1985-12-05 第103回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
代表官職例みたいなものをつくって、そしてこれに従えというやり方をするんですか。ここがわからない。いかがですか。
代表官職例みたいなものをつくって、そしてこれに従えというやり方をするんですか。ここがわからない。いかがですか。
これに代行する形で用いられておる、こういうふうにお話を聞いたんですが、標準職務表は具体的に分類基準あるいはすべての職務を分類したものでなく、給料表の各等級に官職を格付するに当たり、標準的な尺度としてのいわば代表官職例を示した、こういうふうに理解していいんですか。
したがいまして、一種の代表官職例と言われてもそのとおりでございます。
つまり、現在の標準職務に示されているような代表官職例ではなくて、科学的あるいはまた客観的基準としての職務分類表というものがどうしてなかなかできないだろうか、こういう点についてひとつお聞かせいただきたいと思います。
そこで、そうしますと、現行のこの標準職務表、つまり代表官職例という職務の例示をもって運用することに変わりはないということになってくるわけですが、その場合に、人事院が示されているこの標準職務表についての見解というものは私たち承知しておるわけです。それは、人事院給与局の給与第二課長編ということで、「俸給関係質疑応答集」、この三十ページに以下このように実は出ております。
そこで、重ねて繰り返すようでありますけれども、現行の標準職務に示されている代表官職例と新しいそれとを比べてみますと、いずれも二つか三つの等級にまたがって複数格付されているわけですが、格付を下げた職務はなくて出発等級または到達等級を今回の措置においては一級上げて格付している、こういうぐあいに今の御説明からしますと考えていいと思うのですが、そのように考えてようございますか。
なお付け加えて申し上げたいことは、この別表の定数表というものは、これは人事院規則の標準職務表、これは、政府側におかれましても、法律案審議の際に、代表官職例というのを出されております。人事院が勧告いたしました際にも、大体どういう職務は何等級になるのだということをお示ししたのでございます。
われわれは等級別定数を設定いたす場合につきましては、給与法改正に伴います予算ということが一応の目安になっおりますし、またあの法律審議の経過において、内閣側から出されました代表官職例というようなものが非常に目安になるわけであります。
国立の場合には、養護学校というものはないのじゃないだろうかと思っておりますが、たまたまわれわれの方から御提出申し上げました代表官職例のところに、養護学校と書いてあるものでありますから、多少あいまいな点がありますので、さらに取り調べまして、お答えを申し上げます。
○政府委員(慶徳庄意君) 人事院の方から先にお答え申し上げますが、等級別分類給与基準の代表官職例を資料として差し上げてあるわけでありますが、この資料によってごらんのごとく、研究機関につきましては単なる組織のみといえない点がございますので、一等級の所長かA、二等級の所長がB、三等級の所長がCというような、A、B、Cというような特殊な記号を使って資料として提出してあるわけでございます。
しかしこれは、代表官職例でありまして、書いてないからしないということを意思表示をしたものではないのであります。二等級までは、相当特別研究員の幅というものを考えて参るわけでありますので、一等級の所長というものは、所長も、ここでごらんになりますように、一等級から三等級にわたっているというような状況で、非常に一等級の所長というものは制限されるのじゃなかろうかというふうにわれわれは思うのであります。
○政府委員(瀧本忠男君) ただいまのお話でございまするが、大体内閣側においてお考えになりましたところは、これは俸給表こそ違っておりまするけれども、人事院の勧告を基礎にして大体の代表官職例というものを、大体この辺の等級であるということを出しておられるようにわれわれ了承しておるのであります。
○政府委員(瀧本忠男君) 人事院が出しております代表官職例におきましてはまあおっしゃる通りでございます。しかしながらわれわれは、非常な優れた方がこの一等級に格づけされるということにつきましては、別に否定しておるわけではないのであります。ただここに代表官職例には出ておりませんけれども、そういう場合も考え得るというふうに考えております。
従いまして、代表官職例等に書きまする場合と、代表官職例には書いていないけれども実際運営としてやるという場合には、やはり程度の差があろうかと思うのであります。
で、われわれはどういう格づけをしようと、もちろん政府案に代表官職例が出ておりまするから、これを無視して、政府案がそのままの形で通過いたしたとかりに想定いたしました場合には、それを無視して人事院で勝手なことをやりますと、計画がくずれてしまいますので、この代表官職例は十分尊重されなければならないと考えております。
従いまして、われわれといたしましては、政府の法律案として出されました参考資料に代表官職例というのがございますが、これはまず俸給表をお作りになりますときに、こういう官職を頭に置かれまして、この俸給表を作られておるのでございます。
○大山政府委員 具体的な点につきましては、どうしても最終的には人事院規則の問題になりますので、私の方から明瞭なお答えはできかねるわけでございますが、二等級の代表官職例として私どもが考えましたのは、職長でありますとか、あるいは各主任というようなことも考えておりますので、そのように何らかの役づきになるというような場合には、さらに二等級にもなり得る、かように考えております。