2020-03-10 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
この全国初と聞いている権限代行工事、これは、平成二十九年の七月に発生した九州北部豪雨災害に、この赤谷川流域に急激に激しい雨が、これは集中豪雨でありますけれども、降ったため、山地部、また斜面崩壊や土石流が同時に起こり、大量の土砂、流木による河道埋塞という、難しい言葉なんですけれども、川底が全く分からなくなって、どこにどう川が流れていたというか、そういう状況が発生したと。
この全国初と聞いている権限代行工事、これは、平成二十九年の七月に発生した九州北部豪雨災害に、この赤谷川流域に急激に激しい雨が、これは集中豪雨でありますけれども、降ったため、山地部、また斜面崩壊や土石流が同時に起こり、大量の土砂、流木による河道埋塞という、難しい言葉なんですけれども、川底が全く分からなくなって、どこにどう川が流れていたというか、そういう状況が発生したと。
大きな問題が発覚しまして、校舎の建設費、大阪府には七億五千六百万円という報告をしていたんですが、国交省への補助金申請では代行工事分を含めて二十二億八千万円ということで、三倍もの開きがあるわけですね。
また、地方道における国による代行工事を実施するに当たり、地元建設企業に対する受注機会の確保に努めること。 五 緊急輸送道路だけでなく避難路等においても、必要に応じ、電柱等に係る道路占用の禁止又は制限区域の指定や電線管理者への無利子貸付け等により無電柱化を積極的に推進し、歩道の整備やバリアフリー化と併せて、災害時の円滑な輸送・避難を確保すること。 右決議する。 以上でございます。
地方道の構造物を国が代行工事する場合の懸念についての二つの質問であります。 一つ目は、提案理由の説明の中で、地方道の構造物のうち、大規模かつ構造が複雑なものについて国が都道府県や市町村の代行工事をできるようにするとしておりますけれども、国にできて地方公共団体にできない工事というものはどういうものなのかということについて疑問を持ちました。
今回想定しております代行工事の対象は、先ほど申し上げたように、大規模で、かつ構造が複雑で、技術的難易度が高い橋でありますとかトンネルを想定しております。そういった意味では、発注者が国それから地方であるのいかんにかかわらず、そういった高度な、技術的な難易度が高い工事を適切に施工する能力を有する者を契約の相手方とする必要があるというふうに考えております。
そこで、私どもの修正案では、再度福島県に確認をした上で、災害復旧事業等以外の事業に係る漁港漁場整備工事及び地すべり防止工事についても国の代行工事として追加する修正を行い、将来の福島県の要望にも対応できるようにしたところであります。
今回、復旧でなくても、復興も含めて国の代行工事の規定が設けられておりますが、さらに、漁港と地すべり工事が追加されております。どういう趣旨なのか。与党が認めるのならば、なぜ政府案に入っていないのか、そういう単純な疑問がありますけれども、お答え願いたいと思います。
今回の御審議をいただきまして、四月二十九日にいわゆる権限代行法が施行されたところであり、必要な場合に県の災害復旧事業を国が代行できることになったことを受けまして、五月の二日に改めて宮城県知事より代行工事の要請をいただき、五月九日にお引き受けするとのお答えを出させていただいたところでございます。
また、国道二百九十一号も多数の土砂崩れにより寸断されたところでございますが、直轄の権限代行工事により復旧をしたところでございますし、また、その他の直轄、あるいは県、市の所管施設につきましても、全国の地方整備局から人員、機材を派遣いたしまして、災害の調査、復旧を支援したところでございます。
○片桐政府委員 確かに地域の実態に応じていろいろ工夫をするということが必要であろうというふうに思いますけれども、私どもの基本的な考え方といたしましては、河川法二十条に基づく代行工事につきましては農家負担をゼロにするというような方向で、いろいろ指導に努力してまいりたいというふうに考えております。
○片桐政府委員 河川法二十条によります代行工事の農家負担の実態でございますけれども、国営かん排につきまして、国が六四、県が三五、市町村が一、農家がゼロ、こういうふうに私ども実態を把握している次第でございます。
次に、いわゆる代行工事について伺ってまいりたいと思います。 河川法二十条による代行工事を中心にお伺いをいたします。河川法二十条は、河川管理者以外の者が行う工事についての負担を決めることを決めておるわけでありますが、そのうち農家負担についてこれからお伺いしてまいりたい、こう思います。
それから、時間がないから、申し上げたいことをまとめて申し上げてお答えを願いたいと思いますが、私はきょう特に問題にしたいと思っておりましたのは、一級河川、二級河川の河川法二十条による代行工事、これで農家が負担しておる分について一体どのぐらいになっておるのかということと、一、二級河川のうち、いわゆるかん排事業あるいは基盤整備事業等々にかかわる農家負担というのは、これはもう大変なもので、ここのところはもう
