2016-04-14 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
厚生年金基金は厚生年金の給付の一部を代行しておりますが、積立金の運用の低迷などによりまして代行部分の給付に必要な積立金が保持されない、いわゆる代行割れが起こるリスクが存在しておりました。
厚生年金基金は厚生年金の給付の一部を代行しておりますが、積立金の運用の低迷などによりまして代行部分の給付に必要な積立金が保持されない、いわゆる代行割れが起こるリスクが存在しておりました。
二十一基金が代行返上いたしまして、代行部分を返上して、残りの資金で確定給付型の企業年金に移行してございます。 残り三百九十七のうち、かなりの部分は基本的には代議員会等で解散または代行返上の方向に向けた議決を行っておりまして、基本的には解散、代行返上の方向で動いております。
その企業においては、そのほかに代行部分を返済するための特別掛金というようなものも毎月払っているわけでありまして、これも払い続けて、加えて、代行不足分の負担額も上乗せをされる。
基金継続のためには積立準備金を代行部分の一・五倍以上とするというように、大変厳しい基準が設けられましたので、これは事実上解散しか選択肢はないというようなことになっております。
年金の関係につきましては、ほかの年金もそうでございますが、厚生年金基金の関係の法改正を踏まえまして、平成二十九年四月までに代行部分の返上等々を行っていく、そういう中で処理していくということでございますし、あと、会計処理の関係で出てきた分等につきましてはそういう形ではございますが、いずれにしましても、今後しっかりと病院経営等をやっていく中で、収支がよくなりますように努力させていきたいというふうに考えております
○田村国務大臣 厚生年金基金制度ですけれども、確かに法律にのっとって制度が運用されてきたわけでありますが、経緯は、昭和四十年、厚生年金の給付の大幅な改善をするときに、事業主側からいろいろとやはり御意見がありまして、それをするのならば、言うなれば代行部分、こういうものを我々に運用させてほしいというような御要望がありました。
資料の一を見ていただきたいんですが、代行割れというのは、積立金が代行部分より不足している部分のことを指します。そして、その基金のうち、解散の方向を決めた基金は百九十五基金あり、そのうち代行割れしている基金は七十六基金でございます。したがって、まだ方向性を決めていない基金が三百以上あります。
だって、代行部分を認めてきたあなたたちの元々の責任なんですから、しっかりそこは最後までけつを持ってください。お願いします。 では次に、麻生大臣を中心に議論をさせていただきたいと思います。 この年金基金とも非常に密接な関係がある投資一任業者の監督について質問をさせていただきたいと思います。
平成二十三年度、厚生年金、国民年金で、これは厚生年金基金の代行部分も含めまして、二十三年度、収入四十・五兆、そのうち運用収入が三・八兆、支出が四十二・四兆、これが年金給付費にほぼ相当しますが、四十二・四兆で、差引きマイナス一・九兆円ということになります。
さらに、先ほども大臣からも言われましたが、厚生年金と国民年金の積立金についてでありますけれども、平成二十四年度の年金積立金運用報告書によれば、厚生年金基金の代行部分などを除いて、二〇〇六年度末時点ベースで百四十九・一兆円あった積立金は二〇一二年度末には時価ベースで百二十六兆円にまで取り崩されておるわけですね。僅か六年で二十三・一兆円もの巨大な金額が取り崩されております。
直近の財政検証が平成二十一年でございますが、二十一年以降の厚生年金、国民年金の積立金、これは基金の代行部分を含んだ金額になりますが、二十一年度末が百五十八兆四千億、二十二年度末が百五十兆六千億、二十三年度末が百四十八兆八千億ということになってございます。
仮に、それはもう代行割れする前に今の基準、二つの基準を割れば、すぐに対応を求め、対応しなければ、当然のごとく、これは第三者委員会に掛けて解散命令という話になっていくと思いますが、仮に代行割れが、こんなことは起こしちゃいけませんけれども、仮に起こったとしても、もう即座に解散命令を掛けて、浅いうちに要するに解散をすればその分企業からその代行部分、足らない部分も含めてお返しをいただけると思いますので、とにかく
大きな流れとしてはかなりの部分が基金がなくなっていって、その基金の代行部分というものが厚生年金に入ってくるということでございますから、大きな流れといたしましてはそのような方向性であるんであろうなというふうに思っております。
具体的には、御指摘になった財政運営面につきましては、まず今債務として代行部分とそれ以外と分けているわけですけれども、保有資産についても代行部分と上乗せとを分けてそれぞれ積立状況を報告させる、あるいは、様々な書類について、今、年金数理人による確認をしているわけですが、業務委託先に属しない者による財政診断を行うと。
今の委員のお話でありますけれども、今回この代行部分も含めて、一定程度、一定の基準を設けてそれをクリアしているところは残るというような形になっておるわけでありますけれども、そもそも、やはり基金制度自体見直さなきゃいけないのはもう事実でございまして、そういうところも含めて、なるべく他の年金制度、企業年金制度へ移行いただくように、我々としても促していきたいというふうに思っております。
そのうち三階の積立て部分は六千五百十八億、これ厚年の代行部分です。三階の積立不足です、ごめんなさい、六千五百十八億。 代行を続けて運用損が仮に大きくなると、この三階を支給するために代行部分が使われちゃうんですね。
○政府参考人(香取照幸君) 今申し上げましたように、一千七百億全額毀損するとそうなるわけでございますが、このうち、代行部分に充てるべき積立金の毀損ということで考えますと、これは少し計算の仕方によって若干幅がありますが、恐らく一千二百億ないしは一千三百億程度というふうに見られております。
