、先ほど御指摘があった百五十七条では、実は余り使われてないんですけれども、一般的な抑えが利いているわけでございます。
○国務大臣(与謝野馨君) 証券取引法違反の事案について、刑事責任をどう追及できるかという問題でもあるわけでございますが、これは偽計、風説の流布、仮装売買、もろもろの類型があって、これについては、まあ言わば構成要件はある程度しっかりしたものになっております。
それで、これを見ていただきたいんですが、(図表掲示)この図は大阪証券取引所をめぐる仮装売買の構図を示したものなんですが、まず一番右端は、これ大阪証券取引所です。ここで問題になっております株券オプション取引が行われておるわけです。この真ん中にありますのは、関連会社ロイトファクスというのは大阪証券取引所が設立した会社です、子会社ですね。
証券会社は、顧客の取引がおかしいと感じたら、これはもう仮装売買ではないかという疑いを持ったら、これは取引やめるのは当たり前なんですね。大和証券はこうやってやめた、先ほど説明したとおり、やめたわけです。しかし、光世証券はこれをずっと続けて日本電子証券に取り次いだという、そういう構図になっています。 そこで伺いたいんですが、竹中大臣、この光世証券の社長、当時の社長は今、何しておられますか。
光世証券とロイトファクス、これ同じ仮装売買の相方です。当時の取引所の北村理事長や野口副理事長はこれは更迭されました。更迭されました。今、野口副理事長は強制捜査されました。そういう状況にありますね。他方、この仮装売買の相方である光世証券、そこの当時の社長が今、正に金融担当大臣が言われた証券市場、正に資本市場、市場経済の中枢とも言うべきそういうところの証券取引所の社長なんですよ。
それで、売りと買いが同価格、同数量になるよう調整するなれ合い売買や、株式やオプションの取得を目的としていない仮装売買を法律上禁止しているわけですが、その疑いありということで、監視委員会は、巽大証社長が、当時光世証券社長として、ロイトファクス社との取引内容をどの程度把握していたかなど詳細に参考人として聴取を行っているということなど、この一年間の検査に基づいてマスコミでは発表されているんだけれども、全然
○吉井委員 ことし合同で特別調査に入られた後も、例えば毎日新聞の夕刊ですが、六月二十三日、調査の入った後ですが、大和証券、これは、ロイトファクス社との仮装売買取引について違法と感じて中止した、だから大和証券は中止したんですね。しかし、光世証券はずっと続けてきたわけなんです。
例えば、大引け関与になるとか相対クロスになるとこれは仮装売買の心配があるとか、そういうことになるわけです。ですから、光世証券の、私どもこの間いろんなあれを見ましたら、だっと消してある、これは何やと言ったら、全部断っているわけです、一注文一注文。それは、この間も佐々木議員が言われていましたように、とうとうと、某社は、これはこれは五つの理由で、これは一年十か月もたってやっているわけでしょう。
○池田幹幸君 これは、仮装売買というのは一人ではできませんので、相手があってできることなんですからね。その双方の記録を、関連する取引記録というのは、これは十年間保存されているわけですから、調べれば当然調べることは可能なんで、しかもそれは極めて初歩的な検査だと思うんです。確かに面倒くさい仕事かもしらぬけれども、検査そのものは初歩的ですよね。
仮装売買にかかわる問題というのは当時まだ分かっていなかったんですが、その後明らかになってきたと。そういって回を重ねてきたわけなんですけれども、これはどうして、その当時、二〇〇〇年二月までのところについて言えば、仮装売買のことについては問題になっていませんでした。私はこれを指摘しました。その指摘された後、一回もその検査に入っていない。極めて私は異常だと思うんですが、何で調べないんですか。
野口氏とは、当時大証の専務で、仮装売買疑惑の中心人物とされている方であります。八木氏と巽氏は、大証の理事と部長の関係で、これはもう旧知の仲であります。巽氏がこの八木氏とは長年苦楽をともにしてきたという人物ですから、したがいまして、巽氏が、ロイトファクスが大証の関連会社である、ペーパーカンパニーであるということを知った上で取引を開始した、こういうことになるわけです、一昨日の答弁からしますと。
私は、昨年の質問で、大証をめぐる仮装売買疑惑で、現大証社長のオーナー会社である光世証券が疑惑に関与していた疑いを指摘いたしました。証券監視委員会の事務局長は、その点も調べる、こういうふうに答弁されたわけであります。 それから一年たつわけですけれども、当事者である巽氏本人から事情を聞くということをやっていないんでしょうか。
