1984-04-24 第101回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
○和田政府委員 戦務加算に関しましては、昭和二十一年に改正する以前の恩給法第三十二条に規定されておりまして、それには「戦争又ハ戦争ニ準スヘキ事変ニ際シ公務員其ノ職務ヲ以テ戦務ニ服シタルトキハ其ノ期間ノ一月ニ付三月以内ヲ加算ス」という規定がございまして、その加算の程度、加算の認められる期間、加算を認める地域、戦務の範囲等は、勅裁をもってこれを定めるという規定でございまして、この勅裁の中身は、戦時事変の
○和田政府委員 戦務加算に関しましては、昭和二十一年に改正する以前の恩給法第三十二条に規定されておりまして、それには「戦争又ハ戦争ニ準スヘキ事変ニ際シ公務員其ノ職務ヲ以テ戦務ニ服シタルトキハ其ノ期間ノ一月ニ付三月以内ヲ加算ス」という規定がございまして、その加算の程度、加算の認められる期間、加算を認める地域、戦務の範囲等は、勅裁をもってこれを定めるという規定でございまして、この勅裁の中身は、戦時事変の
○和田政府委員 戦務甲、乙という戦務加算に関しましては、昭和二十一年改正前の恩給法第三十二条に規定されておりましたが、その改正直前の規定を見ますと、「戦争又ハ戦争ニ準スヘキ事変ニ際シ公務員其ノ職務ヲ以テ戦務ニ服シタルトキハ其ノ期間ノ一月ニ付三月以内ヲ加算ス」こういう規定でございます。