1960-04-19 第34回国会 参議院 法務委員会 第15号
「境界標ヲ損壊、移動若クハ除去シ又ハ其ノ他方法ヲ以テ土地ノ境界ヲ認識スルコト能ハザルニ至ラシメタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」と、ここにある境界というのは、甲の所有しておる土地と乙の所有しておる土地の、いわゆる所有権の境界のことを言うことはもちろん当然であるが、それのほかに、甲の所有しておる土地のうちの一部を他人に賃貸しをしたというようなときに、ここからここまでを貸してあるんだということでもって
「境界標ヲ損壊、移動若クハ除去シ又ハ其ノ他方法ヲ以テ土地ノ境界ヲ認識スルコト能ハザルニ至ラシメタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」と、ここにある境界というのは、甲の所有しておる土地と乙の所有しておる土地の、いわゆる所有権の境界のことを言うことはもちろん当然であるが、それのほかに、甲の所有しておる土地のうちの一部を他人に賃貸しをしたというようなときに、ここからここまでを貸してあるんだということでもって
「第二百六十二条ノニ境界標ヲ損壊、移動若クハ除去シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ土地ノ境界ヲ認識スルコト能ハザルニ奄ラシメタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金二処ス」という点でございます。 第二百六十二条ノニは、土地に関する権利の範囲に重大な関係を持つ境界の明確性を保護法益とし、土地の境界を不明にする行為を処罰する趣旨の規定でございます。
「境界標ヲ損壊、移動若クハ除去シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ土地ノ境界ヲ認識スルコト能ハザルニ至ラシメタル者」、これは五年以下の懲役という制裁があるのですが、先ほども申しましたように、現在の日本の土地関係、不動産関係については、地籍整理というものが完全にできておりませんので、非常に不明確です。現在境界標などというしっかりしたもののあるのはほとんどないといってもよろしい。
○大貫委員 今そういう区別をされたのですが、しかし、これは「境界標ヲ損壊、移動若クハ除去シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ土地ノ境界ヲ認識スルコト能ハザルニ至ラシメタル者」となっておるのですが、境界自体は全く不明になるということはないのじゃないか。やっぱり物が中心になるのじゃないか。
「界標ヲ損壊、移動若ハ除去シ又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ土地ノ境界ヲ認識スルコト能ハザルニ至ラシメタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ二千円以下ノ罰金二処ス」仮案は二千円となっておりますのを、慎重に検討しました結果、罰金刑につきましては千円ということで、他の条文とのバランスをとってございます。
「第二百六十二条ノ二境界標ヲ損壊、移動若クハ除去シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ土地ノ境界ヲ認識スルコト能ハザルニ至ラシメタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金二処ス」という点でございます。第二百六十二条の二は、土地に関する権利の範囲に重大な関係を持つ境界の明確性を保護法益とし、土地の境界を不明にする行為を処罰する趣旨の規定であります。
これによりますと、第十九条に出ておりますように「第十六条又ハ第十七条ノ規定二依ル収用又ハ使用二付テハ第三条ノ規定二依ル都市計画ノ認可ヲ以テ土地収用法二依ル事業ノ認定ト君倣ス」それから第二十条に「土地収用法第二十二条第一項ノ協議調ハサル場合又ハ共ノ協議ヲ為スコト能ハサル場合ニ於テハ事業執行者ハ主務大臣ノ裁定ヲ求ムルコトヲ得」とございまして、この土地収用法施行法におきまして、この都市計画法を新法に合いますように