この法案では、取引所の組織形態についての改正というのがなされるわけでありますが、取引所幹部が仮装売買を繰り広げるような疑惑というのは、これは極めて重大な問題でありまして、こういう問題の解明なしに、やはり証券市場の信頼というのは確立できないと私は思うわけです。ですから、大証の取引高を見ましても、年々下がっているわけです。東証の方は上がっていますけれども。
○佐々木(憲)委員 配付した資料の三枚目に不正取引の関係図がありまして、この中に出ているロイトファクスと日本電子証券の取引が仮装売買であって、証取法百五十九条違反の疑いがあるということであります。一方で、このロイトファクスと取引のあった光世証券などは、一投資家からの通常の委託注文ということで、通常の取引であったというふうに説明がなされています。
昨年、光世証券とロイトファクスの間の仮装売買の疑いについて私は質問しましたけれども、最近、巽社長は記者会見で、そういう問題は一切ない、あるいは知らなかった、それから、参考人として聴取されたのではないかと聞かれて、いや、そういうことはない、金融庁を激励したんだ、こういう発言をしているわけであります。 金融庁は、参考人として聞いたんでしょうか、あるいは激励されたんでしょうか。
今お配りした資料がそれでありますけれども、記者会見で発表された資料の中に、大証の元副理事長が無断で関連会社を設立し、関連会社を通じた仮装売買を行っていたこと、それが証取法百五十九条違反の疑いがある、こういうふうに述べられています。
○参考人(巽悟朗君) 相場操縦並びに仮装売買、この仮装売買並びに相場操縦を一連の、一組のそのグループ内でもって操縦するというようなことは、公正性を阻害するものでありますので、大阪の証券取引所ではそういうことは断じて禁止しておりますが、本所では、何のニュースもなく株価が急騰とか急落した銘柄、売買高が急騰したなどの不自然な動きをした銘柄につきましては、その原因を調査するなどして違反行為の防止に努めております
○参考人(巽悟朗君) 大証の社長として、これを司直の手でいろいろ解明していただいて、やはりこれがそういうような、先生のおっしゃるような、そういうような仮装売買のようなものであれば、そういう不公正なものは一切なくすべく努力いたします。 現在、大証では、コンプライアンス・コミッティーというのも作りまして、徹底してやっております。
昨年六月に質問したことなんですが、このロイトファクス社が仮装売買したのは証取法百五十九条違反に当たると思いますが、しかし、仮装取引というのは一社だけではできないわけですね。昨年、資料もきちんと示しましたが、ロイトファクス社の相手先の企業名も出ている文書も委員会に資料として提出して、私は質問をいたしました。
そして、関連会社を設立して、もう一年以上にわたって、証取法百五十九条違反、これに触れる仮装売買を繰り返してきております。これは証拠も私、示しました。もちろんそれは相手がなければできませんので、その相手をしたのが光世証券という証券会社。その光世証券の当時の社長が今の大阪証券取引所の社長ですよ。こういう状況に今大阪証券取引所はあるわけですね。
その取引所自身が会社をつくってとんでもない取引をした、仮装売買をやった、こういうことなんですよ、光世証券と取引所がつくったロイトファクスという会社と。そのことは何度も申し上げましたよね。 そのことについてなんですが、金融庁は証券取引等監視委員会にそれを連絡したと。監視委員会がそれはやってくれるでしょう、それを信頼していますということなんです。信頼されるのは結構。
証取法第百五十九条、仮装売買の禁止に違反する行為を行って、一方は辞職し関連会社を解散、他方は何の処分もなし、おかしいんじゃないですか。 その上、取引所と組んで不正な取引を行っていた光世証券の当時の巽社長は、現在、不正取引の排除や公正で透明性の高い市場の実現を求められる大阪証券取引所の社長になっているんですよ。
○五味政府参考人 御指摘のありました証券取引法第百五十九条の第一項に言います仮装売買と申しますのは、有価証券取引が繁盛に行われていると誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買をすることという定義がされております。
