2020-11-26 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
我々が改正四項目の中に合区解消を掲げているということは皆様御承知かと思いますけれども、少なくとも、憲法の議論の場において、均衡ある国土の発展の観点から、代表民主制のあり方、そしてこの定数論議というものを行うということは、喫緊の課題であると私は確信をしております。
我々が改正四項目の中に合区解消を掲げているということは皆様御承知かと思いますけれども、少なくとも、憲法の議論の場において、均衡ある国土の発展の観点から、代表民主制のあり方、そしてこの定数論議というものを行うということは、喫緊の課題であると私は確信をしております。
○国務大臣(武田良太君) 基本的に、自治制度の根幹というのは代表民主制にあると思われるんです、議会との二元代表制とも言われることはありますけれども。 しかし、やはり、先生御指摘のように、もっと更に深く民意を問わなければならないときに住民投票というのをされると思うんですけれども、これも一つの民意を測る上での重要な手段とあって、重きを置かなければならないものと考えております。
その上で、私の思いでございますが、こういう二院制や代表民主制の在り方に関わることでございますので、今、与党の先生方から法案提出という形で問題提起をしていただいているというところだと思うのですが、是非良識の名にふさわしい取組をいたしまして、何とかあるべき形で、じゃ、あるべき形といったときにどうなんだといったときに、実はこういうやり方をしなくても別のやり方ができると。
四十九条は確かに法律の定めるところにより歳費というふうに書いておりますが、憲法で歳費の金額を決めることができないのは明らかでございますので、ここによる法律の定めるところというのは、これは法技術的な意味しかないということでございますので、そうした憲法そのものが、二院制そのものが危なくなるのではないか、あるいは代表民主制そのものが危なくなるのではないかということがございます。
衆参議員は、主権者である国民によって、国民の厳粛な信託を受ける、それが我が国の代表民主制であり、国民主権の在り方であるというふうにしているところであります。 では、その次の四十一条以下の条文でございますが、国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。四十二条、国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。つまり、二つのハウスで構成されるものが国会であると。
したがって、参議院議員の歳費を衆議院議員よりも劣後させることは、第一に、参議院議員の国民の代表者としての厳粛な信託を受ける地位、第二に、参議院議員の全国民を代表する地位、さらには第三に、参議院議員の国権の最高機関である国会の構成組織員たる地位について、衆議院議員のそれと同等であることと根本的に矛盾し、憲法の定める代表民主制及び二院制の原理を変容させるものとなるわけであります。
憲法が定めております我が国の地方自治制度の根幹は代表民主制でございまして、住民の意思の反映については、住民の直接選挙を通じて選ばれた長、首長でございます、や議会が中心的な役割を果たすことを基本としてございます。 その上で、福田委員御指摘のような住民投票は、各地方公共団体の条例や要綱に基づいて、住民の意思を把握する手法として活用されているものであると認識をしてございます。
以上述べてきた衆参両院の選挙区をめぐる問題は、代表民主制の在り方として、人口のみを尺度としてよいのか、地域の持つ意味に目を向ける必要はないのか、あるいは絶対的な条件不利地域からは一人の代表も出せなくてもよいのかという根源的かつ現代的な問題が、我々立法府、国会に突き付けられているのです。
今後の日本社会を展望しながら現代及び将来の代表民主制やその根幹である選挙の在り方を考えた場合に、果たして人口一辺倒でよいのでしょうか。地方と都市部を問わず、選挙において地域が持つ意味に改めて目を向け、地域の民意の適切な反映、あるいは多様な地域における代表の実質的な確保と投票価値の平等の要請との間で調和を図っていくことが重要と考えます。
今回の調査会からのまとめの報告書にも、選挙制度のあり方は、代表民主制の根幹にかかわるものであって、国政の運用に重大な影響を及ぼす、多岐にわたり慎重な検討を要する多くの事項をはらんでいるということで、そのような不断の選挙制度の見直しという大きな課題の一部にすぎないということで、今回の見直しについての結論を書かれておられます。
