1971-05-21 第65回国会 衆議院 農林水産委員会 第30号
家畜の伝染性疾病のうち現在二十八種類を家畜伝染病として第二条に列挙しているのでありますが、このうち、トリバノゾーマ病、トリコモナス病、馬パラチフス、仮性皮疽、羊痘及びかいせんにつきましては、もはや法に基づく強力な措置を講ずるまでもなく防疫が可能となりましたので、これらを削除することとし、反面、新たにヨーネ病及びアフリカ豚コレラを加えることといたしました。
家畜の伝染性疾病のうち現在二十八種類を家畜伝染病として第二条に列挙しているのでありますが、このうち、トリバノゾーマ病、トリコモナス病、馬パラチフス、仮性皮疽、羊痘及びかいせんにつきましては、もはや法に基づく強力な措置を講ずるまでもなく防疫が可能となりましたので、これらを削除することとし、反面、新たにヨーネ病及びアフリカ豚コレラを加えることといたしました。
削除いたします疾病のうちトリパノゾーマ病、仮性皮疽及び馬パラチフスは、馬の伝染性疾病でありますが、前二者はすでに長期間にわたりまして国内での発生がなく、媒介昆虫または病因菌の分布及び病性等からして国内における発生、流行の可能性が著しく薄らいできており、また、馬パラチフスは、ワクチンの改良により予防が効果的に行なえるようになりまして、今後これら疾病を家畜伝染病から除外いたしましても、防疫上支障はないと
○政府委員(増田久君) 今回の法改正におきまして、家畜伝染病として最もきつい規制を加えるものから除外いたしましたのはトリパノゾーマ病、トリコモナス病、仮性皮疽、馬パラチフス、羊痘、かいせんの六種類でございます。この病気につきましては現段階におきましてはほとんど発生を見ず、また今後流行のおそれもない、またそれに対する対策も十分立ち得ると、こういう病気でございます。
トリパノゾーマ病――先ほど落としました六つのものでございますが、トリパノゾーマ病、トリコモナス病、仮性皮疽、馬パラチフス、羊痘、かいせん、それに破傷風、水胞性口炎、牛バエ幼虫症、それから伝染性胃腸炎、これは豚の病気でございます豚赤痢。それから伝染性気管支炎、これは鶏とかアヒル等がかかる病気でございます。伝染性喉頭気管炎、これも鶏やアヒルがかかる。
それにはトリパノゾーマ病、破傷風、トリコモナス、水胞性口炎、牛バエ幼虫症、仮性皮疽、馬パラチフス、羊症、かいせん、伝染性胃腸炎、豚赤痢、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、この十二のものを省令で指定することを考えているわけでございます。
削除いたします疾病のうちトリパノゾーマ病、仮性皮疽及び馬パラチフスは、馬の伝染性疾病でありますが、前二者はすでに長期間にわたりまして国内での発生がなく、媒介昆虫または病因菌の分布及び病性等からして国内における発生、流行の可能性が著しく薄らいできており、また、馬。
家畜の伝染性疾病のうち現在二十八種類を家畜伝染病として第二条に列挙しているのでありますが、このうち、トリパノゾーマ病、トリコモナス病、馬パラチフス、仮性皮疽、羊痘及びかいせんにつきましては、もはや法に基づく強力な措置を講ずるまでもなく防疫が可能となりましたので、これらを削除することとし、反面、新たにヨーネ病及びアフリカ豚コレラを加えることといたしました。
伝染病の発生表を見ますると、最も恐るべき牛疫(リンタペスト)鼻疽等は影をひそめ、炭疽、気腫疽、仮性皮疽、ヒロプラズマ等は漸次減つてはおりますけれども、まだまだ馬の脳炎であるとか、プルセラ、牛の結核であるとか、トリコモナス、馬の伝貧、豚コレラ、豚疫、豚丹毒、狂犬病、家禽コレラ、ひなの白痢等は著しく増加の道程をたどつております。