1997-11-27 第141回国会 参議院 法務委員会 第6号 したがいまして、御指摘のような場合に、つまり総務部の職員が利益供与をやったというような場合に、社長の責任を問うて株主総会で代表取締役たる者を取締役に再任しないというような形を行うことは可能であるわけでございまして、どちらかというとこれは法制で決めるよりも会社自治の形でそういう方向の判断がなされるということの方が好ましいのではないかという感じがいたしております。 森脇勝