バブル崩壊後の超低金利政策のもと、資産に余力のある大企業を中心とした事業所は、事業主負担の少ない確定給付年金や確定拠出年金をつくって、代行部分を次々に返上して、基金制度から抜け出していきました。 現在は、中小零細企業が集まってつくられた基金が大部分になっているため、五百六十二基金のうち約百二十基金が代行割れとなり、その額は、四千二百億円程度と見込まれるとしています。
今の局長の説明で、要は、どこかに負担を大きく負いねかせて、そこを計画的な倒産か何かをさせて、なるべく代行部分の負債を払わないというようなことが起こっては大変ですから、そこはちゃんと正当に、なぜこの企業がこれぐらいの負担割合なのかということも含めてチェックをちゃんと我々やらなきゃいけないというふうに思っております。 それともう一点、なぜ連帯債務を外すのかということなんです。
また、一方で、本会議のときにも、代行部分のない他の企業年金については、企業や個人の自助努力による私的年金を充実させる観点から、柔軟で多様な設計ができるよう、規制緩和などを進めていきたいと安倍総理も答弁されておりました。 具体的に、規制緩和というのはどういう意味なのか、柔軟で多様な設計とはどのようなことを示しているのか、お答えください。
しかし一方、代行制度が廃止されても、厚生年金基金は代行給付を行わない確定給付型の企業年金制度に移行することが可能ですから、その場合は、代行部分の給付は基金ではなく国が給付ということに変わるだけでありまして、受給者にとって実質的な不利益は生じません。
厚生年金基金は、厚生年金の一部を国にかわって支給するいわゆる代行部分とともに、企業の実情に合わせて上乗せをするプラスアルファ部分から成り、この代行部分の給付に必要な保険料を国に納めることを免除され、その分をプラスアルファ部分とあわせて基金の掛金として運用し、従業員に、より手厚い老後所得を保障しよう、そういったものでございました。
一割の残る基金なんですけれども、これは一つの議論として、厚生年金の代行部分は残るにしても、まずできるだけこれを返済する。
それで、厚生年金の肩がわりの給付、代行給付と上乗せの給付を行うということですが、運用は一体として行うわけですけれども、厚生年金からお預かりした部分で代行部分の給付は確実に行わなければいけないということになります。これは、将来にわたってその部分の原資をきちんと積み立てて持っていないといけないということになります。
一方、代行部分のない他の企業年金制度については、企業や個人の自助努力による私的年金を充実させる観点から、柔軟で多様な設計ができるよう、規制緩和などを進めていきたいと考えています。 消えた年金問題についてお尋ねがありました。 第一次安倍内閣において明らかになった五千万件の未統合記録については、全ての年金受給者及び加入者の方々のコンピューターの記録との突合を平成二十年三月までに完了しております。
施行日から五年後以降は、代行資産を保全する観点から、代行部分の一・五倍以上の資産を保有している、代行部分のみならず上乗せ部分を含めて積み立て不足が生じていないという基準のいずれも満たさない基金については、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聞いた上で解散命令を発動できることといたしております。
厚生年金基金制度については、代行割れ基金の増加など、基金の財政状況の悪化に対応し、二〇〇〇年代初頭から、財政悪化基金の指定制度や、代行部分のない企業年金制度の創設など、さまざまな見直しを行ってきています。
○田村国務大臣 厚生年金基金の解散の問題でありますけれども、解散したら、当然、残余財産等々の範囲の中で分配をされるわけでありますが、残っている、要するに、代行部分以上に残っているところは、この残余財産を分配するという話になるんだと思います。
そして、そのときの、代行運用というんですか、これをやっているわけですが、これの返済の面、そういうことについての、代行部分の返還についての軽減措置、これも今日午前中ございました。十年、最長十五年というような延長等もやろうということであります。
そして、御指摘もございました基金の解散に際しての代行部分の返還額の軽減、あるいは分割納付時の連帯債務の在り方、こういった論点につきましても、現在、先ほど申しております有識者会議で議論をいただいているところでございますけれども、その結論等も踏まえまして対応方針を策定して対応していきたい、このように考えております。
二之湯智君 これは直接経済産業省に関係ない質問かも分かりませんけれども、最近いろいろと話題になっておりますAIJの問題について最後に大臣にお伺いしたいと思うんですが、結局、政府・民主党は、今度の年金消失問題は自己責任に当たる部分が多いんじゃないかと、こういうことであるわけでございますけれども、一方やはり各地の中小零細の企業が参加する総合型の年金基金は、本当にこの問題で今青息吐息の状態でございまして、代行部分
○若林健太君 今お話のあった解散時の代行部分の欠損部分ですね、これをどうするのか。これは、神戸のタクシー会社の事例などが指摘をされて、連帯責任を負わされた事業者が連鎖倒産をすると、こんな話が持ち上がっているところであります。損失の確定、それぞれの事業者の債務の確定をどこで認識をするのか、最後まで行くのか、あるいは解散時点で債務を確定するのか、こうした論点が一つあると思います。
いわゆるその代行部分と言われるものが基礎年金基金の実際の八割方を占めているという状況の中で、現在のこの運用環境の中で底を割り込んでしまっている、事実上、国から預かっている資産が割り込んでいる状態がずっと続いている、そういう年金基金が随分あるわけであります。 これは非常に問題視されて改正され、選択をすることによって確定拠出型に移ることができる。
委員御指摘のとおり、この代行部分を持っておりながらそのために必要な資金を持っていないと、こういういわゆる代行割れ状態にある基金が全基金のうちの約四割弱ということになっているわけでございます。こうしたことを今後どういう形で対応していくかということでございます。
○国務大臣(小宮山洋子君) それは、倒産をしてしまえば、先ほど申し上げましたように厚年本体が支払うということになります、代行部分につきましては。
○国務大臣(小宮山洋子君) それは代行部分はもらえることになりますので、それは厚年本体で支出をするということになります。