2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
国会議員というのは誰の代理人でもない、選挙区の代理人でもない、業界団体の代理人でもない、全国民を代表する国民代表制というのが伝統的見解であります。 一方、現実はどうなっているかというと、これは選挙も議会も政党が仕切っていると。議員というのは政党の党議拘束に従う存在になっているというわけであります。総理大臣も多数派が選びますし、選挙運動の実際は政党や政党支部が行っているわけですね。
国会議員というのは誰の代理人でもない、選挙区の代理人でもない、業界団体の代理人でもない、全国民を代表する国民代表制というのが伝統的見解であります。 一方、現実はどうなっているかというと、これは選挙も議会も政党が仕切っていると。議員というのは政党の党議拘束に従う存在になっているというわけであります。総理大臣も多数派が選びますし、選挙運動の実際は政党や政党支部が行っているわけですね。
過去、国会内外において比例代表制が少数意見の反映に大きな役割を果たすことがその議論の中で認識されております。我々NHK党のようなシングルイシュー政党が参議院議員選挙におきまして、その全国比例の下において四十六位の順位で当選させていただいたこと、そして、現在、国会に議席を置かせていただいたことはその証拠となるかと思います。
二点目の比例代表制の導入につきましては、令和二年に総務省において開催した地方議会・議員のあり方に関する研究会において、都道府県議会議員の選挙は、ある程度政党化が進んでいる実態を踏まえ、比例代表選挙の要素を加味することが考えられ、これにより、候補者の多様性が望めるとともに、指定都市の区域から選出される議員の数が多くなるという課題を回避できるのではないかといった意見があった一方、地方議会議員の地域代表性
○国務大臣(武田良太君) 基本的に、自治制度の根幹というのは代表民主制にあると思われるんです、議会との二元代表制とも言われることはありますけれども。 しかし、やはり、先生御指摘のように、もっと更に深く民意を問わなければならないときに住民投票というのをされると思うんですけれども、これも一つの民意を測る上での重要な手段とあって、重きを置かなければならないものと考えております。
もちろん、首長さんには専決ができるなど、二元代表制の地方自治体と国とはシステムが違うことが国と異なる対応を可能にしていることも事実であります。
ある意味、その区域計画や基本構想自体はそのエリアにおける町づくりの方向性を指し示すものになろうかというふうには思いますが、これは決して特定の事業者やデータ連携整備基盤事業者の意向で決まるものだけではなくて、自治体の首長さん、内閣府も入りますが、公募により選ばれた事業者も、住民の、まあちょっと代表制の議論はあろうかと思いますけれども、方々も入っていただいた場で議論をし、最終的には関係者の意向の確認を踏
それからもう一点、住民の代表制の問題もございますので、いずれにせよ、そこででき上がった基本構想につきましては、総理の認定を申請する前の段階で、それぞれの事業に即した適切な方法で関係者等の意向の確認を住民を含め行うことと規定されてございまして、これは法律上の規定に基づき必ず行わなければならない手続というふうになってございます。
私が言うまでもなく、住民代表機関として、地域の多様な意見、民意を集約して意思決定、物事を決めるのは、二元代表制の中で議会でしかあり得ません。私は、この議会が求められている役割を十分果たしていくためには、多様な人材が議会で活躍できるような体制整備をしていかなければならないと思います。 今、投票率の低下、無投票当選の増加が顕著にあらわれております。
私は、やはり、二元代表制、地方議会が主役だと思っているんですよ。多様な住民の意見を集約しながら、声を集約しながら物事を決めていく。しかし、住民の皆さんは、首長さんに目が行く、議会に行く前に。
こうした事態を避けるために、雇用以外の措置を選択する場合にも運用計画を定めていただき労使合意に係らしめているところでありまして、また、それが実効性のあるものになるために、過半数代表制等の選出手続の適正に行われること、労使合意する運用計画の内容が適切であること、個々の労働者に措置を適用するに当たって労働者本人のニーズができるだけ反映されるということが重要であります。
