2004-05-20 第159回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号
このガバナンスの問題につきましては、平成四年の改正で、意思決定機関の理事会なりあるいは代表理事制を法定化する、あるいは員外理事枠を拡大する等の改正も行いましたし、八年の法改正は、兼業、兼職の制限、それから経営管理委員会制度の導入、一定規模の、員外監事なり常勤監事の必置、それから最近の、十三年改正では、信用事業を行う組合においては三人以上の常勤理事を義務づける、あるいは兼職、兼業規制をさらに強化する等改正
このガバナンスの問題につきましては、平成四年の改正で、意思決定機関の理事会なりあるいは代表理事制を法定化する、あるいは員外理事枠を拡大する等の改正も行いましたし、八年の法改正は、兼業、兼職の制限、それから経営管理委員会制度の導入、一定規模の、員外監事なり常勤監事の必置、それから最近の、十三年改正では、信用事業を行う組合においては三人以上の常勤理事を義務づける、あるいは兼職、兼業規制をさらに強化する等改正
特に、今申し上げたように、経営者の権限強化や責任の問題につきまして、平成四年の農協法の改正で、理事会と代表理事制が法定化をされまして、それぞれ理事の責任関係が法律上明確になってまいっております。また、平成八年の農協法の改正におきましても、業務の執行と監督を明確に分離する経営管理委員会制度も創設をされて今日に至っております。
御案内と思いますが、平成四年の農協法の改正でもこの点に注目いたしまして、組織については理事会制だとか代表理事制とか、あるいは監査機能等々内部の執行体制等の強化に努めまして、健全なる運営が図られるような体制を固めたところでございますけれども、さらに農協が、その健全なる運営によって本来のその目的を果たせるような指導に努めていきたい、さように思っておるところでございます。
従来法律上は特に定められていなかった理事会制及び代表理事制の導入、員外理事枠の拡大、監事の監査機能の強化などを今後漁協が合併等により広域化してくることに対応していくことが必要となっております。 第三は、組織整備の強化の観点から、事業譲渡の規定の整備と合併推進のための合併助成法の改正であります。 漁協の組織の実態につきましては、さきに申し上げたとおり、規模が零細で経営基盤が脆弱であります。
それから、今回の改正につきましては、特に理事会の運営ということにつきまして、理事会制の法定化あるいは代表理事制の導入、それから員外理事枠の拡大などの規定の整備を行うこととして、現在お願いしているところでございます。
従来、法律上は特に定められていなかった理事会制、代表理事制の導入、員外理事枠の拡大、監事の監査機能の強化など、今後、漁協が合併等により広域化してくることに対応していくことが必要となっております。 第三は、組織整備の強化の観点から、事業譲渡の規定の整備と合併推進のための合併助成法の改正であります。 漁協の組織の実態につきましては、さきに申し上げましたとおり、規模が零細で経営基盤が脆弱であります。
このため、先般成立いたしました農協法の改正におきましても、理事会制・代表理事制の法定化、員外理事枠につきましても四分の一を三分の一に拡大するとか、監事の業務・会計監査機能の拡充、こういった措置を講じたところでございます。今後こうした新規業務に対応し得る体制の整備と人材養成がますます必要になってくるわけでございます。
このため、今国会において成立させていただきました農協法の改正におきましても、理事会制なり代表理事制の法定化、さらには員外理事枠を四分の一から三分の一に拡大する、監事の業務、会計監査機能の充実といった法律的な措置を講じたわけでございますが、何はさておき、やはり実態面での対応が基本的に重要であるということでございます。
五 理事会制及び代表理事制の法定化、監事の 権限の強化、員外理事枠の拡大等経営管理体 制の強化に係る改正の趣旨を、役職員を初め 組合員にも十分徹底させ、その実効を期する こと。 また、員外理事枠の拡大に当たっては、学 識経験者等の登用により、その効果が十分発 揮されるようにするとともに、青年層や婦人 層の幅広い意向を反映した組合運営に努める こと。
ついては、理事の責任の明確化を図り、機動性のある業務執行体制を確立するため、理事会制と代表理事制の法定化を初めとする経営管理に関する農協法の改正について実現をお願い申し上げます。 以上申し上げまして、私の意見を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
五 理事会制及び代表理事制の法定化、監事の権限の強化、理事と使用人の兼職等経営管理体制の強化に係る改正の趣旨を、役職員をはじめ組合員にも十分徹底させ、その実効を期すること。 また、学識経験者等の理事への登用を促進するとともに、青年層や婦人層の幅広い意向を反映した組合運営に努めること。
理事会権限の明記、そして代表理事制の法定化を今回うたったわけでございます。業務の適正な運営を確保するという意味で極めて大切なことでありますが、これは農協法三十一条との関連はどうなるのでございましょうか。
○西中委員 理事会制、代表理事制を法制化したからといって、体質がずっと変わるわけではないわけでありまして、やはり先ほども御指摘がありましたように、どう魂を入れるかということが問題と私も同じように思っております。その点、いろいろまたお考えがあろうかと思います。 参考までに伺っておきますけれども、特別指導農協は現在全国で幾つあるのでしょうか。また、何が問題になっておるのか、伺いたいと思います。
この場合、今お話がございました代表理事制の導入と農協法三十三条、理事の責任範囲との関連でございますけれども、代表理事は理事会で議決された業務を執行する。
それは、理事会制の法定化の問題とか、代表理事制の問題とか、員外理事枠の拡大の問題とか、内部監査機能なり監事機能の問題とか、監事の役割の問題とかいろいろそういうふうな面も含めて制度、法律の見直しというものをお考えいただければ、こういうふうに思います。
で、それを定款においてまたいろんなきめ方をしているわけでございますが、そうではなくて、むしろ代表理事制——代表理事というものとそうでない理事というものと二つに分けて運営するほうがいいのではないか、制度としてはむしろそういう制度を法定してはどうかという御意見が、一方ではかなりの意見としてあったわけでございます。