1959-03-25 第31回国会 参議院 予算委員会第三分科会 第3号
中央卸売市場法の第三条の第二項に、「開設者ハ中央卸売市場ニ於ル業務ノ適正且健全ナル運営ヲ確保スル為必要アルトキハ業務規程ヲ以テ卸売ノ業務ヲ為ス者ノ数ノ最高限度……ヲ定ムルコトヲ得」ということになっている。それでいきますというと、これは単一でなければならないということにはならないわけですよ。
中央卸売市場法の第三条の第二項に、「開設者ハ中央卸売市場ニ於ル業務ノ適正且健全ナル運営ヲ確保スル為必要アルトキハ業務規程ヲ以テ卸売ノ業務ヲ為ス者ノ数ノ最高限度……ヲ定ムルコトヲ得」ということになっている。それでいきますというと、これは単一でなければならないということにはならないわけですよ。
ただいま佐藤さんから、農林省に法律上責任があるのだ、こういうふうにおっしゃっておりますが、佐藤副知事も御存じの通り、中央卸売市場法の第三条第二項の中に「開設者ハ中央卸売市場ニ於ル業務ノ適正且健全ナル運営ヲ確保スル為必要アルトキハ業務規程ヲ以テ卸売ノ業務ヲ為ス者ノ数ノ最高限度ヲ定ムルコトヲ得」、こういうふうに書いてあります。
開設者ハ中央卸売市場二於ル業務ノ適正旦健全ナル運営ヲ確保スル為必要アルトキハ業務規程ヲ以テ卸売ノ業務ヲ為ス者ノ数ノ最高限度ヲ定ムルコトヲ得 第十条の次に五条を加える改正規定のうち「次の五条」を「次の六条」に改め、第十条ノ六を第十条ノ七とし、第十条ノ五第一項中「第十条ノ二」を「第十条ノ三」に改め、同条を第十条ノ六とし、第十条ノ四に次の一項を加え、同条を第十条ノ五とする。