1957-03-07 第26回国会 参議院 内閣委員会 第6号
第一は、既往の拿捕対象船舶は、主として以西底曳網漁船、あぐり網漁船などの中型漁船であったが、最近においては、対馬周辺の小型漁船までがその対象となっている点、第二は、これら被拿捕船の拿捕位置は、韓国側の報道では李ライン内、漁船の報告では李ライン外となっており、その当否は判断しがたいが、巡視船の実証その他諸般の状況より推断して、李ライン外拿捕が敢行されていることが推察される点、第三は、警備艇は被拿捕漁船
第一は、既往の拿捕対象船舶は、主として以西底曳網漁船、あぐり網漁船などの中型漁船であったが、最近においては、対馬周辺の小型漁船までがその対象となっている点、第二は、これら被拿捕船の拿捕位置は、韓国側の報道では李ライン内、漁船の報告では李ライン外となっており、その当否は判断しがたいが、巡視船の実証その他諸般の状況より推断して、李ライン外拿捕が敢行されていることが推察される点、第三は、警備艇は被拿捕漁船
それから以西の機船底曳網漁業につきましては、計画トン数の二分の一以上でありますガ、現在の以西底曳網漁業の許可は一律に一隻につき七十五トンという基準で計算をして参りたい。それからまき網漁業につきましてもトン数を大体見ますと、これは計画トン数の二分の一以上ということには大体なるのでありますが、まき網漁業は大体統数を基準にして計算して参りたい。
これは普通には業種を申しますると、いわゆる以西底曳網漁業、これは東経百三十度以西でありますが、いわゆる以西底曳網漁業と申しておるものであります。それから東経百三十度以東に従事しておりまする沖合漁業の以東底曳網漁業、こう申すものがあるわけであります。
ただ資金の裏付けが貧弱では困るのであつて、二十八年度には一億ぐらい見込まれているというが、先般立法化された漁業許可の特例による以西底曳網漁船及び「かつお」「まぐろ」漁船は、いずれも、増トン、改造に迫られているので、二十九年度には予算の増大を図り、必要な枠を獲得できるよう大蔵省へ交渉するよう努力されたいとの希望条件を附して賛成する」という意見の発表がありました。
中型底曳網漁船、並びにマツカーサー・ラインによる漁場制限のため多数集中して操業しておりますところの総トン数七十トン以上百トン未満の中型かつお・まぐろ漁船の中で、希望する者に対しまして、拡大された漁場に適合した船型への移行を認め、その装備の改善と近代化を図ることが妥当な措置であると認めまして、この際、底曳網漁船が五十トン以上となり、又かつお・まぐろ漁船が百トン以上となりますためには、指定遠洋漁業としての以西底曳網漁業
その場合におきましても、当然増トン或いは代船等に必要なるところの金融措置等も講じなければならないのでございますが今の以西底曳網漁業につきましてとりましたと同様ないろいろな措置を講じまして、積極的に「かつお」、「まぐろ」漁業の遠洋への発展を今後推進して参りたいと、かように考えておる次第であります。
これは以西の底曳漁船というものが五十トン以上であつて、百三十度以西或いは百二十八度三十分以西で操業するものが以西底曳網、併しながら五十トン未満であるならばその線より西に出ても以西の底曳網とは言わないわけだ。そこで行政庁が行政措置によつてやろうとするならば、又その百二十八度三十分の線を越えて五十トン未満のものも漁場変更の許可ができるわけです、現在の状態では……。
この以西機船底曳網漁業及び遠洋「かつお」、「まぐろ」の漁業が、この特例法によりますというと、漸次船型を大きくして遠洋に出そうという趣旨でありますが、今後これらの以西底曳網及び遠洋「かつお」、「まぐろ」漁業の許可方針はどういうことになるのか、その点を一応お伺いいたしたいと思います。
このため、先ず曾て以西底曳網漁船でありまして、マツカーサー・ラインの設定に伴う減船整理の際、東経百三十度以西、東経百二十七度三十分以東の海域に操業を制限せられました総トン数五十トン未満の中型底曳網漁船並びにマ・ラインによる漁場制限があつたため、多数集中しております総トン数七十トン以上百トン未満の中型「かつを」、「まぐろ」漁船のうち、希望するものに対しまして、拡大された漁場に適合した船型への移行を認め
このために先ず曾つて以西底曳網漁船でありまして、マツカーサー・ラインの設定に伴う減船整理の際に、東経百三十度以西、東経百二十七度三十分以東のいわゆる中間漁区のみに操業を制限され、中型機船底曳網漁業取締規則による許可に切替えられたもの百八隻のうち、その希望するものにつきましては、その操業区域を東経百二十八度三十分以西に変更することを認めると共に、更に漁場に適合した適正船型への移行を認めることが必要であると
