2013-12-03 第185回国会 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号
その記載の内容というのはできる限り具体的であることが望まれるわけですが、今おっしゃったように、その秘密を公にすることができませんので、その記載もなされないまま恐らくそういう令状実務が執行されるだろうというふうに思われます。ですから、分からないままだというのはおっしゃるとおりだと思います。
その記載の内容というのはできる限り具体的であることが望まれるわけですが、今おっしゃったように、その秘密を公にすることができませんので、その記載もなされないまま恐らくそういう令状実務が執行されるだろうというふうに思われます。ですから、分からないままだというのはおっしゃるとおりだと思います。
質問の後、その紙、一枚物をいただいたわけですけれども、これを見ますと、令状実務、少年事件、国際人権規約、人権擁護推進審議会関係、セクシュアルハラスメントということで、平成十、十一、十二年度の実施例であるということでいただいたわけですが、では、十三年度、これに追加されて実施されたようなものはあるでしょうか。まずその点、最高裁にお伺いします。
非常によくやっておられると思うわけですけれども、例えば、令状実務であるとか国際人権規約であるとか、恐らく、私は裁判官にならはるぐらい賢い人たちやったら、十分そういうことを勉強されてなっておられるん違うやろかと思うわけです。
○金築最高裁判所長官代理者 司法研修所におきまして、今委員が挙げられました、令状実務、少年事件、国際人権規約、人権擁護推進審議会関係、セクシュアルハラスメント等の事項について、前年度に引き続いて各種研修を実施いたしましたほか、平成十三年度には新規に男女共同参画社会関係の講演をいたしました。
裁判官に対する人権問題に関する研修につきましては、従来から、令状実務に関する諸問題やあるいは少年事件に関する諸問題を取り上げた講義、共同研究などにおいてこのテーマについて言及してきたほか、人権擁護推進審議会の動き、あるいは国際人権規約、いわゆる同和問題やセクシュアルハラスメントなどの人権問題をテーマとした講義なども実施しているところであります。
令状実務、少年事件、国際人権規約、人権擁護推進審議会関係、セクシャルハラスメントと五項目あるわけですけれども、これが九八年から二〇〇〇年度、三年間やられているというんですが、今後、ドメスティック・バイオレンスについてもカリキュラムに加えられるのかどうなのか、その辺の段取りはどうなのか、お伺いしたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) この人権規約に関する研修につきましては、裁判官に任官した直後の研修、あるいは被疑者、被告人の身柄拘束に関する令状実務に関する研究、あるいは少年事件に関する研究会、そういったところで必要に応じてこの国際人権規約に触れる研究をしてきたところでございますが、さらにこの最終見解の趣旨を踏まえまして、司法研修所で行われる各種の裁判官の研究会で最終見解について説明するというふうなことをやっております
このあたりは実は裁判官を信頼するかしないかということにかかわるかもしれませんけれども、現在の令状実務とのかかわり合いからいいますと、残念ながら、裁判官が予測できない以上、これをチェックして令状を発付しないという方向に出るということは余り考えられません。その点が、令状請求、令状主義そのものを果たして満たし得るかということにかかわる問題であります。
もし盗聴法案が成立することになれば、捜査実務および令状実務の現状からみて深刻な人権侵害が生ずることは必至であり、市民社会に深刻な影響を与えることになるからである。 以上の見地から、私たち法学者は、このような盗聴法案に対して強い反対の意思を表明する。」。 こういうふうに、三点に要約して法学者の皆さんが反対声明を出しているわけです。
○漆原委員 それでは、地方裁判所は、判事及び判事補でこれを構成することになっておりますが、地方裁判所での令状実務の担い手は未特例判事補であるとよく言われております。この判事補と未特例判事補についての御説明をいただきたいと思います。
○漆原委員 地方裁判所の令状実務は、昼間は大体未特例判事補が担当して、夜間は一般の判事が当番制で担当しているということをよく私ども聞くのですが、どんなものでしょうか。
○漆原委員 この未特例判事補の令状実務は、当然裁判官独立の原則に基づいて行われていると思うわけでございますが、その判事補に対する令状実務の研修、教育、これは、五年未満の方ですから、そういう方が令状実務を担当しているということでございますから、その令状実務の研修とか研究会とか、これは裁判所全体でどのように取り組まれているのでしょうか。
同様に、通信を傍受する行為は、確かに緊急に必要性に迫られ、緊急に実施しなければ意味がないとしても、事の重大性と令状実務の現状から判断し、今回の法律案のように簡易裁判所裁判官に発付権を認めるのではなく、令状の発付権者は地方裁判所裁判官に限るべきとの意見もあります。
しかしながら、二年間の修習の中であっても、例えば今こうした時期に特にニーズがふえております保全処分あるいは執行、破産手続、こういったものに対する御指導をいただいた時間というのは非常に短かったし、それから令状実務などに対する期間も非常に短かった。
○小澤(克)委員 先ほどからの法務省側からのお答えで、刑訴法に「当分の間、」とは書かれていても、どうもすぐにこれが解消するということにはならないようでございますので、その間の運用については、これは結局令状発付するのは裁判所でございますので、このダブルスタンダードの不合理性を十分意識しながら令状実務を運用していただきたいなというふうに思います。強く要望しておきたいと思うわけでございます。
ところで、本日は裁判官のいわゆる令状実務の問題、特に捜索差し押さえ令状の発付並びに執行の問題につきまして若干お尋ねをしたいと思うんです。
これは今後の検察実務あるいは警察に対するいろんな面での協力あるいは場合によったら指導というような面において、また裁判官の令状実務においてぜひ強く留意をしてもらいたいということを重ねて私要望したいと思うんですね。いかがでございましょうか。
○内藤功君 ちょっと質問が前後しましたが、最高裁に伺いたいんですが、この種の事案で令状請求が来た場合に、その資料が膨大で仕事量が非常に多いために十分時間をとって検討できない、こういうことは私は今の令状実務の中であり得ないと思うんですが、そこらあたりの現場の状況をあなたは御存じですか。