1953-06-30 第16回国会 参議院 運輸委員会 第4号
先ず第一点は、現行海事代理士法によりますと、対価を得ないでする代願行為は、同法の適用を受けないこととなつておりますが、現実の問題として対価を得ているか、いないかと云うことは不分明な場合があり、対価を得ない旨を主張して法の適用を免がれようとする者も生じ、これらの者を放置するときは、私法上の権利関係及び船舶の安全航行、管船行政等にも悪影響を及ぼすこととなりますので、この際対価を得ると否とにかかわらず法の
先ず第一点は、現行海事代理士法によりますと、対価を得ないでする代願行為は、同法の適用を受けないこととなつておりますが、現実の問題として対価を得ているか、いないかと云うことは不分明な場合があり、対価を得ない旨を主張して法の適用を免がれようとする者も生じ、これらの者を放置するときは、私法上の権利関係及び船舶の安全航行、管船行政等にも悪影響を及ぼすこととなりますので、この際対価を得ると否とにかかわらず法の
それでは御質問がなければ、私から一つお伺いいたしますが、改正の第一点、「対価を得て」というのを削るということは、御趣旨は一応私どもにもわかるのですが、今度は逆に、どういう状態においてでも、とにかく代願行為があれば全部海事代理士法にひつかかるのだということは、逆に行過ぎるような場合があるとも思いますが、そういう点についてどういうふうにお考えになつておりますでしようか。
第一点は、現行法によりますと、対価を得ないで行う代願行為は同法の適用を受けないことになつておりまするが、現実問題として対価を得ているかいないかの判定が困難の場合があります。対価を得ないと称して法の適用を免れようとする者も生じます。
○内村清次君 この点について一、その気持から質問を続けたいと思いますが、ここに第一条に「対価を得て」ということが削つてありますね、そうしますと、じこの提案理由のなかには対価を得ないでする代願行為は同法の適用を受けないことになつておりますが、現実の問題としては対価を得ておるかいないかということが不分明の場合がある。
先ず第一点は、海事代理士法によりますと、対価を得ないでする代願行為は同法の適用を受けないこととなつておりますが、現実の問題として対価を得ているか、いないかということは不分明な場合がありまするし、又対価を得ない旨を主張して法の適用を免がれようとする者も生じ、これらの者を放置するときは、私法上の権利関係及び船舶の完全航行、管船行政等にも悪影響を及ぼすこととなりますので、この際対価を得ると否とにかかわらず
第一点は 海事代理士法によりますと、対価を得ないでする代願行為は、同法の適用を受けないこととなつておりますが、現実の問題といたしましては対価を得ているか、いないかということは不分明な場合がありますし、対価を得ない旨を出張して法の適用を免れようとする者も生じ、これらの者を放置するときは、私法上の権利関係及び船舶の安全航行、管船行政等にも悪影響を及ぼすこととなりますので、この際対価を得るといなとにかかわらず