2021-04-06 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
時間がないので続けて聞きますけれども、VISIONは、今回、この違反行為の認定された事実の中で、開発したコロナ感染者追跡アプリがアフリカ全体で正式に採用されたとか、あるいは、仮想通貨ヴィカシーコインの交換所をリベリアに開設して、これで買物ができるネット通販アプリを作成したとか、あるいはスターバックス社から広告料をもらっているとか、でたらめの話をセミナーで話をして、勧誘を行っています。
時間がないので続けて聞きますけれども、VISIONは、今回、この違反行為の認定された事実の中で、開発したコロナ感染者追跡アプリがアフリカ全体で正式に採用されたとか、あるいは、仮想通貨ヴィカシーコインの交換所をリベリアに開設して、これで買物ができるネット通販アプリを作成したとか、あるいはスターバックス社から広告料をもらっているとか、でたらめの話をセミナーで話をして、勧誘を行っています。
何となく、仮想通貨のときは何となく本チャンの通貨との混線する、混線するというか紛らわしいという話もありましたけれども、この暗号資産という、訳したら確かにそうなるんですけれども、ちょっといろんな意味で何となくやばいような感じで、元々やばそうなものが更にやばく感じさせるような話はちょっといかがなものかねと、前にそんな話をしたんだと思いますけれども。
この考え方でございますけれども、二〇一八年十二月の研究会の報告におきまして、仮想通貨の価格変動は法定通貨よりも大きい、こういう実態を踏まえた適切な上限を設定することが適当である、また、EUにおける規制で二倍とされていると、こういうことで、二倍とすることを基本に検討すべきという意見もあったところでございます。
それでは次に、仮想通貨、いわゆる仮想通貨、暗号資産についてお伺いしたいと思います。 ここ数か月、ビットコインを始めとする暗号資産の高騰が続いており、つい先日もビットコインの価格が六百万円を大きく超えて話題となりました。
これは外国通貨だけでなく、チューリップの球根でも起こるし、金でも起こったし、土地でも起こったし、数に限りがあるといった仮想通貨でも起こりました。 したがって、自国通貨の刷り放題というのと、いい気になって幾らでも刷れということとは全く関係がないということが書いてあります。 事実、先月、日経ビジネスイノベーションフォーラムというのが開催されて、動画でランダル・レイ教授本人が参加しました。
やはり海外の人たちに聞いても、日本の法整備が一番進んでいるということを言われていまして、やはり、日本にこの暗号資産、特に今、かつて仮想通貨と言われたビットコインなんかの動きでございますけれど、活用したいという声も聞こえております。
真ん中に、下に匿名性を売りにした防弾ホスティングというのを書いていますけれども、ここでは一か月が数百円から数十万円と、高いのを払えばもうメールアドレスと仮想通貨のみで契約できるということで、メールアドレスは適当でも構いません。仮想通貨も特定できませんので、このような形で完全な秘匿性を売りにしているというところであります。 そして、広告です。
○政府参考人(中島淳一君) ただいま議員から御質問がありましたとおり、金融庁では、暗号資産をめぐる諸問題について制度的な対応を検討するため、二〇一八年三月に仮想通貨交換業等に関する研究会を設置し、同年十二月に報告書を取りまとめております。
この規制強化の判断の基になったのは、仮想通貨交換業等に関する研究会という有識者の会議です。 しかし、この会議の議事録で拝見しますと、実際に取引に係る知見やユーザーである投資家の視線が不足しており、誤った情報判断が一部に見受けられます。特に、有識者が判断基準の一つとしている海外取引所は様々な点で環境が大きく異なり、一概に日本の比較対象とすることは不適切です。
○政府参考人(中島淳一君) 暗号資産のデリバティブ取引における証拠金倍率の上限については、仮想通貨交換業等に関する研究会の報告書において、仮想通貨の価格変動は法定通貨よりも大きいことを踏まえ、実態を踏まえた適切な上限を設定することが適当と考えられる、またEUにおける規制で二倍とされていることなども踏まえて二倍とすることを基本と検討すべきとの意見もあったということが記されております。