建議に基づき改めて労政審の審議も経た上で必要な省令改正を行うということをお約束をさせていただき、使用者は過半数代表が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるように必要な配慮を行わなければならないという形で改正もさせていただき、また、この間、三六協定の協定当事者が不適正だということに対しても監督指導を行わせていただいているところでございますので、引き続き、こうした適正な過半数従業員代表制
しかし、その従業員代表制が残念ながら現下の状況でも機能していません。結局、いまだに経営者が誰かサインしておけと言ってサインさせている。いいかげんなところが、まあ全部とは言いませんが、多いです。とすれば、そんなやり方させたら、まさにこれがどうにでも使われちゃいます。
世界で二院制を採用している国の制度を見てみると、アメリカに代表されるように、下院は人口割り、上院は地域代表制になっています。参議院の独自性を考えれば、一票の較差の視点からのみ定数を考えることに問題があると私は感じております。 私は、山形県選出の議員ですが、このまま人口だけを勘案して定数を定めるのであれば、地方の声はどんどんと小さくなってしまいます。
ですから、そのどちらかの側で一方的にするということは、もともと二元代表制ですからできないシステムになっているというのと、地方からの主な要望というのは、先ほど委員が御心配をなされたように、単に二人を全部機械的に一人にしたいということよりは、児童数が少ないところとか児童数が少ない時間帯については柔軟な配置を可能にしてほしいというような言い方のところの方が多いのかな。
なお、二元代表制をとり、直接公選である地方公共団体の長とは、その構造が大きく異なることから、地方の制度と単純に比較することは困難と考えます。 最後に、衆参同日選挙、いわゆるダブル選挙に関する所見についてお尋ねがありました。 繰り返しになりますが、御指摘の点は衆議院の解散権にかかわってくるものであり、また、仮定のお尋ねであるため、総務大臣としてはお答えを差し控えさせていただきます。
先ほど西村長官は国会ということもおっしゃいましたが、いや、そういうことでいえば、地方自治体だって、二元代表制のもとで議会があるじゃないですか。国は、議院内閣制だから、よりそれは弱い。そうであれば、それは一緒ですよね。とりあえず、それはおいておくと。 やはり日本の統治機構に欠けているのは、会計検査院がその憲法に規定されている役割を果たしていないことなんですよ。
そうして提示された最初の議長案は、全国を九ブロックに分ける比例代表制でした。もちろん各党の反発は大きく、全国比例を残してほしい、衆参で同日選挙があったときは混乱する等の意見を受け、議長案は修正されていきます。最終的には、総定数二百三十二、全国比例八十二、選挙区選出百五十、衆議院と同じ十一ブロックの選挙区を採用し、一票の格差は二倍以内という私案をまとめられます。
参議院において二〇一〇年秋より行われてきた各党による協議で、我が党は、選挙制度を考える上で最も重要なことは、多様な民意を正確に議席に反映させることとの基本的な見地に立って、当時、西岡議長が当初提示をしました総定数維持、ブロックごとの比例代表制をたたき台として議論すべきだと提案をし、各党の合意を形成する努力を続けてまいりました。
さらに、定数六増ということが国民の皆様に果たして納得されるのか、そして、比例代表制において拘束名簿と非拘束名簿の混在という本当に複雑怪奇なこの選挙制度が国民の皆様に理解され得るとは、なかなか思いづらいわけであります。
拘束名簿式比例代表制、これは昭和五十七年に導入されたわけでございますけれども、この制度につきましては、候補者の顔の見えない選挙、過度の政党化、あるいは政党の行う順位づけが有権者にわかりにくいといった御批判を受けまして、平成十二年に、候補者の顔の見える選挙、そして国民が当選者を決定する選挙とすることを目的として非拘束名簿式比例代表制が導入されたもの、このように承知しております。 以上でございます。
○伊波洋一君 昨日の委員会でも、自民発議者は民意の多様化を踏まえ、二〇〇一年の参議院選挙から導入されている現行の非拘束名簿式比例代表制に拘束名簿式を組み合わせることにメリットがあると主張されています。非拘束名簿式を維持しつつ、補完的に拘束名簿式の特定枠を一部導入することで、これまでは当選が難しかった国政有為の人材が参議院に送り出される機会が増えると答弁をされました。
