2014-02-12 第186回国会 衆議院 予算委員会 第6号
もちろん、為替レートの変化に伴います原材料、燃料の仕入れ価格の上昇分を十分販売価格に転嫁できない、こういった声が中小企業、零細企業の間にあるのも確かでありまして、我々としては、価格転嫁がきちんと進むように、下請代金遅延等防止法に基づきます取り締まり、こういったことにつきましても、二月七日現在で、立入検査件数が八百九十件、そして改善指導件数が八百八件。今後とも厳正な対処をしていきたい。
もちろん、為替レートの変化に伴います原材料、燃料の仕入れ価格の上昇分を十分販売価格に転嫁できない、こういった声が中小企業、零細企業の間にあるのも確かでありまして、我々としては、価格転嫁がきちんと進むように、下請代金遅延等防止法に基づきます取り締まり、こういったことにつきましても、二月七日現在で、立入検査件数が八百九十件、そして改善指導件数が八百八件。今後とも厳正な対処をしていきたい。
下請につきましても、今回、下請代金遅延防止法で指導を受けた件数は、昨年は四千二百二十六件と過去最多になりました。今年、震災の影響でもっと増えるかもしれません。これも私たち民主党では下請いじめ防止法案というものを二年前のマニフェストでは掲げておりました。やはりこれから起こってくるものを未然に防ぐためにも、新しい法整備というものも視野に入れていただきたいと思っております。
特に、こちらに下請中小企業における受取手形のサイトというデータをお手元にも配らせていただきましたが、(資料提示)下請代金遅延防止法上は代金の決済というのは六十日以内で現金で行うと、これ原則になっているんですよ。しかし、この六十日以内というのはたった四・七%しかないんですね。九十日以内が二〇・七%。逆に言うと、九十日を超えるものが四分の三、七五%という状況なんですよ。
特に、今、仙谷大臣おっしゃいました、下請代金遅延防止法は中小企業庁長官から意見が申し述べられると、そういうふうになっていると。是非これ言ってくださいよ。是非言っていただいて、これ結構です。ここでこれは切りますけど、最後に鳩山大臣にお聞きしたいと思います。鳩山総理はいのちを守るとおっしゃった、また人間のための経済とおっしゃった。
○上田参考人 きょうは大体金融問題が多く論議されたんですけれども、私は下請代金遅延防止法の運用強化というものが非常に大事であるというふうに思っております、取引条件。先生がおっしゃったように、まさしく大企業の優越的地位の濫用ということが非常に目立っております。
実態の調査を実際にやられて、まあ本来でありますと下請代金遅延防止法とかいろいろな法律はあるのですし、発注者が品質確保のために、いわゆる抜き取り検査的なものも必要だと思うんですけれども、そういう今の法律に絡めた行為と、それから品質確保のための抜き取り検査についてはどういう状況でやられているのか、もしわかればお答えいただきたいと思います。
もう一つは、いわゆる下請代金遅延防止法案というのも、我々も強力にやりましたけれども、なかなか大企業が払ってくれない、こういう問題があります。 それともう一つは、特許の問題ですね、スモールエンティティー。この辺について、もっと特許をとるときもしっかり支援をしてくれというようなことがあれば、上野参考人に。
例えば、下請代金遅延防止法という法律があるんですよね、下請契約を律する。これは民法じゃないでしょう、社会法でしょう。下代法、下代法と言っています、経済産業省所管でしょうか。不十分でありますが、一定の規制はありますよね。それが強行法規かどうかはちょっとわかりません、私も、まだ勉強していません。
また、私どもも努力していきたいと思いますが、まず、今度の下請代金遅延防止法で情報成果物と役務という、それと金型が追加をされるということなんですが、私はまず鵜飼参考人にお伺いしたいんですが、そういうので追加をされる、そのほかに、実際問題、最も上下関係といいますか親子関係というので厳しいのが土木建設業なんですね。これは業法があって、そっちでやっておりますという。
こういうことが非常にあると思うんですが、この点、本当に独禁法あるいはこの下請代金遅延防止法の観点からもっと厳正に、業法の枠を超えて公正にやってもらいたいと思いますが、いかがですか。
先ほど来、いろんな各党の、法案の問題もいろいろ御意見の交流がございましたけれども、実は私どもも、一九七〇年代から八〇年代に、少し国会の議席も多かったときに下請代金遅延等防止法改正案というものを、参議院、衆議院に実は四回ほど出しております。
これは、公正取引委員会から考えて、例えば下請代金遅延防止法なんかもそうですね、優越的な地位にある者が自分より弱い立場の者をいじめていくというような、これはまさに公正な取引じゃないと思うんです。 私は、今銀行のやっていること、これは公正取引委員会もどういうふうに指導しているのか、関与しているのか。これは不公正な取引だと思いますよ、どう思いますか。