そして、「憲法の定める二院制の下において、衆参両議院にはそれぞれ期待される役割や機能があり、今後も、将来における我が国の代表民主制のあるべき姿を念頭に、「国権の最高機関」としての国会の在り方や「全国民を代表する」議員を選出するための望ましい選挙制度の在り方を、広く国民の意見を踏まえ、明治以来長い歴史とともに発展してきた我が国民主政治における意思決定過程の制度と運用を見据えて、国会として継続的に考えていくべきである
そういう意味では、全体としてそろそろ考えるべき、そして、客観情勢も非常に激しく動いているという中で、そういうことも含めて、今度の見直しはほんのその一部のものにしかすぎないわけでありまして、これからの日本の代表民主制の将来を考えますと、立法府のあり方というものを全体として継続的に検討していっていただくとありがたいという気持ちは随分込めたつもりでございますので、その意味でいえば、これからの皆様方の取り組
このように、代表民主制としての正統性を欠く国会である場合、主権者国民の声を直接聞くことが不可欠と考えます。連日の国会前の抗議行動、全国の反対集会、デモなどを始め、各種の世論調査の結果で、国民がこの法制に反対であることは周知の事実となっております。国民の声は決して雑音ではありません。
そこで、規定すべき内容についての基本的な考え方を申し上げますが、一つは、国民主権と代表民主制であります。政治権力は国民に由来し、国民は代表者を通じてこれを行使する。国民は、主権の行使に際して、我が国の歴史、伝統、他者、地域共同体及び国家全体の利益に配慮し、成熟した民主主義国家の一員にふさわしい振る舞いを心がける。
○国務大臣(高市早苗君) 地方政治も国政も代表民主制を基本としておりますけれども、今、片山委員おっしゃいましたとおり、地方自治法第九十四条の規定を使いますと、町村は条例で議会を置かずに選挙権を有する者の総会を設けることができるとなっております。
その上において、住民投票等のお話がございましたが、一般的に、住民投票は多様な住民ニーズをより適切に地方公共団体の行政運営に反映させるために住民の意思を把握する手法として代表民主制を補完するものであると考えております。
その選挙人団あるいは投票権者団というのは、つまりが間接民主制における、代表民主制における主権の行使であるところの選挙、そして憲法制定権力の行使である国民投票という、まさに主権の行使の場面においての概念であって、何かその名簿がこうなっているからなんという、そんな選挙実務上の理由で議論されるべき筋ではないのはもうはっきりしていると思います。
今、小林先生もカリフォルニアの例についてお話がありましたけれども、例えば最近のウクライナの情勢を見ていると、憲法レファレンダムを利用することによって、結局、代表民主制を通じた妥協というのが難しくなっている感じがしないでもありません。
次に、公務員の政治的行為に係る法整備につきましては、代表民主制の例外として、あえて直接的に広く主権者に判断を委ねるという国民投票の趣旨に鑑み、できるだけ自由に、かつ幅広く議論ができるよう配慮する必要があります。その意味では、規制は合理的、かつ、やむを得ない場合に限られなければなりません。
憲法は、国民主権の下で代表民主制を採用し、議会制民主主義を実現する国会を国の最高機関と位置付けています。議院内閣制における内閣の在り方を考える場合、権力を抑制し、統制する国会の役割は極めて重大です。 只野参考人から、統治機構を考える場合、内閣や行政機関だけでなく国会の役割を含めて議論する必要性が提起されました。
また、我が国は代表民主制をとっておりますから、有権者として、政治行政に対して適切な判断、評価に基づいて一票を投じていただくためには、行政が何を行っているのかということについて、本来であれば、有権者は全てを知って判断をするという権利が確保されなければならない。この国民主権そして民主主義、どちらの意味からも、本来、行政の持っている全ての情報は、全て公開されるべきものである。
しかも、前文第一段落の冒頭に「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」とあることや、憲法第四十一条の、国会は国の唯一の立法機関であるとの規定の存在など、日本国憲法の構造にも鑑みるならば、日本国憲法は、国民の国政参加の方法は、代表民主制あるいは間接民主制の方法によるべきものとしているとの解釈が素直に導き出されるところでございます。
第一に、国民主権と代表民主制、将来の国民への責任についてです。 ここでは、政治権力は国民に由来し、国民は代表者を通じてこれを行使することや、代表者は国民からの信託を真摯に受けとめ、現在及び将来の国民に対する責任を自覚しつつ国政を行わなければならないことなどが想定されます。 第二に、伝統及び基本的人権、自由と民主主義の尊重です。