2018-03-16 第196回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
○梶山国務大臣 地域運営組織は、現在、その多くが法人格を持たない任意団体でありまして、財産保有に係る契約関係や資金の確保などの面で代表者個人が大きなリスクを負うことになります。また、社会的な信用の確保に限界もあるということの課題を踏まえれば、活動をより安定的なものにしていくために法人化を促進していくことが重要と考えております。
○梶山国務大臣 地域運営組織は、現在、その多くが法人格を持たない任意団体でありまして、財産保有に係る契約関係や資金の確保などの面で代表者個人が大きなリスクを負うことになります。また、社会的な信用の確保に限界もあるということの課題を踏まえれば、活動をより安定的なものにしていくために法人化を促進していくことが重要と考えております。
したがいまして、ある資金管理団体の代表者が死亡し、その子供が代表者に就任したとしても、その資金管理団体が保有する財産は代表者個人に帰属するものではありませんので、相続税の課税関係は生じないということでございます。
そのために、例えば契約行為というのが代表者個人の契約になってしまうようなケースも多々あって大変な状況でございますし、また公共的な活動であるにもかかわらず税制上の優遇措置も受けられない、そういった課題が様々あるわけです。
当事者は、個人であると法人であるとを問わないが、現に契約を結んでいる者を指し、会社のような法人が契約を結ぶ場合には、当該法人の代表者個人や構成員個人は該当しないと承知いたしております。
そういった意味で、任意団体という性格のままそれを運営していただくのには少し無理があると思っていまして、やはり団体の代表者がもし決まっていたとしても、その代表者個人とその団体の財産の帰属が要するに明確に区分されていることが必要でしょうし、実際にそのリスクが顕在化したときに、どこまで団体や責任者がその責任を負うのかといったところも定めておく必要がございます。
御指摘の事例につきましても、所要の調査を経まして、いわゆるゼロ次機関の代表者個人を含めて不正行為の認定等を行っており、このような悪質事案につきましては、今後とも厳正に対応していきたいと考えております。
自分がこうしてやるんじゃなくて、社団という要件は代表者個人じゃないから、これは要するに、普通でしたらこれは総会にかけて決めさせていただきましょうとか、そういう言い方でないと実はおかしいわけなんですね。 ところが、ここは小沢さんの意思としておっしゃっているんでしょう。
したがいまして、例えば人格のある社団等の代表者個人名義で不動産を登記していたとしても、当該不動産から生ずる収益をその人格のない社団等が享受していると認められる場合には、その不動産から生ずる収益は人格のない社団等に帰属するものとして法人税法等の規定が適用されるということになります。
それから、本法案の中におきまして、従来は個人には政府系金融機関から資金が出せませんでしたが、そういう事業承継の場合については、その代表者個人に、これは親族とは限っておりませんで、親族外の方ももちろん結構でございますが、そういう方にも資金供給ができるような、そういう仕組みもこの法案の中に準備いたしておるところでございます。
このような状況を踏まえ、今回、中小企業信用保険法、株式会社日本政策金融公庫法などの特例で買取り資金枠の拡大や特別利率の適用を行い、特に政府系金融機関においては、代表者個人に対する融資も可能とするなど、事業承継についての一定の資金援助が充実されることとなっております。
そういう方々にも事業承継資金が円滑に供給できるように、事業用資産の買い取りでありますとか株式の買い取り、あるいは経営者が交代して、特に親族以外の方になりますと信用力の低下という可能性も大いに出てきますので、そういう場合に備えて、金融機関から代表者個人も借りられるような法案の御議論をここでいただいて、可決していただいたところでございます。
したがいまして、こういった政治団体が不動産を取得する場合、保有する場合には代表者個人の名義で行われると、こういうふうに理解をしております。
中小企業、零細企業は信用金庫、信用組合又は地銀、こういったところとの連携の中に商いをやっているという現状ありましょうから、まずこの都市銀行と、そして国内向けのそういう地域経済の中で生きている金融機関との金融のダブルスタンダード化、そして中小企業に対してはもっと、何といいますか、民間金融機関に対してもその個人保証というものに、最近担保、無担保については大分緩和されてきたということを聞きますけれども、その代表者個人保証
ですから、国の公権力の行使であれば国、それから国とは別の、独立行政法人の公権力の行使と見られる場合には当該独立行政法人ということになりますので、長個人が、代表者個人という意味ですね、が損害賠償責任を負うことはございません。法人としての独立行政法人あるいは国が賠償責任を負うと、こういう構造になっております。
これは、三十八ページに「上記の各経緯は、産研側が各研究会代表者個人名義の口座に残高が存在することを承知した上で、その残額の処理を企画室が行なうことを暗黙のうちに認めたものと解さざるを得ない。」とあるんですね。 産研としては、この報告書のこれを認めますか。つまり、結局暗黙のうちに認めていたということを産研としてはお認めになりますでしょうか。
ところが、今、寺田さんからお話があったように、資産が一円でも構わないと、こうなりますと、例えば金融機関、株式会社にお金貸すときに心配になりますから、心配になりますから、結局代表者個人の個人保証を取ることになります。 で、去年の秋、民法を改正したときに、連帯保証、根保証についての制限を設けました。
そうしますと、第二点として、代表者が日本でした行為については、その法人に日本法上は効力は帰属しない、代表者個人が言わば責任を負うことになります。
会社が破産等の法的手続をとる際に、保証があるために、代表者個人や親族の個人破産申し立てをしなければならないのもよくあることであります。
特に、法人の申し立てがありますと、最近では、代表者個人あるいは取締役、役員の破産申し立ても当然に伴ってくるというくらいに多くなっておるわけでございます。
例えば、条約を締結に行った代表者個人に対して、その身体や安全等に対して危害が加えられるとか脅迫がなされるということがあれば別ですけれども、国家の間に力の差があるということは、これはしばしばあることでございますので、そのことだけでポツダム宣言の受諾のようなものが条約としては考えられないということにはならないというのが一般的な考え方かと思います。