今日は、民主党・新緑風会で提案をいたしました下請代金遅延等防止法の一部改正案についての審議ということでございます。 今も議論がございましたが、まず最初に提案者にお伺いをさせていただきたいと思います。 現行の下請代金遅延等防止法、いわゆる下請法においては、規制対象となる下請委託行為として製造委託、修理委託が定められているわけであります。
一方では、法律的に、下請代金遅延防止法であるとか、いろいろな法整備をしていただいて、そこで守る部分と、今度は、労働組合としてそれができないのかということで、例えば取引先を全部含めた大きな組合としてのくくり、こういうものも今大分進んできておりまして、そこの中で、親企業は親企業の労働組合との交渉、それから下請は下請の交渉ということだけではなしに、このグループを包み込んだ労使の協議というものも進めていかなければならないんではないか
そういうことで、例えば買いたたきを例にとって申し上げますと、買いたたきについて言えば、これは不公正な取引の一類型として、優越的地位の乱用ということが独禁法に定められていますが、その特別法として下請代金遅延防止法というのが定められているわけでありますけれども、その四条一項第五号で、禁止される買いたたきの規定というのが定められております。
いずれにしましても、この低成長の中、そしてまた大不況の中で中小企業は大変な思いを持っておりまして、特に独禁法の特別法として下請代金遅延等防止法、こういうものがございますが、これについて下請に対する面当てというのか、非常に冷たい風が吹いておりますが、この法案について、大臣、改正等含めまして何かございますか、今考えていらっしゃる政策は。
一般論としての高コスト構造の是正ということからまいりますと、中小企業にとりましてもいわゆる活力を維持し、あるいは創造性に満ちた事業活動を展開するということから、これは非常に重要なことだろうということで認識をしておりますけれども、それがいわゆる下請企業いじめというような形であらわれるような場合には、これは下請代金遅延等防止法あるいは独禁法というようなものの厳正な運用によって対処する必要があると思います
継続していくのか、あるいは国際的な展開を一緒にやるのかやらないのか、こういった点については企業間の自主的な判断によって進められるべきものと私どもは考えているわけでございますけれども、今の振興基準にございますように、各種の環境変化の結果を不当に下請企業者にしわ寄せしてはならないということでございますので、それぞれのケース・バイ・ケースよく見た上で、下請企業にそのようなしわ寄せが行われないように、下請代金遅延等防止法等
例えば下請中小企業振興法という法律、あるいは下請代金遅延等防止法という法律、そういうような法律を一つにして、中小企業の下請外注取引の適正化法というような法律を新たにつくっていって、活用できるような法律に仕立てていくというようなことも考えていくべきであろうと思うし、あるいは中小企業に働いておられる従業員の皆さんと大企業に働いておられる従業員の皆さんと公務員の皆さんと、賃金にいたしましても福祉にいたしましても
〔委員長退席、安田(範)委員長代理着席〕 なお、時間の関係もあるわけでございますので、例えば下請中小企業振興法あるいは下請代金遅延等防止法、この二つの点についても、これは確かに中小企業の支援措置としてつくられた法律であるわけでございます。
しかし、下請代金遅延防止法の場合に、いわゆる従来実施してきたものとは違った展開が今産業界の中で行われてきた、したがって、いわゆる下請取引という取引実態というものに着目するようなものを一つ見直していく必要があるんじゃなかろうか。
をするのではないかとか市場性が乏しいのではないか、これは競争性を高めればいいわけでありまして、そしてそのダンピングの問題というのも、これは競争性プラス透明性、こういうもので明らかに、クリアにしていくことによって大丈夫だし、さらにもう一つは、ダンピングだけについてちょっと触れますと、原価は伸縮自在だからダンピングするというところに対しては下請へのしわ寄せということがあるけれども、下請というのは、下請代金遅延等防止法
そこで、例えば下請代金遅延防止法の第九条に、「報告及び検査」という項の中に立入検査権があります。中小企業庁それから公正取引委員会、これがもっと活用できないものかな。まあ新たに法を立法していくということになりますとこれまた大変。しかし、余り何でもかんでも縛りつけるというのもこれまた困る課題が出てくる。現行法あるいは行政指導で適切にできないか。
いろんなコストにはね返る問題については下請代金遅延防止法という中に規制その他ございますが、労働時間関係にしわ寄せされる発注については何らチェックというのはないわけです。
ただ、先生も御指摘のように、そういった中でやはり親企業と下請中小企業との関係から余りにも不当な取引が行われるというようなケースについては、先生御指摘のように支払代金遅延等防止法に基づきます規制がかかるわけでございまして、今の時間短縮に関しましても、一般的な取引関係、これにつきましては、今申し上げましたのは市場経済ということを前提とします限り、これは基本的には個々の企業の間の方々の話し合いということが