○政府参考人(竹内芳明君) お尋ねの現行法制下での発信者情報開示の仮処分申立ての件数につきまして、全国的には把握できておりませんが、東京地方裁判所における件数について、年々増加傾向にございます。令和元年度は六百三十件でありまして、ここ五年間で約二・五倍となっております。
また、同じ時期に大阪高裁による大飯原発運転差止め仮処分申立て手続、こういうものがあり、このいずれにおいても原子力規制委員会の判断の合理性というものが争点となりました。 まず、この広島高裁による伊方原発の運転差止め決定手続においてですけれども、伊方原発がある佐田岬近くの活断層の有無が論点となりました。
また、その前提として、裁判を行っている間に被害が拡大することを防止いたしますために、仮処分申立てなどの保全手続を行うことも可能になります。
その後、四月二十二日に鹿児島地裁が川内原発再稼働差止め仮処分申立てを却下する全く反対の決定を出しました。 その上で、田中委員長にお聞きしたいのですが、現在も福井地裁決定については同じお考えか否か、お聞かせいただけますでしょうか。
先ほど法務省からもありましたように、十一月十二日に長崎地裁が、長崎県関係者の開門差止めを求める仮処分申立てに対し、国に対して開門してはならないという差止めを命ずる決定を行ったということでございます。