その一つの考え方として、これは無理を承知でのお願いでありますけれども、この堤防を国が県にかわって代行工事をやるというようなことはできないのかどうか、その点についての考え方を伺いたい。
○小沼政府委員 開拓に投資された金額でございますが、国営の工事、代行工事あるいは小団地の補助地区あるいは非補助の地区等ございますが、そういう全体の中でこれはなかなか計算がむずかしゅうございますけれども、昭和二十一年から四十六年までの国家の投資並びに融資の額というものを一応の試算をいたしますと、公共事業費で千九百七億二千二百万円の公共事業費。
新聞でも言われておりますように、特に元副参事の方ですか、オリンピック道路の代行工事を利用して、係長クラスが入札の実権を持っておったということ、そしてまたこの処分につきましては枉法収賄罪の適用、まさに異例のことだということが警察から発表されております。柱法収賄罪の適用をせざるを得ないというほど悪質なものだということが指摘をされております。
国の直轄工事はもとよりでありますが、特に代行工事について、その責任体制を明確にすべきであります。三十六年度公共事業関係補助は、二百八十四件、十億七千六百万円余、一般補助、六十二件、五千五百万円余、不当事項、五百七十九件は、三十三年度の三百三十五件、三十四年度の二百九十二件、三十五年度の三百三十八件をさらに上回っているのであります。
しかも、そのことをずっと調べてみると、この補助金適正化法という問題について、比較的代行工事にメスを入れることが足りない。何か政府は金さえ出せばいい、一方において、自治体は金さえもらえばいいのだという頭がある。こういうことが結局は昭和三十六年度において、公共事業関係補助は二百八十四件、十億七千六百万円、一般補助が六十二件、五千五百万円、ばく大な額になっておる。
それから一般会計及び特定土地改良工事特別会計で施行しておりますいわゆる直轄工事、それから都道府県に委託して施行しております代行工事につきましては、これら工事の関係は、工事費の積算及び工事の施行それ自体については、特に不当として指摘し得るような事項はございませんでした。
まず、工事の関係について申し上げますと、農林省が直轄で施行いたしております工事、それから都道府県に委託して施行しております代行工事につきましては、三十三、三十四両年度を通じまして、いずれも当局の工事施行に対する監督の強化、的確な検収が行なわれたのでありまして、工事自体についてのでき形等に関しまして、不良として指摘すべき事態はございませんでしたが、両年度指摘事項といたしまして、工事費の負担区分の適当でないと
一体この代行工事というのは、これは私は水路を最初あの地方の実情からして見て、今年度は予算をこれだけ使って、ここのところまで水路をやろう、それからその予定区域内の未墾地を買収してみたり、それから地元増反にやってみたり、あるいは売り渡してみたりいろいろなことをやる。
これは二十億前後のお金になると思うのですが、それを代行工事ですから県の責任はもちろんありますけれども、農林省も指導監督の責任がある。当初の面積が二千三百余町歩であって、現在予定を変更してしまった、これは政府の責任もございましょうが、半分−一千余町歩になる。
本特別会計所属の工事につきましては、三十四年中直轄分三十九工事、金額にいたしまして六十六億二千余万円のうち、二十工事、金額にしましてうち五十六億二千八百余万円、約八四%相当額、それから代行工事分につきましては五十工事、金額九億六千余万円のうち、大工事、金額にいたしまして九千百余万円、約九%の検査を実施いたしました。
そういうことになれば、会計検査院のものの考え方が、事道路に関して、ことにこういう岩手県下の新農村が、こういう代行工事によって、全額国庫負担をさせたということは、これはものの考え方として必ずしも不当でない。どうもその点の会計検査院のものの考え方というものが、時代錯誤的なものがあるのじゃないかと思うのですが、この点に対する見解どうですか。
次に、代行工事について申し上げます。
次に代行工事について申し上げます。国が、事業費の全額を負担いたしまして、府県に委託して実施しております開墾干拓等の工事、いわゆる代行工事につきましては、関係当局の指導監督の強化によりまして、従来見られました疎漏工事、または出来高不足という事態は減少いたしまして、特に出来高不足につきましては、関係当局が、現地を査定して是正の措置を講じており、改善の跡が顕著でございます。
そういう関係で、管理の委託が農協の方にすでに移っているものについてはやはり災害復旧によらざるを得ないが、まだこちらの方の管理になっているといったようなものは全額代行工事等でやれる、こういうことになっております。