1960-02-26 第34回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第3号
「昭和三十四年十二月二十一日、公共企業体等労働委員会会長藤林敬三、郵政省御中、全逓信労働組合御中、今次郵政、全逓間における紛争あっせん案の中で、組合執行部は、この際、とりあえず、当局が解雇の措置を採った委員長、副委員長に代り、当局が解雇の措置を採っていない中央執行委員の中から、臨時の組合代表者を選定し、これをして団体交渉、労働協約の締結、その他組合の代表業務執行の責に任ぜしむること。」
「昭和三十四年十二月二十一日、公共企業体等労働委員会会長藤林敬三、郵政省御中、全逓信労働組合御中、今次郵政、全逓間における紛争あっせん案の中で、組合執行部は、この際、とりあえず、当局が解雇の措置を採った委員長、副委員長に代り、当局が解雇の措置を採っていない中央執行委員の中から、臨時の組合代表者を選定し、これをして団体交渉、労働協約の締結、その他組合の代表業務執行の責に任ぜしむること。」
これをもって団体交渉、労働協約の締結その他組合の代表業務執行の責に任ぜしむること。こういう構造で、そういう基礎で、そういう根底で、その上に団体交渉というのは始まるわけです。基礎条件ができてないのじゃないですか。そうすると、交渉をいつまでもどんどん続けていれば、いつまでたっても四条三項ですか、正常の代表者が出ないわけでしょう。そういうふうに解釈すべきものじゃないのじゃないですか。
「組合執行部は、この際、とりあえず、当局が解雇の措置を採った委員長、副委員長に代り、当局が解雇の措置を採っていない中央執行委員の中から、臨時の組合代表者を選定し、これをして団体交渉、労働協約の締結、その他組合の代表業務執行の責に任ぜしむること」。こういう土台をもって、その土台を守るならばこういうふうにしろということなんです。そして、土台を守るならば、労働関係の再開を認めるということなんです。
記 組合執行部は、この際、とりあえず、当局が解雇の措置を採った委員長、副委員長に代り、当局が解雇の措置を採っていない中央執行委員の中から、臨時の組合代表者を選定し、これをして団体交渉、労働協約の締結、その他組合の代表業務執行の責に任ぜしむること。 当局は、右臨時の組合代表者を相手方として、団体交渉、労働協約の締結等に応ずること。
それから役職員とは、団体の意思決定、代表、業務執行上についていろいろな機関構成を持つ場合に、これらの機関の基幹たる地位についているものでなければならない。これらはすべて実質的に証拠をもつて認定されなければならないと考えるのであります。