また、同様に、報道されているところに従ってお示しするものでございますが、ここ数年のサイバー犯罪により起訴された事案としては、例えば、令和元年に起訴された、オンラインサービスの会員IDを不正に取得し、ネットショッピングに使えるポイントをだまし取ったとして電子計算機使用詐欺の罪に問われた事件、平成三十年に起訴された、ウエブサイトに、仮想通貨の獲得手段、マイニングに無断利用するプログラムを設けたとして不正指令電磁的記録保管罪
また、日本では余りニュースにはなりませんでしたけれど、中国はもう既に、デジタル人民元といいまして、仮想通貨の人民元の発行の実験をやっています、新しいテストを。
○音喜多駿君 金融庁さんは登録業者のウオッチというか監視はしっかりしているんですが、無登録の取引というのは、仮想通貨に限らず、結構穴があるんじゃないかなというふうに思っておりまして、その点はまた別途議論させていただきたいと思っております。
金融庁は、現在、このいわゆる仮想通貨ですね、これにおいて、登録交換業者の監視というものはやっておられますが、登録交換業者を介さない暗号資産の取引については捕捉できていないのではないかと考えます。よって、我が国においては、そもそも暗号資産取引がどの程度の規模になっているのか、こうした推察すらできないままに様々な政策が進んでいくことを危惧しています。
麻生大臣、この分野非常にお詳しいので、御指摘いただいた課題等々あると思いますが、日本仮想通貨ビジネス協会などはこの取引規模についての試算も出しておりますので、こうした民間の調査なども参考にしながら、この暗号通貨税制、税制、財政、行政というのを前に進めていくために、是非前向きな御検討をお願いしたいということを申し上げまして、質問を終わります。 どうもありがとうございました。
日本仮想通貨交換業協会、JVCEAという業界団体があります。この業界団体を立ち上げて、自主規制ルールを課しながら、新しいビジネスに法的当てはめをしながら、遵法意識を強く持ちながら事業運営をしてこられております。 この事業者の皆様を、私は、ちゃんと産業として育てていかなければいけないというふうに考えております。
二〇一九年の改正やそれに至る仮想通貨交換業等に関する研究会では、決済手段としての仮想通貨のあり方や投機対象化していることへの制御とともに、資金調達の手段としての有価証券もどきのようなもの、これをどう取り扱うかが検討されてきたと思っておりますが、こうしたことを議論する中で整理していかなければいけないのがセキュリティートークンなんだろうと思っております。
個人向けの暗号資産のデリバティブ取引における証拠金倍率の上限につきましては、二〇一八年十二月に取りまとめられました、有識者会議、仮想通貨交換業等に関する研究会の報告書におきまして、「仮想通貨の価格変動は法定通貨よりも大きいことを踏まえ、実態を踏まえた適切な上限を設定することが適当と考えられる。」
お尋ねのいわゆる仮想通貨それ自体は財産的価値そのものでありまして、有体物ではございませんので、有体物を予定している刑事訴訟法の押収のそのものの対象とはならないと考えられるところでございます。
まず、仮想通貨に関して法務省に質問です。 仮想通貨の犯罪が発生したときを考えてください。その捜査の過程で、仮想通貨の押収、保管、管理する際の規定があるのかということをお聞きしたいと思います。コールドウオレット、ホットウオレットなど仮想通貨の保存形態にいろいろあるわけですが、この保管、管理をしっかりしていないがゆえに、押収した仮想通貨を犯罪者に奪われる可能性を危惧しての質問でございます。
一方で、我が国を取り巻く経済状況は近年目まぐるしく変化をしておりまして、急激な国際化や仮想通貨、民泊、金の密輸による消費税の不正還付等、匿名性や潜在化といった新たな経済活動に係る諸課題に対処して、そして適正な、公平な納税環境を整備するためには、国税庁の職員の皆様、これが本当に要になってまいりますけれども、この国税庁の定員に対する見解を国税庁の方に伺いたいと思います。
