1971-10-21 第67回国会 衆議院 本会議 第5号
輸出貿易管理令実施上の見通しについて、総理から責任ある答弁を承りたい。 さて、アメリカのドル防衛政策は一方的であり、攻撃的であって、資本主義世界ばかりでなく、世界各国にも多くの非難の声を起こしております。だが、日本がいまほんとうにおそれなければならないのは、日本に恐慌がしわ寄せされる公算が大きいということであります。
輸出貿易管理令実施上の見通しについて、総理から責任ある答弁を承りたい。 さて、アメリカのドル防衛政策は一方的であり、攻撃的であって、資本主義世界ばかりでなく、世界各国にも多くの非難の声を起こしております。だが、日本がいまほんとうにおそれなければならないのは、日本に恐慌がしわ寄せされる公算が大きいということであります。
そういうものをもう少し政令において具体的に規定していくならいいですけれども、実施要領の中で、われわれが原案を修正さした条項すらも、こんな軽く、さらっと水で流すような、しかも施行令、実施要領というものが一緒にぽかっと出てくる、一体こんなことは普通の行政当局でやっていることですか。また私は、建設省は行政官庁ということはわかりますよ。
主要地方道・郡山—標葉線等の国道 編入に関する請願(第三六四号) (第五三四号) ○千葉県小見川町、茨城県神栖村間の 利根川架橋に関する請願(第一一八 号) ○県道塩沢上田線中之島橋の取付道路 面舗装に関する請願(第二五三号) ○県道餅井—出水線等の道路改良工事 施行に関する請願(第九一三号) ○県道有川—蒲生線道路改良工事促進 に関する請願(第九一四号) ○東京都杉並区内の車両制限令実施延
(第八〇六号) 九州高速自動車道の小林市通過に関する陳情書 (第八三一号) 河川法案反対に関する陳情書 (第八三二号) 九州自動車道の建設に関する陳情書 (第八三三号) 関門地区の新連絡施設建設に関する陳情書 (第八三四号) 中国縦貫自動車道の建設促進に関する陳情書 (第八八一号) 同 (第九七七号) 後進地域の道路整備促進に関する陳情書 (第八八四号) 車両制限令実施
○稲富委員 提案者に最初にお尋ねしたいと思いますことは、今日の競馬法並びに競馬の施行令、実施規則等におきましても改正を要すべき点はいろいろあると思うのであります。
併しながら、同勅令実施後、地方公共団体の吏員等で同令の適用の対象となつた者は殆んどなく、又「恩給法ノ特例ニ関スル件」の第七條、第八條の規定は、平和條約の効力発生の日から削除する趣旨の下に、別途法律案が提出されることとなつているので、同勅令も平和條約の最初の発効の日以後存続させる必要はないというのがこの勅令廃止の理由であります。
、その概要を申し上げますならば、第一は、地方団体の吏員等連合国最高司令官の命令に基き退職したるときの退隠料等を受くるの資格又は権利の喪失等に関する件でありますが、これはポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定されましたところの、昭和二十一年勅令第六十八号恩給法の特例に関する件の第七条及び第八条の規定に対応し、これと歩調を合せて地方団体の吏員等について制定せられたものでありますが、同令実施後
もしくは役員もしくは吏員、管理者もしくは役員であつた者またはこれらの者の遺族の当該地方公共団体から受ける退隠料、退職給与金等についても同様の取扱いとする趣旨のもとに、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第八十一号をもつてこの命令を制定し、恩給法の特例に関する件と歩調を合せ、昭和二十年十一月二十四日からこれを適用するこことしたものでありますが、同令実施後
しくは役員若しくは吏員、管理者若しくは役員であつた者又はこれらの者の遺族の当該地方公共団体から受ける退隠料、退職給與金等についても、同様の取扱とする趣旨の下に、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第八十一号を以てこの命令を制定しまして、恩給法の特例に関する件と歩調を合せ、昭和二十年十二月二十四日からこれを適用することとしたものでありますが、同令実施後
○栗山良夫君 官房長官がお見えになりましたが、かねてから懸案になつておりました電気事業の再編成に関するポツダム勅令実施に関連したマッカーサー元帥の吉田首相に宛てられた書簡の公表の問題でありますが、もう折角努力を重ねられておられるはずでありますが、どの程度に進み、いつ発表されるのかそれをちよつと伺いたいと思います。
犯罪を犯したという場合において、すでに起訴をせられ、裁判を受けて確定したという事案は、これは問題にならないのですが、この統制令廃止後において、なお確定裁判を受けておらないので、従つて起訴をするかどうか、あるいはすでに起訴をせられて裁判に係属しておる事業というものの扱いをどうするかという問題ですから、そういう事案に対しては従前の例によつて処罰をして行くのだ、こういう意味なのですから、これはやはり統制令実施中
また例をこの間どこかの委員会で申したのでありますが、明治四年でありましたか、廃刀令が出たときに、当時の士族はこの佩刀を捨てたならばはなはだ不安心と申しますか、とにかく当時廃刀令に対しては相当な反対が起つたのでありますが、廃刀令実施の結果は、人殺しばかりが行われたかといえば、廃刀令後においても一層秩序は保たれたという事実もあるのであるし、防備のない安全保障ということに対する危惧の念は、あたかも廃刀令当時