1994-02-15 第129回国会 衆議院 環境委員会 第2号
○岩佐委員 搬入のチェックやマニフェストの検討などがあるということですけれども、実は、宮城県の丸森町での安定型処分場の操業に対する工事中止等仮処分申請事件で、仙台地裁は使用操業の差しとめを決定しました。
○岩佐委員 搬入のチェックやマニフェストの検討などがあるということですけれども、実は、宮城県の丸森町での安定型処分場の操業に対する工事中止等仮処分申請事件で、仙台地裁は使用操業の差しとめを決定しました。
まず、岡山地裁の昭和六三年(ヨ)第三二一号配転命令無効仮処分申請事件でございます。この事件は、ある会社がございまして、その会社の従業員でございますが、これがある工場に勤めておったわけでございます。その方が配置転換をされた。二人の方はある別の工場へ配置転換をされた。それからもう一人の方は東京支店へ配置転換された。こういう事件でございます。
それからもう一つは、同じ会社で起きております問題で、平成二年(ヨ)第三二五号地位保全等仮処分申請事件、平成三年(ラ)第二六号地位保全等仮処分申請一部却下決定に対する抗告事件。こういう三つの問題、同じ会社で起きているわけでありますけれども、概要について御説明願いたいと思います。
また、不公正発行であるかどうかということについても、この決定は不公正なる方法による発行であるというふうに結論づけているわけでございますが、いずれもこれは具体的な仮処分申請事件における事実に基づくものでございまして、そういうようなそこに出されました疎明資料その他に基づいて裁判所がそういう御判断をなさったということであって、私どもといたしましては、これに対してとやかく申すべき筋合いはないと言わざるを得ないというふうに
まず最初に上条参考人にお尋ねをしたいと思うのですが、先ほど来、労働者の権利を守るためには、地位保全の仮処分申請事件において口頭弁論が必要だ、もしくはそれに準ずる審尋が必要なんだということを強調されまして、大分理解を深めておるところでございますが、この法案にはほかにもいろいろ問題点がありまして、これまでもこの委員会でいろいろ議論がなされてきておるところでございます。
それから、もう一つ御懸念のあります使用者申請の仮処分で労働者側の意向が無視されるのではないかという御質問でございますけれども、これも、これまでも使用者申請の仮処分申請事件につきましては、ほとんどの場合債務者審尋を行っております。この慣行は、今後も新保全法のもとにおきましても維持されるものと思っておりますので、その点の御懸念も無用かと思います。
御存じだと思いますけれども、名古屋の地裁で建設工事禁止仮処分申請事件ということで、裁判記録を持っておりますけれども、五十九年の四月六日に、ごみの焼却炉の使用差しとめの判決が出ております。御存じでしょう。この記録を見ますと、工事の差しとめは、もう既に完成間近なんだから申請人たちの言い分は却下するということなんです、これはもう工事ができかかっているから。
これは、新潟地方裁判所長岡支部に係っております原子力発電所設置禁止請求事件及び工作物収去土地明渡断行仮処分申請事件に関する問題についての訴追請求であります。いまこの訴訟指揮に関する問題を私がここで余り申し上げるのもいかがかとは思うのであります。
日産自動車の男女別定年制の事件につきましては、昭和四十四年以来地位保全仮処分申請事件及び雇用関係確認請求事件として争われてきましたが、仮処分判決では第一審、第二審とも労働者側が敗訴し、それから本訴においては第一審、第二審とも労働者側が勝訴し、これに対して会社側が上告していたもので、三月二十四日、会社側の上告を棄却するという最高裁判決が出されたものでございます。
なお、この間に紛争点の多くは裁判所に係属しておりまして、仮処分申請事件が二件、本案訴訟事件が一件申請されておりまして、そのうち一件につきましては仮処分命令が出ているという状況でございます。
商法改正案の第三十二条の商人の作成すべき帳簿から損益計算書を削除して、その簡略を幾ぶんでもはかっている点、あるいはその他これに関連する一連の修正及び改正商法案の第二百七十四条ノ三、子会社に対する親会社の調査権中、子会社の側からこれを拒否することのできる一項目を追加した修正案が出されたこと、あるいは監査役の差しとめ請求権の行使を容易にするため、仮処分申請事件については保証を立てずになし得る点などの修正案
○説明員(平賀健太君) 仰せのような御意見でございますけれども、現に私、法務省の方におきましても仮処分申請事件が裁判所によって受理されて係属中であるということは承知いたしております。それが今亀田委員のお話によれば、大体その裁判がどういうものであるかということも、一応今のお話によってうかがい知ることができるわけでございます。
それと室蘭、東証、山梨と、あとのほうは私ども聞きましたが、近江絹糸の争議に関連しましては、仮処分申請事件があて、これにいてのけたの、それから或いはいれたの、その中で大阪本社の事件のごとき、これは入口でピケを張ておて、そして多少ガラスを制たり、或いは中に数名の者が入て什器物を破壊した、併しそれによつて事業場を占拠したものとは考えられない。
権利濫用に基いて団結権という法益を侵害するのであるから、こうした行動はとりのけてもらいたい、第二組合就業を禁止されてもらいたいということで、第一組合が会社と第二組合を相手方にして就業禁止の仮処分申請事件を起しております。どういう判決が出るか、非常に興味ある問題でございますが、しかし私はこのような仮処分はできると思う。私はそれを肯定したいように思つておるわけであります。
申請人東芝株式会社、被申請人東芝川岸從業員組合に対する仮処分申請事件について、執行吏が仮処分決定を執行する際に、執行吏の方から警察の方に援助を求めた時期について、本年の三月八日夕刻、執行吏の吉村栄三、これは長野地方裁判所の諏訪支部所属の執行吏でございますが、同人が國家地方警察諏訪地区警察署長岡村警視に請求いたしまして、それに基いて警察の援助がありまして、執行を無事終つた次第であります。