これは、悪質なマルチ商法で仮想通貨クローバーコインを販売していた48ホールディングス本社で撮影された写真です。被害者の男性が二〇一六年に撮影したものを赤旗日曜版が入手をいたしました。壁に飾られた写真は二枚とも淡路社長と安倍総理が一緒に写っていて、被害者の男性はこの写真を見て、すごい期待ができると48ホールディングスを信用したというふうに話をしているんですね。
○田村智子君 これ、十倍に値上がりするなどのうその説明で仮想通貨クローバーコインを販売し、現在、損害賠償請求の訴訟は数十件に上っているんですね。(資料提示) これは、その被害者の男性が、二〇一六年、48ホールディングス本社で壁に飾ってある写真を撮影したものなんです。赤旗日曜版の取材に、この写真を見て、これはすごい、期待が持てると確信したというんですね。
○濱村分科員 平成三十年六月十四日には、「仮想通貨を採掘するツール(マイニングツール)に関する注意喚起」として、ウエブサイト上であったりツイッター上で注意喚起を行っておられます。これの目的と、その内容について確認いたします。
御指摘の注意喚起につきましては、仮想通貨を不正に採掘させるプログラムを利用した不正指令電磁的記録事件の発生状況を踏まえまして、インターネット利用者の被害防止等を目的といたしまして、仮想通貨を採掘するツールに関し一般的に想定され得る事象を例示しつつ、注意喚起を行ったものでございます。
御指摘の記載でございますけれども、ウエブサイトを閲覧した際に、仮想通貨の採掘を意図していないにもかかわらず、ウイルス対策ソフトが仮想通貨を採掘するツールを検知した場合におきまして想定される対処法を例示したものでございまして、わかりやすい注意喚起を行う観点から、このような表現としたものでございます。
○参考人(黒田東彦君) 中央銀行自体が発行するまあ仮想通貨というか、いわゆるセントラルバンクデジタルカレンシーというものは、中央銀行が現在発行している現金に代わるものでありまして、より便利になるとか使いやすくなる面があるとしても、それ自体の法的性格とか、いわゆる信用の裏付けというものを大きく変えるものではないと思います。
まず、リブラについて、先ほど御質問があったんですけれども、私もこの仮想通貨の話、幾つか懸念があって、日銀からも金融庁からもいろいろお話をお伺いをしておりますが、総裁が先ほど御質問にお答えになって、民間が出す仮想通貨と中央銀行が出す仮想通貨は根本的に違うというふうにおっしゃったんですが、どこが根本的に違うのか、ちょっと現時点での御認識を簡単にお伺いしたいと思います。
日本は、世界に先駆けて仮想通貨を資金決済法で規制をしました。リブラはこの仮想通貨の定義には当てはまらないのでしょうか。リブラに対する様々な懸念は資金決済法の規制で解決できないものなんでしょうか。リブラ固有の課題など、具体的にお示しいただきたいと存じます。
また、仮想通貨とかいろんな表現もありましたけれども、暗号資産自体につきましては、政府が今現在進めておりますキャッシュレス化というものに直接関連するということはないというように思っておりますが、仮に、これが今後、今言われているようなフェイスブックのものやら何やら、いろんな別の決済手段としてこれが出てくる可能性というのは、これは先生、否定できる話ではありませんので、串田先生御懸念のように、そういった時代
同じ為替というような、前は仮想通貨というような言い方でしたから、為替みたいな扱い方を持っている人って多いと思うんですね、暗号資産と今言ってはいても。
御案内のように、国家間のハッカーの事件とか、仮想通貨、コインチェックがNEMという仮想通貨をおよそ五百八十億円も消失する、ダークウエブの中に消えていく、そういう大変な事件が続いております。 医療界に関しましても、一昨年、日立総合病院が身の代金の要求、ランサムウエアというので業務が一時停止するような、そういう攻撃が頻回に起こるようになりました。
例えば、今話題の仮想通貨、リブラみたいなああいう通貨がもし万が一我が国でばんばん流通するとなった瞬間にこの理論というのはもう破綻をしますので、その点は大臣のおっしゃるとおりなんですけれども。 ただ、やはり今の現時点で、要は、バブル期に比べたら全然資金需要というのはないし、市中に回っているお金の量は圧倒的に少ないんですよ。