2014-06-10 第186回国会 参議院 文教科学委員会 第17号
一九五四年に廃止された校長免許状の運用まで含めた法規をもう一回おさらいすると、やはり校長をやっていた人が候補者というか、何というんですか、仮免許状ですね、そういう形になって、一定の教育長の仕事とそういうのを組み合わせて免許の資格を得ていく。
一九五四年に廃止された校長免許状の運用まで含めた法規をもう一回おさらいすると、やはり校長をやっていた人が候補者というか、何というんですか、仮免許状ですね、そういう形になって、一定の教育長の仕事とそういうのを組み合わせて免許の資格を得ていく。
○政府参考人(銭谷眞美君) 現在、規制改革・民間開放推進会議でいろいろと御議論いただいている中で、そういう教員の仮免許状という議論もなされているということは承知をいたしております。
これは先生も御案内のとおり、昭和二十九年に仮免許状を廃止しました際に、これらの盲・聾・養護学校等におきます小学校、中学校、高等学校の免許状とあわせて盲・聾・養護学校の免許状を要することとされています二枚の正規の免許状を持った教諭を確保することが当時の需給関係から極めて厳しかったという状況から設けられ犬ものでございます。
高速教習については仮免許状での教習ということで、言ってみれば仮免許取得者も、それから指導員も死と直面するというような状況、きのう労働省でもその災害もあったというふうに聞いておりますので、義務化する考えがあるのかどうか。
昭和二十九年に、仮免許状等の廃止、大学における教員養成の基準の改善、現職教育による上級免許状授与の方式に特例を設けるなど、抜本的な免許法の改正が行われまして今日に至っているところでございます。 この間、学校教育を取り巻く状況は複雑多様化しておりまして、また、学校教育自体も社会の進展に伴い相当に変化をしていることは先生方の御承知のとおりでございます。
その後、昭和三十三年に中教審の方から、やはり一般大学卒業者には五年間の仮免許状を与えて、仮採用後一定期間の研修終了後に正規免許状を授与するというような提言がございました。それから昭和三十七年には教養審の審議会におきまして、やはり今度は採用後一年間の試補ということで、試補期間を終了した後に教員免許状を出すというふうな案がございました。
十一教科を七人で担当するというふうになってまいりますと、どうしてもこれはできませんから、やむを得ず県の方では仮免許状というものを与えて、そして何とかかんとか切り抜けておるというのがいまの実態なんです。でありますから、こういうふうな過疎の県に対する定数の配置、こういうものにつきまして特段の配慮をお願いできないものかということが一つ。
制定のときと比べますと、仮免許状という制度をなくしまして、臨免と普通免だけにいたして簡素にいたしましたが、その仮免をなくしたために、また御指摘のような附則が残るというようなイタチごっこがございまして、多少技術的にもむずかしい点がありますが、なお今後検討したいと思っております。
したがって、これは一つの課題でございますので、将来の機会に免許法上の立場をはっきりいたさなければならぬと考えておりますと同時に、いま申し上げましたように、現在のいわば仮免許状であられる先生方に対しては認定講習を実施いたしまして、上級免許状を取得する道をさらに拡大していきたい、かように考えております。
次いで昭和二十九年の改正では、校長、教育長、指導主事の免許状及び教諭の仮免許状の制度を廃止いたしまして、大学における直接養成の場合に修得しなければならない免許基準を改めまして、その際高等学校助教諭の臨時免許状の授与にかかわる基礎資格を短大卒業以上に引き上げたのであります。また、高等学校教諭一級普通免許状の授与の許容資格について、大学院または専攻科における直接養成の制度を設けたわけであります。
したがって、ただいまお尋ねございました仮免許状所有者につきましても、これは暫定的な措置として、遠からずこの制度が全部既存の正式の制度が吸収されるということになっておると承知いたしておりますので、したがいまして、この育英奨学制度本来の趣旨から申します返還免除の適用につきましては、やはりただいますぐに助教諭等を入れるということにつきましては考えていないわけであります。
御承知のように、免許法付則第二の末尾の規定によりまして、小学校、中学校又は幼稚園の教員にあっては昭和三十八年三月三十一日まで、それぞれ、当該仮免許状に相当する学校の教諭又は養護教諭の職にあることができる。したがって、以降は、あることができないことになります。
○説明員(安養寺重夫君) これは推定でございまして、実はこの十月あたりに簡単な調査をしましたときと、先ほど申しました六千名をこえる数字とすでに違っておるような状況でございますので、これは全くの推定ではございますけれども、現在仮免許状を持つということで小学校、中学校の教諭に採用されておる者が、二千名をほんの少しこえるばかりではなかろうか、こういう工合に推定をいたしております。
