1948-07-02 第2回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第13号
この開港港則の四十五條におきまして、「本令ニ於テ雜種船ト稱スルハ汽艇、艀船、端丹及櫓櫂ノミヲ以テ運轉シ又ハ主トシテ櫓櫂ノミヲ以テ運轉スル舟ヲ謂フ函館港ニ在リテハ烏賊釣漁業ニ使用スル船舶ハ之ヲ雜種船ト看做ス」と言つて明らかにこれを区別をしておるのであります。それが今度の法律になりました港則法によりますと、「主としてろかいをもつて運轉する船舶」ということにこれを書いておるのであります。
この開港港則の四十五條におきまして、「本令ニ於テ雜種船ト稱スルハ汽艇、艀船、端丹及櫓櫂ノミヲ以テ運轉シ又ハ主トシテ櫓櫂ノミヲ以テ運轉スル舟ヲ謂フ函館港ニ在リテハ烏賊釣漁業ニ使用スル船舶ハ之ヲ雜種船ト看做ス」と言つて明らかにこれを区別をしておるのであります。それが今度の法律になりました港則法によりますと、「主としてろかいをもつて運轉する船舶」ということにこれを書いておるのであります。