○伊波洋一君 二〇〇一年の七月の参議院選挙から現在の非拘束名簿式の比例代表制が導入されているわけでございますが、拘束名簿式比例代表制で、自民、比例、先ほど申し上げたように、上位に登載されて当選した議員が、党費を企業が立て替えたという大型闇献金事件が起こって、そういったことを契機として、自民党自身が平成二年の第八次選挙制度審議答申、国会議員以外の二十七名の有識者が行ったわけですけれども、そこで非拘束名簿式
他方で、一般論で申し上げれば、多様な民意の反映は比例区のみで実現するものではなく、選挙区においても多数代表制や少数代表制の選択等によって配慮するべき事項で、かつ、地方の意見をくみ上げられるような制度も都市化と過疎化の中で検討するべき事項と考えています。
確かに、衆議院の比例代表制の十一ブロック割りと同じであり、国民、有権者には理解しやすいという面はあると思います。 しかし、前述の沖縄の歴史的、文化的な背景、それに基づく県民性は他の九州の県とは異なるものであり、九州ブロックとして統合されることにはやはり違和感を感じます。かつて検討された道州制においても、沖縄は一つの州として提案をされました。
ほかにも、過去において参議院では様々な参議院制度改革案が検討されておりまして、二〇一一年、西岡武夫先生の案によります議長案も全国を九ブロックに分ける比例代表制を提案しております。この案でも一票の較差は最大で一・〇六六というものでありました。 それらの案はいずれも、まさにこれはもう抜本的な改革なんです。
非拘束名簿式比例代表制の導入は、拘束制名簿式比例代表制で自民党比例名簿上位に登載されて当選した議員が党費を企業に立替払させていたという大型闇献金事件がきっかけでした。与党は、平成二年の有識者による第八次選挙制度審議答申で非拘束名簿式が提起されていたことを根拠に審議を進め、現行制度を可決、成立したという経緯があります。
これ、参議院創設当時における帝国議会で議論された中で、参議院議員選挙法案におきまして、当時の大臣から、全国選出議員は、学識経験共に優れた全国的な有名有為の人材を簡抜することを主眼とするとともに、職能的知識経験を有する者が選挙される可能性を生ぜしめることによって、職能代表制の有する長所を取り入れようとする狙いを持つものであるということで、明確にこの全国比例の意義について、これは当初からずっと、まさに多様性
個人名投票のブロック制による大選挙区制度は、第一に、少数派である集団の政治的代表を送り込めること、第二に、衆議院とは異なり政党間の争いから距離が置けること、第三に、比例代表制ではないため無所属議員が当選する余地がある等により、参議院では与野党の対立よりも多様な民意を包摂するコンセンサス型の民主主義が実現できるようになるのではないかと考えております。 以上です。
地方は、二元代表制のもとで、各省に属する各部の部長は行政マンが務める。そうした行政機構の中で、こうした事態が森友をめぐって生まれてきた。これは大臣が聞いていなかった、知らなかったということで済まされるものではありません。
地制調の会議で、各有識者の皆さんと一緒に、やはり地方分権、そして地方制度のあり方、いろいろなことを議論をさせていただいて、この分権改革も進んできたというふうに、私の中だけですけれども自負をしておりまして、やはりこうした地方分権改革、真の分権改革がきちっと進んでいって、そして地域が主体性を持って判断をし、そして地域がその責任を負い、二元代表制の中におけるチェック機能としての地方議会が働き、そして住民が
公述人の意見に対し、委員より、働き方改革が今必要な理由、時間外労働のない労働環境をつくるための方策、高度プロフェッショナル制度の問題点及び見直すべき優先課題、現行の裁量労働制の構造的問題及び改善すべき課題、実労働時間の把握等健康確保措置の実効性確保策、産業保健機能強化のための課題及び産業医の在り方、同一労働同一賃金に係る労働者に対する待遇に関する説明方法及び労働者の過半数代表制の在り方、同一労働同一賃金
私どもからすれば、逆に労働組合をしっかりとつくるという方が望ましいわけですが、やはりこの代表制、代表者を決めるときには、経営者についてはそこにかかわらずに、労働者の中でしっかりと決め、そして決まったときにはしっかりと労働者の代表として労使の対等な立場で議論をいただくということが必要だというふうに思っています。 以上です。