○委員長(秋山俊一郎君) それから公共団体の世話にならないで、例えば先ほどのような以西底曳網等が自力でやつた場合には百分の五十と、こうなるわけですか。
徳島県のかたもお見えになつておるかと思いますが、曾つて徳島県のかたがたが殆んど行詰つたものが、今日福岡、長崎、山口において遠洋漁業のいわゆる以西底曳網或いは延繩というようなもので大きな成功を収めております。
、これは政令で業態組合の保險の目的たるべき漁船は左の各号に掲げるものとしまして、捕鯨漁業、以西トロール、以西底曳網漁業、かつお・まぐろ漁獲物運搬業、北海道の以東底曳、これもやはり現状に照らし合せて、現状を尊重して、それをそのまま採用するようになつております。
なおマッカーサー・ラインが撤廃された場合において、それから外洋に行くものはこれは当然全部許可漁業にして、そうして現在のかつお、まぐろ或いは以西底曳網みたいにその限度をきめて共倒れのないように、又資源を枯渇しないように十分の一つ措置をとるように特にお願いいたしたい、かように思います。 本日はこれを以て委員会を閉会いたします。 午後二時五十二分散会
私ども協会のものとしましては、一体講和後に以西底曳網が如何ようになるか、こういつた問題で非常に心配をしたり、又期待をかけたりいたしておりまするが、私ども業者のものとしましては、どういうふうになるのだといつたような問題については、何ら決定案を与えてくれるものがなく、誠に実は焦躁を感じております。
○説明員(藤田巌君) これは私率直に申しますれば、やはり現在の以西底曳網漁船というものは、これは先ほどもお話が出ましたように、その当時外地から引揚げましたものも予定いたしまして相当殖えております。
これがために、関係漁業者の不安は申すまでもなく関係金融機関にまでその不安が波及し、特に東支那海を漁場とする以西底曳網漁業は勿論、千島、樺太に面する北海道各種漁業は前途誠に暗澹たるものがあるのであります。
これがために、関係漁業者の不安は申すまでもなく、関係金融機関にまでその不安が波及し、殊に東支那海を漁場とする以西底曳網漁業は勿論、千島、樺太に面する北海道各種漁業は、前途誠に暗澹たるものがあるのであります。
民有林野の植林や奥地林に林道を開設する等の開発に努め、新たに生産を増加し、又他方消費部面において利用合理化に善処して、成るべく統制はやらないで行きたいとの答弁があり、更に懸案の林産試験場善後策についての見通しに対する質問には、見返資金から投貸を予定されるうちから、一部を公企業に振向けてもらうべく折衝を続け、その予算額は二億三千万円程度で大蔵省と交渉中にて、その見込は明るいとの答弁があり、水産関係で以西底曳網
○参考人(田中道知君) 私は以西底曳網漁業者を以て組織します、日本遠洋底曳網漁業協会の専務理事の田中であります。本日は以西底曳網漁船の拿捕問題に関しまして、陳述の機会を與えて下さいましたことを深く感謝いたしますと共に、漁船拿捕という悲しむべき事件を報告申上げ、これが措置について一段の御盡力を煩わすことは誠に恐縮に存ずる次第であります。
○青山正一君 現在問題になつているところの以西底曳網漁業は、その対象国は中共であるからして、全面講和がない限り本件のごとき事態は一層深刻になりはしないかと思いまするが、それについての御意見を承わりたいと思います。
昭和二十六年三月一日(木曜日) 議事日程 第十六号 午後一時開議 第一 農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 水路業務法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) ————————————— ●本日の会議に付した事件 東支那海における以西底曳網漁船の中共政権による不法だ捕に関する緊急質問(林好次君提出) 日程第一
すなわちこの際、林好次君提出、東支那海における以西底曳網漁船の中共政権による不法だ捕に関する緊急質問を許可せられんことを望みます。
まず最初に政府手持肥料放出に関する緊急質問、小平忠君、その次は石炭鉱業ストライキに関する緊急質問、高橋清治郎君、その次は遺族援護に関する緊急質問、高橋等君、それから第四番目が、最近数回問題になりました東支那海における以西底曳網漁船の中共政権による不法だ捕に関する緊急質問、これだけでございます。
と申しますのは、本日も以西底曳網の業者二十数人がこの国会に陳情に出まして、漁区の問題に絡みまして非常に漁獲が激減しておる、そこへもつて来て漁業資材は高騰に高騰を重ね、而も補給金のごときものは打ち切られておる。そうしてどうにもならない羽目に追いこまれておる。而も昨年は又重油の値上げがあるということから上下から責められて、非常な今苦境に立つている。