○吉井委員 ロイトファクスが仮装売買をした証券会社は三社あったのですね。あったというふうに聞いていますが、そのうち大和証券は、第三者が検査に入ったときに問題として指摘されるおそれがあるとして、売り買い同数注文、量的に多く目立つ、発注のタイミングが東西の証券取引所の売買高が拮抗しているとき、代金が大阪から振り込まれる、損切りは多いが意図が不明という理由で取引を中止したのですよ。
要するに、先ほどの仮装売買の問題にしましても、労働争議の問題にしましても、仲立解体の問題にしましても、要するに大証の利益のためなら何やってもいいという、こういった思想が蔓延しているんです。このまま放置しておったんでは、先ほどから格好よく公正な市場とか透明性だとか、あるいは自浄作用だとか、取引所の自主規制だとか言われますけれども、こんなものは絵にかいたもちでしょう。
ここで、そういった仮装売買なんですけれども、仮装売買という言葉は使っておりませんが、そういった売買がよいことか悪いことか知りませんが、ある意味のマーケットメイク的な取引がない、あるいは大証がメイン市場としての役割を持たせるという意味合いでそこに出ているロイトファクスを設立して取引をさせたと。五億円の問題はそのときの証拠金だとまで言っているんですね。
私が先月十五日の財政金融委員会で指摘したロイトファクスの仮装売買、個別株オプション取引を多く見せるための売買をしたと、こういう理由でロイトファクスを整理したんですか。
第一、私は非常に具体的に具体例を出して挙げましたので柳澤大臣も覚えておられると思うんですけれども、あれは要するに、株価操縦とまではいかなくても、仮装売買というのをやったことは事実なんですから、そういうとんでもない事件なんです。しかも、それを一証券会社だけがたくらんでやったんじゃなしに、取引所の今理事長になっておる人、これが当時は一証券会社の社長だった。
私が申し上げているのは、光世証券の元社長、今の大阪証券取引所の理事長、この会社と関連会社とで仮装売買をやったんですよ。こんなことをほったらかしておいて改善されましたというふうに金融庁が言っているんだとしたら、これはとんでもないことだと私は思います。
その仮装売買の件についても十分握っているはずなんですね。この光世証券の問題についてはかなり有名ですし、そんなこともその報告書を出させて聞かなかったとしたら金融庁の怠慢だと私は思うんですね。そんな資料は当然オープンにしていいんじゃないですか。それは出せませんか、報告書とか、そのような仮装売買の。私、前回、一つ資料をお見せしましたけれども、あれはほんの一部ですか。
要するに、大和証券がロイトファクスとの取引をやめたのは、だれが見てもこれは仮装売買だとわかるからなんですよ。だからこれはやめたんです。しかも、光世証券はロイトファクスとの仮装売買を長期にわたって続けているんですよ。これは調べたらすぐわかることなんです。私が渡したきょうの一つの受け渡し計算書ですね、これはその中の一枚です。きちんと調査をしていただきたいと思うんです。
○池田幹幸君 これは単に取引したというだけでなしに、まさに先ほど言われた仮装売買、あたかも大きな取引がなされたかのように見せかける売買がやられたわけなんですけれども、先ほどの乾さんのお答えでは、結局、自主的に調査をして大して問題はなかったんだという答えですから、このロイトファクス問題についても結局はそのままおとがめなしという形になっているんだろうと私は思うんですよ。それは絶対許されないだろう。
○池田幹幸君 仮装売買は、これは禁止されているということなんですね、百五十九条で禁止されていると。この水増し売買なんというのはもう取引所の自殺行為ですから、当然これやってはならないことなんですけれども、個別問題には答えられないということがありました。 しかし、大証ではまさにこの問題が非常に重大な問題になってきておるわけですね。
例えば温泉地にある保養所、都心部の運動場とかが遊休施設だろうと、こう思われますが、これもマスコミに言わせますと、なになに、あれは名義を関連会社に変えただけなんだと、現に銀行関係者が引き続き使用しておって、ある意味では仮装売買なんですよと言うマスコミもいます。
それから、風説の流布、仮装売買、いろいろなものが証券取引法上禁止をされております。 マスコミ等が非常に気をつけていただかなければならないことは、風説とまでは言わなくても、根拠あいまいなことに基づいて記事が書かれますと、それ自体、社会的な影響は甚大でございます。宮澤総理がよく御説明されるように、日本長期信用銀行の危機は一つの雑誌の記事によって始まったとも言われております。