2017-05-30 第193回国会 参議院 法務委員会 第15号
そして、お尋ねの中での任意同行と逮捕の区別、令状主義を潜脱した場合の無令状逮捕となるような基準についてでございますけれども、任意同行と逮捕との区別につきましては、同行を求めた目的、必要性、同行を求めた時点から同行先までの移動に要した時間、同行を求めた場所から同行先までの距離、同行の方法、態様、同行後の状況、取調べの時間、方法、被疑者の対応等を総合的に検討する必要があるものと承知しております。
そして、お尋ねの中での任意同行と逮捕の区別、令状主義を潜脱した場合の無令状逮捕となるような基準についてでございますけれども、任意同行と逮捕との区別につきましては、同行を求めた目的、必要性、同行を求めた時点から同行先までの移動に要した時間、同行を求めた場所から同行先までの距離、同行の方法、態様、同行後の状況、取調べの時間、方法、被疑者の対応等を総合的に検討する必要があるものと承知しております。
○山口和之君 捜査の端緒として任意同行を求めることがありますが、任意同行とは何か、また、任意同行が令状主義を潜脱した無令状逮捕となる基準はどうなっているのか、伺いたいと思います。
これは令状、逮捕状を請求する場合、あるいは捜索差押令状を請求する場合、こういった場合には捜査機関のみならず裁判所もその認定に関わります。 最後には、起訴されてから、起訴されてからは当然その立証するのは検察官が立証いたします。立証した上で、十分であるかどうかは裁判官が判断する、裁判所が判断すると、こういうことになります。
○大塚大臣政務官 前回御答弁を申し上げましたのは、要するに、制度全体のバランスとして、いろいろな国情に合わせていろいろな制度がございますよということで、たしか、無令状逮捕というようなことが外国では結構なされている、だから、その間口、入り口のところでかなり身柄拘束というのを幅広くやっていますよということをまず申し上げたと思うんです。
○国務大臣(谷垣禎一君) 強制捜査の必要性は個別的な事案で判断しなければなりませんので一概には申し上げることはできませんが、あえて一般論として申し上げれば、現在の刑事訴訟法上、捜査機関は、罪が犯されたと、犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合には、もちろん裁判官の発する令状、逮捕状を取得して被疑者を逮捕することはあり得ますし、また被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があって、かつ罪証隠滅等
○瀬川政府参考人 本件につきましては、七月の七日に強制捜査に着手をしたわけでございますが、強制捜査のためのいわゆる令状、逮捕令状等につきましては、七日の朝、裁判官に請求をし、それを得ているということでございまして、最終的には、したがいまして、令状請求の判断をしたときである、こういうことで御理解いただきたいと思います。
我が国の令状、逮捕状、勾留状、勾引状の却下率は低い状況にあります。しかも、それが今回の立法で補足性の原則に立つことなく、将来の犯罪までを射程距離に入れ、かつ別件傍受までも認めるというのですから、さらなる制度の緩み、乱用を許すことになりましょう。 この点について、法務大臣は本当に日本の将来を危惧しておられるのでしょうか。 第二は、人権の危機であります。 二十一世紀は人権の世紀と言われています。
犯罪実行が明白な犯罪、すなわち現行犯につきましては、現在無令状逮捕が認められております。十四条はそれに事後審査をかぶせております。このようなことを考えますと、十四条の別罪傍受は憲法の要求する令状主義との整合性を保ち得るものであるというふうに考えております。 結局、この法案による通信傍受という捜査は、対象犯罪の限定の問題も含めまして、捜査方法としては限定的なものであろうと考えます。
ただ、例えば現行犯逮捕でありますとか、場合によりましては令状逮捕もそうでございますけれども、当該行為者にとっては同じ犯罪を引き続き行わないという意味におきます意味での抑止力というものは、当然のことながらあるのだろうと思います。
昨年の法改正で、刑事訴訟法の中で、幸いなことに、現行犯逮捕と令状逮捕についての限界が三十万円に引き上げられました。刑事訴訟法の二百十七条と百九十九条です。ただ、外国人登録法は当分の間二十万円ということで、この二十万円についても現行犯逮捕の要件には合致しておりますけれども、もし乱用をとりあえず防止するというならば、現行犯逮捕ができないようにしてもらいたい。
無令状逮捕なんですかそうじゃないのでしょうか、一体どうなんでしょうか。弾力的運用といって、何か拡張されて安心しておられますけれども、どうもあいまいなんですね。だから、一体令状主義との関係はどういうふうになりますか、御勉強をいただくためにこういうこまかい質問をしておきます。
そこで、今度は、検察庁におきましてはあらためて別の窃盗事件につきまして令状逮捕すべく逮捕状の請求をいたしたのでありますが、当該事実については逮捕請求は却下になった、こういう事実でございます。
○説明員(丸山幸一君) 関税法につきまして、現在、一般の検査、あるいは密輸の疑いのあるものにつきましては、それぞれの条文に従って検査、質問、あるいは、さらに犯罪容疑の濃いものにつきましては、捜索令状、逮捕状その他を用意して検査しております。現在の段階におきましては、関税法規を改正するつもりはございません。
○政府委員(江口俊男君) 私は、呼び出し云々の問題は、大阪府警が捜査令状、逮捕令状を取る場合の一つのやはり理由としてあげたものであり、かつ、われわれに対する連絡にも、そういうこともあったのでということを書いてございますので、申し上げたのであり、具体の状態を……それは、ほかのことを言うなとおっしゃるけれども、ほかのことを勘案しなければ、単にそれだけで任意から強制にいくものであるかどうかということは、ちょっと
○松永忠二君 この解釈の問題について一、二お伺いをいたしたいわけでございますが、今度捜査令状、逮捕状を執行された人たちについては、いわゆる合法的に賜暇の休暇をとって、そうして要求措置の大会をやるということを指示し、またそういう点で事を取り運んだと思うわけでありますが、また事実そうであるように聞いておるわけでありますが、そういう合法的な措置をして措置要求をするということを指示をしても、なおかつ第三十七条
これは当委員会の事務当局が調査した資料に基くものでありますが、栃木県佐野市相生町六百八十四番地の柿沼善一及びそれの妻にかかる問題でありますが、この詳細は資料をお読みいただくことに譲りまして、要するに単なる風説によつて勾留をいたし、それで押収、捜索の令状、逮捕の令状の発付も受けているのでありまして、そして結果はなかつた、別のことで逮捕を無理に続行したためにその妻が縊死したというようなことでありますから