1984-04-19 第101回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
この引き上げによってどの程度改善になるかということもございますが、この長期在職の旧軍人老齢者等の仮定号俸の引き上げというのは、御案内のとおり五十六年に二号俸引き上げを行った。五十八年に一号俸の引き上げを行った。
この引き上げによってどの程度改善になるかということもございますが、この長期在職の旧軍人老齢者等の仮定号俸の引き上げというのは、御案内のとおり五十六年に二号俸引き上げを行った。五十八年に一号俸の引き上げを行った。
そこで、いまおっしゃるように、そういう手当等は基礎額に入らなくとも、仮定号俸の算定の段階で、決して学校医が不利になるようなことになっていないということもいまおっしゃいましたが、それについても果たしてそうかということがあるわけなんです。
したがいまして、一般職の職員の給与を基礎額にしておりますので、たとえば十年から十五年未満の医師としての経験年数がございますと、仮定号俸というのを考えまして、その場合に仮定号俸は三等級六号俸で二十四万一千二百円というような形になっているわけでございます。
○本岡昭次君 そこが全体にわたって五年未満とか、五年以上十年未満、十年以上十五年未満というふうに五年刻みで経験年数をはじき出して、そして仮定号俸がある。その仮定号俸がいまおっしゃるように十年から十五年という場合には十五年をとらずに十年をとり、五年から十年という場合は五年をとりとして、その後ろの一番下位のところを全部とって仮定号俸決めておるんです。
前の年の兵の仮定号俸の上がる率をそのときの金額に掛けて出して百四十九万出しているじゃないですか、あなた。どうしてことしだけは昭和四十八年までさかのぼってやらなきゃいかぬのですか。これもまた臨調の趣旨に合わせたということになるんですか。だから私は、きょう細かいことを数字であなたに聞いていますけれども、もらう方から言えば数字ですから、これは、理屈でないですから。
いままであなた方のやり方は、兵の仮定号俸を基礎にして計算をしてきたんですよ。いままでの制度を改めるのなら私はあなたの言うことをすんなり聞きます。しかし、そうでなければ百四十九万に、兵の仮定号俸は五・五%上がるわけでありますから一・〇五五掛けますと、百五十七万千九百五十円になるんです。計算に基づいてあなた厳密にやったというのなら、万以下切り捨てにしたとしても百五十七万できなきゃつじつまが合わない。
そういう意味ではぜひその点は五十七年度予算等でも配慮を私は願いたいし、特に私は、仮定号俸を残すなら残すように、何遍も言いますけれども、特に兵の二十一号というのが基礎で計算されるのですが、これが全く在職中の公務員の一番低い者よりもまだ低い、こういうあり方だけは変えてもらいたいということを重ねて私の意見として申し上げて、質問を終えておきたいと思います。
特に、仮定号俸をとって、それを基礎にほとんど計算しながら、その仮定号俸が事実上は兵に関する限りは全く死んでいるような状況になっておる。上級職は在職の公務員と相対するようなものになっていながら、下の者だけは在職の公務員より、それも最低よりはるかに低い。
そうすると、仮定号俸ではありますけれども、これがきわめて低いんです。低い、下の者は。ところが長官、大将クラスになるとどうなるか、五百三十万六千四百円、月四十四万二千二百円になると指定職三号に該当しますよ。上層部は在職の公務員の月給と大体似たような数字で計算される。兵隊のクラスになってくると現職の公務員の最低よりもっと低い。 こういう形のものがいまの仮定号俸のあり方ですよ。
ここでやっぱり仮定号俸が生きてくるわけでしょう。これがだから、在職の公務員の初任給より低いものを使ってやられるわけでしょう。ここに最低保障、最低保障とあなた方言うけれども、現実的にあなた方は恩給独自のものでございますと言って仮定号俸を使うじゃないですか。ただ、いろいろなものをくっつけて逆算すれば、言うならば五の幾らに該当しますよというだけの話であって、計算の基礎のやり方は違うんじゃないでしょうか。
○山崎昇君 いや、仮定号俸をあなた方原則としておとりになって、そのうちの兵の二十一号が基礎になって物事を組み立てているんでしょう。最低保障は最低保障でわかりますよ。それも、さっき申し上げたように、ほとんどが最低保障額で救われているだけの話であって、ですから、私はこの恩給法を見れば見るほどそうなってくるというとどうもわかりかねる、本当に。あなた方の本当の基準は一体何なのか、それでは。
