2017-04-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第9号
例えば、弁済期を平成二十九年四月一日とする百万円の売買代金債務を主債務とする保証契約が締結された、こういう場合には、その後、買い主と売り主が弁済期を同年三月一日と前倒ししたり、あるいは代金債務の額を百五十万円まで増額変更したとしても、保証人との関係では、あくまで弁済期は当初定めた四月一日であり、百万円の限度での保証債務ということになります。
例えば、弁済期を平成二十九年四月一日とする百万円の売買代金債務を主債務とする保証契約が締結された、こういう場合には、その後、買い主と売り主が弁済期を同年三月一日と前倒ししたり、あるいは代金債務の額を百五十万円まで増額変更したとしても、保証人との関係では、あくまで弁済期は当初定めた四月一日であり、百万円の限度での保証債務ということになります。
〔委員長退席、理事大塚耕平君着席〕 一方、収納代行サービスは商品等の販売に伴いまして販売業者がコンビニエンスストアに代金の受取を依頼しているものである、商品等の購入者である利用者が支払を行い、コンビニエンスストアが領収書を渡した時点で利用者の代金債務が消滅しており、その後のコンビニエンスストアが受け取った代金を販売業者に渡す行為は利用者による支払とは別の行為であるなどの理由から為替取引には該当しないという
その中で、資金移動の方法として為替取引に該当するという考え方と、それからもう一方では、収納代行サービスは商品等の販売に伴って販売業者がコンビニエンスストアに代金の受け取りを依頼しているものである、商品等の購入者である利用者が支払いを行い、コンビニエンスストアが領収書を渡した時点で利用者の代金債務が消滅しており、その後のコンビニエンスストアが受け取った代金を販売業者に渡す行為は利用者による支払いとは別
具体的には、収納代行サービスは資金移動の方法として用いられており為替取引に該当するという考え方がある一方、収納代行サービスは商品等の販売に伴って販売業者がコンビニエンスストアに代金の受け取りを依頼しているものである、商品等の購入者、利用者が支払いを行い、コンビニエンスストアが領収書を渡した時点で利用者の代金債務が消滅しており、また、その後のコンビニエンスストアが受け取った代金を販売業者に渡す行為は利用者
むしろ、いわゆる事業信託と称されるものにおいては、積極財産と労働契約でない貸し金債務等あるいは売り掛け代金債務等のものは引き継がれるけれども、労働者の状況は前と変わらず、例えば新日鉄を例に挙げられましたけれども、それはその会社の労働者ということで、そのまま引き継がれるのがむしろメリットであるというように考えられているところでございます。
これは、例えば売買契約によって、代金債務を貸し金債務に切りかえるというような場合ですね。こうした場合に、果たして特徴的な給付というのは一体どういう考え方をすればいいんだろうかということについて、鳥居先生、ぜひ伺いたいと思います。
三 個人の保証人保護の観点から、引き続き、各種取引の実態やそこにおける保証制度の利用状況を注視し、必要があれば早急に、継続的な商品売買に係る代金債務や不動産賃貸借に係る賃借人の債務など、貸金等債務以外の債務を主たる債務とする根保証契約についても、個人保証人を保護する措置を検討すること。
三 貸金等債務のみならず、継続的な商品売買に係る代金債務や不動産賃貸借に係る賃借人の債務を主たる債務とする根保証契約についても、取引の実態を勘案しつつ、保証人を保護するための措置を講ずる必要性の有無について検討すること。
例えば、この点に関しては、継続的な商品売買に係る代金債務であるとか不動産の賃貸借に係る貸借人の債務についても適用を求める、こういう声も現場というか皆さん方の中から強いとも聞いておりますが、この点どうなのかお尋ねもしたいし、また、この問題に関しては、そこまでやってしまうと今度はかえって金融機関からの融資が控えられるんじゃないかとかいろんな意見もあるようでございますが、これについて、言わば中小企業を代表
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のような継続的な商品売買に係る代金債務とか不動産賃貸借に係る債務と、こういうものに対する保証についても今回のような制限を加えるべきではないかという指摘は法制審議会の中でもありました。 そこの点について検討をしたわけでございますけれども、保証を制限することによりましてそういった契約にどういう影響を与えるか。
この範囲について、継続的な商品売買に係る代金債務とかあるいは不動産賃貸借に係る債務等、継続的給付に係る契約にまでその拡大を求め、これは中小企業さんから特に要求があったような声でございますが、こういった点についてはどのように考えられたのか、御答弁をいただきたいと思います。
○政府委員(大塚秀夫君) 平成二年度末におきまして本州三社の長期債務残高は、東日本が二兆四千七百億円、JR東海が三千七百億円、JR西日本が六千八百億円と見込まれておりますが、本年十月一日の新幹線譲渡時におきましては、これに九・一兆円の譲渡代金債務がそれぞれ分割されて加わりますので、単純にそれを加算いたしますと、JR東日本が五兆五千五百億円、これは三兆八百億円ふえるわけでございます。
代金債務として払う。これは、池田首相の御答弁の中に、贈与か貸与かというような言葉が出て参りますので、それでただいまの質問をしてみたのでございますが、代金の支払いだという御答弁でございますので、この点ははっきりしたと思います。 それで、問題を進めていきたいと思います。
要するに私は、ガリオア・エロア対日援助という事実の中からは、代金債務というようなものを引き出すことはどう考えてみても私にはできないのです。協定第一条は、何か援助物資を買うたものの代金だというように解釈できるような条文になっております。
その点が買い主の保管義務の点とあるいは矛盾するではないかというような御意見ではないかと思いますが、先ほど松尾局長から申し上げました買い主の負担義務の点は、売り主に所有権が留保されておりますのは、いわば未払の代金債務を担保するのが目的でございますので、実際的には買い主の所有に属するものと同一にみなして買い主が費用を負担して、しかも自己の物に対すると同一の保管義務を負うにとどまるのだということでございまして
○松尾政府委員 動産の場合に売買契約が行なわれますれば、その場合に代金債務が完了しなくても所有権は動産でありますから、物の占有が移れば同時に所有権も移るのではないか、従来の法律解釈としてはそういうふうに言われておるようでありますが、従来私どもの調べました範囲では、その点は必ずしも解釈が統一していないようであります。
しかし、その乙はあくまで残りの代金、債務を支払う意思がきわめて明確であるというような場合には、裁判上の問題としては、違法性の認識がないという意味で、横領罪が成立しないという考え方もあるようであります。しかしかりに悪意であれば、この場合には所有権が留保されておる限りは、それが特約であれ、法律の規定による推定であれ、いずれにしても横領の規定が適用される結果になるだろうと思います。
例えば売買代金の請求に対して、その売買契約が無効である、或いは解除された、仮に解除されないとしても、或る時期に従来の取引をすべて帳消ししたというような債務の免除があつた、或いは売買代金債務が残つておるとしても、自分のほうも反対債権を持つておるのだからして、反対債権を以て相殺するというような、いろいろな抗弁を出すわけであります。
司令部から解決の第一歩を踏み出すことを認められたというような関係でございまして、借入金の方といたしましては、とりあえず借入金というかつこうで借り入れたものを救つて、これ以外の問題は、借入金をやつておりますうちにもいろいろそういうような問題が出て参りますので、これまた適当な機会に解決するというふうに、逐次解決して行くという方針をとつておりまして、とりあえずこの借入金の問題といたしましては、売買の場合の代金、債務