1949-05-11 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第3号 第二の事実は、その本人の姉そめを嫁入りさせる目的で、婚礼家具類を代金を借りて購入するようにと、父の万次郎から頼まれたのを機といたしまして、昭和二十四年一月の上旬ごろ代金借入れの意思を隠して、婚礼道具一式、たんすとか鏡とかいうようなもの九品目、その代金一万六千八百三十円を詐取したということになつております。 明禮輝三郎