ところが、どう考えてみましても、この仮定号俸の最低の十八号俸を見ますというと、これは公務員の行(二)の最低月額よりも低い、月額に直しますというと。一体この仮定号俸というものと、それから、これは兵でありますから、恐らく平均年齢は満二十、数えで言うならば二十一か二十二になろうかと思います。
それから次に、これも一般論でありますけれども、退職の年次によりましては多少プラス一律方式等とっておったり、あるいは昭和四十八年に七十歳以上の場合に四号俸、仮定号俸を改めたりしておりますから、一概に言えませんが、それでも私はやはり上厚下薄という形、あるいは退職年次によりましては較差というものがかなり離れていっているのではないんだろうか。
しかし、基本はやはり仮定号俸が基本になるわけでしょう。その仮定号俸が、いまあなたがるる説明されているように、きわめて合わないんですね。というのは、あなたいま昇給の話出ましたけれども、私の申し上げているのはこれは本俸で言っているわけでありますから、本俸に定期昇給入っているわけじゃありませんよ。
そういう点等を判断をしながら恩給法によります仮定号俸というのを私ども見ておりますと、やはり少し問題があるんではないだろうかという気がいたします。 それはどういうことかというと、たとえば一般的でありますが、兵の仮定俸給を見ますというと、二十一号俸で年額七十九万四千八百円になる、月に直しましてこれが六万六千二百三十三円ぐらいになるわけです。
○村山(喜)委員 やはり恩給の場合には仮定号俸を設定いたしまして、それにスライドの率を掛けて積算をする。この共済組合年金の場合でも、新制度発足以前は、やはり仮定号俸を設定いたしまして、それによって引き直しをやっているわけでございます。
仮定号俸の押え方でございますが、今回二三・四%増額になっても、四十年十月の仮定号俸の定め方が非常に低かったがために、恩給受給者は今日のベースに直しますと五万六千八百十三円ベースということになるのじゃなかろうかと私は思うのです。
これは消防団の場合におきましては、御案内のとおり職業が千差万態でありますので、いわゆる非常勤消防団の階級に応じまして仮定号俸を用いまして、これによって公務災害補償をいたしておりまして、具体的には、その消防長とか消防団長とか、あるいはそういう階級に応じました仮定号俸をつくりまして、その計算の基礎及びその補償の額は普通の常勤の公務員の場合と同額となるようにいたしておるわけでございます。
それから、公務災害補償の金額につきましては、消防団におきましても、公安職の俸給表を団員の階級ごとに当てはめまして、仮定号俸で支給をするということにしておりますが、今回その基礎額を引き上げるという措置を政令で考える考え方をとっております。
それは退職時における俸給が基礎なんだとするならば、貨幣価値というものがそこには基礎的なものになって、その上に物価とかそういうような生活水準の上昇とかいうものが総合勘案されるということにならなければ、私はやはり仮定号俸制度というものを設けた意味がないと思うのですよ。
平病死の場合でも違いますし、いろいろ差があるのだが、これを仮定俸給の一本化をやる場合において、今後の問題として考えるべきではないかということをこの前の国会のときに質疑をし、そういうようなのは漸次解消していかなければならぬという答弁をいただいたのですが、このたびの仮定号俸の制定等にあたりましては、そういうようなものを勘案されたのかどうか、これは事務当局のほうから説明を願っておきたい。
最低の生活を保障するという立場に立つ限りは、こういうような位の低い、しかも仮定号俸の低いところに高い倍率をかけ合わせることによって、そういうような遺族に対する扶助料というものが成り立ち得ると思うのであります。とするならば、私は決してこれが高いとは言いませんが、普通の恩給を受け、あるいは普通扶助料を受ける人たちとの間には、いままでは二万円ベースと二万四千円ベースで、差額が約四千円である。
そういたしますと、今度の改正案によりますと、昭和三十五年十月一日の基準内賃金の、これは厳密な意味におけるベースではございませんが、二万四千五百六十四円という当時の俸給をもらっておった人は、現在仮定号俸の押え方からいいますと、それよりも上回っている人が多いと思うのです。
完全スライドではないけれども、物価の上昇に比例して仮定号俸をつくったり何かして、恩給の問題についてはときおり改正がなされる。しかしながらこの新しい共済組合になった人々については、それらの適用が何らないわけであります。旧令共済の人たちは、恩給の改正と相まってそれがなされるけれども、新しい共済組合員である人については、何らまだ考慮をされていないわけであります。