1948-06-24 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第46号 しこうして、印紙をもつて國の歳入金を納付することに関しましては、大正九年の勅令第百九十号で「印紙ヲ以テスル歳入金納付ニ関スル件」という勅令がありまして、これには、國に納むべき手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用等は、印紙をもつてこれを納めることができると規定し、また他の法令の規定により印紙をもつて租税その他國の歳入金を納付することができる場合において、その納付をするとき用いる印紙は、收入印紙 荒木萬壽夫