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5件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1960-04-19 第34回国会 参議院 法務委員会 第15号

境界標損壊移動クハ除去シハ其ノ他方法以テ土地境界認識スルコト能ハザルニ至ラシメタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」と、ここにある境界というのは、甲の所有しておる土地と乙の所有しておる土地の、いわゆる所有権境界のことを言うことはもちろん当然であるが、それのほかに、甲の所有しておる土地のうちの一部を他人に賃貸しをしたというようなときに、ここからここまでを貸してあるんだということでもって

後藤義隆

1960-04-05 第34回国会 参議院 法務委員会 第12号

「第二百六十二条ノニ境界標損壊移動クハ除去シハ其他方法以テ土地境界認識スルコト能ハザルニ奄ラシメタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金処ス」という点でございます。  第二百六十二条ノニは、土地に関する権利範囲に重大な関係を持つ境界明確性保護法益とし、土地境界を不明にする行為を処罰する趣旨規定でございます。  

竹内壽平

1960-03-22 第34回国会 衆議院 法務委員会 第13号

境界標損壊移動クハ除去シハ其他方法以テ土地境界認識スルコト能ハザルニ至ラシメタル者」、これは五年以下の懲役という制裁があるのですが、先ほども申しましたように、現在の日本の土地関係不動産関係については、地籍整理というものが完全にできておりませんので、非常に不明確です。現在境界標などというしっかりしたもののあるのはほとんどないといってもよろしい。

大貫大八

1960-03-01 第34回国会 衆議院 法務委員会 第5号

「第二百六十二条ノ二境界標損壊移動クハ除去シハ其他方法以テ土地境界認識スルコト能ハザルニ至ラシメタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金処ス」という点でございます。第二百六十二条の二は、土地に関する権利範囲に重大な関係を持つ境界明確性保護法益とし、土地境界を不明にする行為を処罰する趣旨規定であります。  

竹内壽平

1951-05-26 第10回国会 参議院 建設委員会 第22号

これによりますと、第十九条に出ておりますように「第十六条又ハ第十七条ノ規定二依ル収用ハ使用付テハ第三条ノ規定二依ル都市計画ノ認可ヲ以テ土地収用法二依ル事業認定ト倣ス」それから第二十条に「土地収用法第二十二条第一項ノ協議調ハサル場合又ハ共協議ヲ為スコト能ハサル場合ニ於テハ事業執行者ハ主務大臣ノ裁定ヲ求ムルコトヲ得」とございまして、この土地収用法施行法におきまして、この都市計画法を新法に合いますように

岡田武彦

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