2000-04-04 第147回国会 衆議院 商工委員会 第7号 ○金子政府参考人 建築請負契約が取り消された場合には、請負業者側に代金返済債務が発生する一方、消費者側に完成した建築物を金銭に評価して相当額を支払う義務が発生します。これが相殺されるということになります。こうした回復義務から、建築物の取り壊し、撤去義務が請負業者に生じることはないと思います。 金子孝文