○政府委員(小林行雄君) ただいまお尋ねのございました小学校並びに中学校の先生で仮免許状所有者の取り扱いの点でございますが、お尋ねのあれにもございましたように、二十九年の免許法の改正の際、経過措置といたしまして、小中学校で従来ございました仮免許状というものを持って教諭の職にある者につきましては、三十八年、すなわち来年の三月三十一日まで教諭の職におれるということになったわけでございまして、その所定の期間
その内容のおもな点は、本年度をもって打ち切りとなる教職員の臨時免許状、仮免許状の所有者の身分保全の処置を講じ、僻地勤務の教職員で研修の機会を逸した者等について、さらに猶予期間の延長をはかってもらいたいとのこと、年々処分的内容を含む多数の教職員の異動が行なわれ、特に夫婦が遠隔の地に離ればなれとなることにより、勤務条件、労働条件が悪化していることを改善してもらいたいとのことでありました。
○説明員(安養寺重夫君) 現在の教育職員免許法の規定によりますと、お話のとおりに本年度一ぱいをもちまして従前の仮免許あるいは仮免許状所持のみで教諭の職にある人は失職をするというようなことになっているわけであります。その点につきましては、現在われわれのほうでも実態を調査いたしているようなわけであります。
○横路委員 そうすると、あれですか、その場合にあなたは法律のどこに基づいて免許状の持っていない者、仮免許状の持っていない者を教壇に立たして、そうして生徒に対して一それも教育の一部ですよ。先ほどから言っているように、これからテストを行ないますよ。何々をしなさい、生徒にしなさいだ、こういうことをしてはなりませんぞ。
○横路委員 大臣に聞いておきますが、今大臣は、学力テストは教育そのものではない、従って免許状や仮免許状を持っていない者であっても、テストの立会人や補助員や採点員になることができるんだ、そうすると、今まで私どもが、この学力テストは教育に関する事務に入らないではないか、こういうように言ったら、あなたは私にも答弁したし、村山委員にも答弁しているが、私には教育内容そのものだと言っておる。
こんなものは仮免許状を持っていないですよ。免許状もないですよ。しかも、あなたの力では、実際に違法かどうかは別にして、教員が、私はテストの補助員をやりません、こう言った場合には、なお市町村の事務職員等をしてさせるのだ、あるいは都道府県の教育委員会の事務職員をしてさせるのだというが、それは免許状を持っていない。仮免許状もないですよ。
第一番は、現在仮免許状を持っている職員が何名いるか。それから第二点は、小、中、高の教科課程の改訂によって起こる教員の需給関係状況のわかる一覧表。ある教科の先生は少なくて済むようになるが、ある教科の先生は急激にふえる、そういう需給関係の変更があるわけです。その年度と絶対数を入れた数表。第三番目に、数学、理科の教員の需給状況。
これは昭和二十九年に免許法が改正されて、仮免許制度がなくなったために、こうした現象が生じておると思うのですが、あと三月三十一日まで、わずかな期間しかなくして、二百数十名、あるいは二百名前後の該当者は、身分の不安定に対して非常な動揺と心配を持っておるわけですが、こういう者につきまして、大臣としては、免許法改正のために、不安定な立場に置かれておる仮免許状を持って三月三十一日までに期限が迫られておる者に対
○政府委員(小林行雄君) ただいまお尋ねのございました関係の教員の仮免許状の点についてお答えを申し上げます。お話しがございましたように、教育職員免許法が二十九年に一部改正をされまして、従来ありました仮免許というものが、期限付でなくなる、整理されたわけでございます。
この改正附則の第二項によりますと、第二項の中段ごろに、「盲学校、ろう学校若しくは養護学校の教諭の仮免許状の授与を受けている者は、養護教諭又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の教員にあっては昭和三十五年三月三十一日まで、」その職にあることができる、こういう定めになっております。
この尼崎市の城内学校で今堀君の御質問のように一人の先生が処分せられた、もう一人の先生は何か仮免許状の期限が三月で切れて、採用試験に通らなかったというので二人がやめることなった、そうして新任の先生が二人そこに来たところが、これを組合の方で校内に入ることを阻止した。これがなんでも九月一日、二日のことだったそうです。その後も組合の人たちが管理者の許可を得ないで校内へ入ってきている。
私が幾ら優秀な英語の教員であっても、小学校に行けば仮免許状をもらわなければならぬ。そしてこれは恩給の通算にならないのです。助教となるのでしょう。これは中学校の英語科主任だなんていって英語の指導なんかしておっても、お前、今度減員の関係で小学校に行けと言われると、小学校に行ったとたんに助教にならなくちゃならぬ。そうして仮免であって、恩給の対象にならない。
その意味におきまして、これは一般俸給表よりも高いということがいえますのと、それから、先ほど文部省の方からお答えがございましたように、教育職俸給表の二等級と三等級でございまするが、三等級の助教諭というものは、新制高等学校を卒業いたしますると、これが仮免許状が下ります。この仮免許状というものは、一定期限が付してありまして、五年間であります。