2017-12-07 第195回国会 参議院 法務委員会 第3号
令状事件を適切かつ迅速に処理することは、令状主義や被疑者の人権保障等の見地から裁判所が負っております極めて重要な責務であると考えておりまして、休日や夜間においても令状事件を適切かつ迅速に処理するために宿日直等の体制を取ることにより、裁判官や職員に一定の負担が生じることは避けられないと考えているところでございます。
令状事件を適切かつ迅速に処理することは、令状主義や被疑者の人権保障等の見地から裁判所が負っております極めて重要な責務であると考えておりまして、休日や夜間においても令状事件を適切かつ迅速に処理するために宿日直等の体制を取ることにより、裁判官や職員に一定の負担が生じることは避けられないと考えているところでございます。
五 複雑・多様化している令状事件については、引き続き、実態を把握し、適切な処理が図れるよう体制整備に努めること。 六 司法制度に対する信頼確保のため、訟務分野において国の指定代理人として活動する裁判官出身の検事の数の縮小に関する政府答弁を引き続き遵守すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
一時的に令状請求が多数なされた場合には応援体制なども検討しておりますので、令状事件処理のみをもって、直ちに裁判官の増員が必要となる状況にあるとは認識していないところでございます。
そういう中で、どういうふうに相談、あるいは、もし困ったときにどうするかということについては、またその体制整備ということは考えていきたいと思いますし、令状事件の動向あるいは事件処理状況等を注視しつつ、裁判所に与えられた機能を十分に果たしていけるよう、必要な体制整備には努めてまいりたいというふうに考えております。
また、裁判官は、先ほど最高裁から御答弁がありましたとおり、裁判事務を円滑に処理するため、裁判所の通常の執務時間に勤務するとともに、必要に応じて令状事件処理のように執務時間外における勤務をしているところでして、その職務の性質上、その執務を一定の時間によって画することにはなじまないものと考えております。
○堀田最高裁判所長官代理者 裁判官につきましては、裁判事務を円滑に処理するため、裁判所の通常の執務時間に勤務するとともに、職務の必要に応じて、令状事件処理のように執務時間外における勤務をしているところでございまして、その職務の性質上、その執務を一定の時間によって画することにはなじまないところでございます。
裁判所も予算で運営される公的な機関ということで人員の有効活用ということを考えていく必要がございまして、その結果、事件数がやはり一人分に満たないというような庁については近隣の庁から出張するという体制を取らざるを得ないということもあるわけでございますが、こういった庁につきましても、事件数の動向に応じまして出張する回数を、これを柔軟に見直していくということもやっておりますし、また、いわゆるDV事件あるいは令状事件
この令状事件以来の刑事事件も相当増えているわけですから、裁判官一人当たりの負担も相当増大をしておりまして、やはり事件数の伸びに比べてこの審査体制の整備が遅れているんではないかと思うんですね。 事前にお聞きしますと、大体、裁判官一人当たり二十件程度の勾留請求の処理を行っているということのようですが、拘置所とのやり取りなどを考えますと、そう遅くない時間帯に処理しなくてはならないと。
そのほか、もちろん訴訟以外の保全事件でありますとか執行事件、破産事件等々、それから刑事で申し上げますと令状事件の処理等は、一人で担当しているところでございます。
まず、新任が任命されまして配属されました庁におきましては、令状事件の処理を担当いたします。そのときに、もちろん自分で勉強する、自己研さんをするということもございますけれども、いろいろ仲間で研究会をやる、あるいは令状部の裁判官がおるところではそういう人がいろいろ講義などをすることもある。
○白木最高裁判所長官代理者 令状事件のみを専門的に扱う部が置かれておりますのは、東京地裁本庁と大阪地裁本庁の二庁でございます。 そのほかに、令状事件について特定の部で集中して処理する体制をとっております庁として、横浜地裁本庁、名古屋地裁本庁、それから札幌地裁本庁がございます。
神戸地方裁判所の本庁は、比較的被害が少なく、震災直後でも令状事件等の処理に裁判官、書記官を確保できたということでした。震災関連では、調停事件が平年より四〇%の増加、特に西宮簡易裁判所では二倍の増加となったため、調停委員の増員や調停室の増設などを行って事件処理の体制を整えたということです。その他、建物の損害の程度をめぐる争いによって保全命令事件が増加しています。
民事の保全事件であるとかあるいは刑事の令状事件などを専門に担当しております場合には、裁判所の執務時間内で執務をすると申しますか、役所において執務をするのが中心であるということになるわけでありますが、例えば非常に大きな事件を担当しておりまして、そしてこれが終結をする、結審をする、そうしてこれから判決の起案にかかるというような場合には、自宅において深夜にわたりあるいは土曜日曜をつぶして判決の起案に専念するというような
事件としましては、その他もろもろの令状事件だ、保釈事件だ、いろいろな事件がございます。そういったものも全部同じ比重で件数を数えるということで果たしていいかどうかという問題がございまして、簡易裁判所の場合の手法と全く同様の手法で今回もさしていただいたということでございます。
ただ、先ほど少し申し上げましたように、兼務をしている簡易裁判所判事の仕事を、これはもちろん全国の分集計いたしますと相当の数になるのかもしれませんが、ただ執務の形態が先ほど申しましたような、例えば地裁の仕事の傍ら簡裁の例えば保全事件であるとかあるいは令状事件であるとかそういったものを片手間と申すとなんでございますが、地裁の仕事の傍らやっているというのが通常の形態でございますので、これを集めて地裁のあるいは
しかしながら、発足いたしました簡易裁判所は、確かに比較的少額軽微な事件を簡易迅速に行うという大目的がございますのと、国民の身近なところで国民に親しまれる裁判所という点で、督促事件でありますとか、調停事件でありますとか、あるいは刑事で言えば令状事件でありますとかいった、令状は地裁も扱いますけれども、地方裁判所が扱わない事件を相当簡易裁判所の取り扱う事件と決めたわけでございますが、事、民事訴訟事件について
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 先生のお手元の数字がどういう数字か、詳細存じませんが、裁判官の負担を考える場合には、裁判の中でも訴訟事件とそれ以外に、たとえば民事で申しますと保全とか督促事件といったような、比較的簡単にできる事件もございますし、刑事の場合ですと、訴訟事件のほかに令状事件といったように、簡単に——簡単と申しますか短時間内に処理できる事件も多うございますので、私ども、裁判官の負担というものを
なおまた、刑事のほうでは略式事件もございますし、令状事件もあるということで、総件数ということに相なりますとまた別個の数字に相なるわけでございます。私ども正確に拝見いたしておりませんが、その食い違いは、総件数を述べるか、あるいは代表的なものでございます訴訟事件について比較するかということから生じておるのではないか、このように存じておるわけでございます。