2015-07-03 第189回国会 参議院 本会議 第30号
食管法時代の米行政に代表されるように、国や地方公共団体は、これまで農協系統を生産調整政策の推進に使ってきた側面があり、行政の代行的業務を行わせてきました。米の集荷を一手に地域農協が引き受け、その頂点に立って監査や指導を行ってきたのがJA全中であります。
食管法時代の米行政に代表されるように、国や地方公共団体は、これまで農協系統を生産調整政策の推進に使ってきた側面があり、行政の代行的業務を行わせてきました。米の集荷を一手に地域農協が引き受け、その頂点に立って監査や指導を行ってきたのがJA全中であります。
鶏卵公正取引協議会は公益法人でありませんし、国の補助金を交付されているわけでもありませんが、担っている業務は、鶏卵の表示に関する公正競争規約を定め、鶏卵公正マークを発行するという、国民と最も身近な立場で国民の安全、安心を守る、いわば行政の代行的業務遂行機関と言えます。
ただ、今回の意見は、特定の団体に行政代行的業務を行わせることの問題点を指摘したものでございまして、行政が公正なルールを明示しまして、例えば相当の手数料を支払って行政代行を依頼するということまで否定するという趣旨のものではないことを申し添えておきたいと思います。
○政府参考人(川村秀三郎君) 農協によります行政代行的業務の見直しにつきましては、平成十五年三月の農協のあり方についての研究会の報告書におきまして、「安易に行政が農協系統に行政代行的業務を行わせることがないようにしていくことが必要」というふうに指摘をされておりますし、また、骨太の方針二〇〇三年におきましても、「行政運営の上で農協系統と農協以外の生産者団体とのイコールフッティングを確保する。」
○千葉国男君 研究会報告によりますと、農協による行政代行的業務の見直しにつきましては、利用者からの手数料の徴収や、補助金交付手続における農協系統と農協系統以外の生産者団体のいわゆるイコールフッティングの実現の必要性などが指摘されております。 そこで、まず、その見直しの必要性に至った理由についてお伺いをいたします。
○千葉国男君 農協の行政代行業務を通じた補助金の種類やその代行業務に対する手数料等の対価の在り方、農協系統以外の生産者団体とはどのような団体を想定しているのか、今後こうした行政代行的業務の見直し、スクラップ・アンド・ビルドなど、どのように考え、いかなる方法を取ろうとしているのか、お伺いをいたします。
今般の法改正に当たり、行政代行的業務の見直しを進める一方で、次の点はどう見直しをすべきでしょうか。あらゆる階層、業界、地域代表が政治に期待をするとき、時の政権に要求をするのは当然の理であると思います。しかし、我が国においては、不幸なことに政権交代を可能とする政治状況が長い間存在しませんでした。
それから、農協のあり方についての研究会報告、この中で、行政運営における農協系統とそれ以外の生産者団体とのイコールフッティングの確立、あるいは農協系統の行政代行的業務の見直し、それから、補助金等の施策面での公正の確保というようなことが言われていますが、今日まで農政の遂行に果たしてきた農協の役割ということについてはどのように考えているのか、お伺いします。
○山本(喜)委員 このあり方研究会の報告で言っている中身、具体的なことでお伺いしたいんですけれども、行政代行的業務の見直しということであれば、どんなことが今考えられているのか。具体的なイメージについて、大体こういう方向でいくということであればお聞かせ願いたいと思います。
農協の力の源として、行政代行的業務があります。農林水産省の指導は農協を通じて農業者に行き渡りますし、農業に関する融資や貸し付けの窓口が農協です。また、補助金も農協を経由して農業者に渡り、農協が主体であれば補助金が出やすいというのが実情です。つまりは、農業者にとって農協はほぼ唯一の窓口なのです。
それから、今御議論の通知とか証明業務のよに、これはセンターに限定してやる必要がある、そういう行政代行的業務もあるわけですね。
確かに、先生言われるように、新しい農畜産業振興機構、行政代行的業務でございます。したがいまして、組織としては、全体としての業務の効率化、財務改善、こういう評価になろうかと思います。 そうすると、個々の職員はどういうふうになるかということでございまして、通則法の六十三条に、これは給与のことを書いているんですけれども、「職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。」
そこで、この埠頭会に薫蒸施設を保有する者が自主的に集まって荷主代行的業務を行っているわけでありますけれども、そういう自主的な集まりに対して港湾運送事業の免許を受けない者を参加させないということは難しいと思います。
○半田政府委員 ただいま大体のことは武樋理事から申し上げておるとおりでございますが、いまも説明がありましたとおり、従来からたばこ耕作組合の業務の中に、公社のいわば代行的業務につきましては具体的に実施を依頼して、その代行に要した費用、これは手数料でございますが、払いまして、それから公社に対しての助力につきましてはその助力に要した費用の一部、これは昭和三十八年度の平均だと五八%になっておる次第でございます