1966-06-23 第51回国会 参議院 内閣委員会 第31号
一つは旧令措置法の中にある規定でございますが、これは旧令年金、御承知のように、旧陸海軍なり、旧外地の職員に対するものでございまして、これは法律上恩給と同様に国の責任において支給するということになっておるわけでございます。 それから第二は施行法の改正でございまして、これがいわゆる旧法年金の分でございます。
一つは旧令措置法の中にある規定でございますが、これは旧令年金、御承知のように、旧陸海軍なり、旧外地の職員に対するものでございまして、これは法律上恩給と同様に国の責任において支給するということになっておるわけでございます。 それから第二は施行法の改正でございまして、これがいわゆる旧法年金の分でございます。
一つは、旧令年金でございますが、旧令年金につきましては、旧令措置法の新しい一条の二という規定を設けております。規定のしかたはいずれも同じでございますが、それによって措置いたすわけでございます。それからその次に、旧法、旧共済組合法時代の年金者に対しましては、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法に新しい三条の二という規定を設けてございまして、それによって措置をいたすわけでございます。
○辻説明員 今回の改正法の第一条は、いわゆる旧令措置法の一部を改正いたしておりますが、その第2項、長期在職者の低額年金の改善につきましては、実在職期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満つる者につきまして、退職年金及び廃疾年金につきましては六万円遺族年金については三万円の額に引き上げるという措置をとることにいたしたわけでございます。
これは陸軍、海軍及びもとの外地の朝鮮、台湾、ここにございました共済組合、これが全部で八つでございますが、この共済組合から、昔、年金を受けていた方々に対しまして、昭和二十五年この旧令措置法というものができまして、国庫の負担で年金を支給するという法律ができております。この旧令措置法からの系統の年金が第一です。