2006-02-03 第164回国会 参議院 農林水産委員会 第1号
○福本潤一君 そういう意味では、この問題、責任は米国側の責任であるという形で日本側からは見ざるを得ないわけでございますが、ただ、輸出、輸入プログラムというものを遵守が現実に確保できない結果に終わったということに関しましては、これは日本の輸入代行商社にとってもアメリカの輸出業者にとっても不幸な結果になっておるわけでございますので、プログラムが遵守、確保されなかったという意味では、管理機関である厚生労働省
○福本潤一君 そういう意味では、この問題、責任は米国側の責任であるという形で日本側からは見ざるを得ないわけでございますが、ただ、輸出、輸入プログラムというものを遵守が現実に確保できない結果に終わったということに関しましては、これは日本の輸入代行商社にとってもアメリカの輸出業者にとっても不幸な結果になっておるわけでございますので、プログラムが遵守、確保されなかったという意味では、管理機関である厚生労働省
私ども、今回、北朝鮮向けの輸出米検査に当たりましては、北朝鮮と日本側、食糧庁の間に取り交わされました合意に基づき、食糧庁に委託を受けた代行商社の依頼も受け、全船にわたって検査を実施させていただきました。 私どもの検査の内容でございますけれども、本船スケジュールが決まり次第、食糧庁及び代行商社のつくる船積み計画、これに基づいて各港に我が社の職員を配置して検査の準備を開始する。
それから取り扱いの代行商社、輸入業務の代行商社が何社ぐらいになるかということでございま すが、この点につきましては全部で十三社ということになろうかと思っております。
——ですから、そういうことは、もしなんだったら、どうせあなたの方が輸出代行商社なんですから、何もアメリカ日商から融通しなくても、外為法上あなたの方が一つの条件のもとにこれを融資したり、そういうことはできたんじゃないでしょうかね。そうじゃないのですか。
私ども輸入商社は、食糧庁の代行商社といたしまして小麦の輸入に携わっております。今回の小麦粉の値上げのもとになっております世界の小麦の市況の値上がり、及び今後の見通しについて御説明いたしたいと存じております。
いいですか、出てくる場合は、上司である長官が決算委員会において――丸紅は政府の輸入食糧業務の代行商社としての登録を受けているんだから、委員会としても、すみやかに、道義的な責任の追及という段階においてもこれは取り消しすべきであるということをしばしば指摘しておるわけですから、そういう経過も知らないで、米の違反をやったのだから麦のほうまで取り扱いをやめさせるのはかわいそうだというようなことは、これは食糧庁
○芳賀委員 あわせて、丸紅が食管法第三十七条の本条によって起訴されるということになれば、これは違反行為を行なった者並びに法人である丸紅が起訴されて処分されるわけですから、そうなれば、いままで延引しておったいわゆる国家貿易であるところの輸入食糧の業務の代行商社としての丸紅については、当然これは登録取り消しの処分を行なうべきであるというふうにわれわれは委員会を通じてしばしば指摘しておったわけですが、それが
ですから、そこの辺はなかなかむずかしい問題で、今回のように大手商社が、その代行商社であるということをいいことにしていろいろ問題を起こしたというところは、これはきびしく追及されなければならぬけれども、しかしその酒屋さんや菓子屋さんが、さあどうしようか、こういうことで何トン必要だから頼む、それじゃ委任状をくださいよ、そういうような経緯の上にあるものまで、それはもう禁ずるのであるというようなふうはいかないと
○櫻内国務大臣 代行商社の委任状の扱い方について、これはいろいろ問題点があると思うのございますが、これは司法当局の解明を待ちたいと思いますけれども、実態的に申し上げますと、実需者との間に基本的な取りきめを結んでおいて、そして個々の買い付け活動を行なって、玉のめどがついたその段階で正式な委任状を出す、こういう行為が行なわれておるのではないか。
これほど大きな社会問題になり、そして大きくいま警察当局の手も伸びているようなこの問題をそのままにして、食管物資のいわゆる輸入代行商社ということでこれを指定した、その理由についてお伺いをいたしたいと思います。
それで、この問題が起きましたときに、食糧庁の森総務部長は、食管法違反がはっきりすれば、小麦などの政府所管物資の輸入代行商社の指定を取り消すこともあり得るというようなことも、はっきり言明されておりますから、その点でもう一度はっきりさせていただきたいと思うのですが。
ただ、これはいま私が申し上げましたように、現に捜査当局が捜査をやっておりまして、どの程度どうやっていたかということを判断いたしませんと、ただ、ああ丸紅だということだけで、それじゃいきなり輸入代行商社取り消しというふうにはなかなかまいらないわけでございます。
○政府委員(中野和仁君) ただいまのお話につきまして、森総務部長の、まあ新聞で議論するのもおかしいわけでございますが、「小麦など政府所管物資の輸入代行商社の指定をはずすことも含めて処分を検討する」と、こういっている。したがいまして、私からあらためて申し上げれば、こういうこともあり得ますし、それから取り消しまで至らない程度のものは、また一時的に業務停止をする、いろんなことがあるわけでございます。
お話しのように立川研究所は砂糖を研究することも研究所自体輸入することもできませんから、輸入の代行商社を通産省の指示によってきめまして、それが輸入できた場合には立川研究所の技術の輸出の代価である三億六千万円だけ受け取らす、こういう措置をとった次第でございます。
○日比野参考人 当初の許可に基く許可証が四つに分割されて、トータルは一万一千三百トンになると思いますが、この四つに分けましたのは、実務上の便宜でございまして、立川研究所の方で、輸入代行商社を当初四社選定したいということで、四社選定されましたので、それに基きまして、実務上の便宜から四つに分割しただけでございます。別に特別な意味があるわけではございません。
どちらにいたしましても、食糧庁の今までの答弁では、代行商社であるから代行手数料を出しておるんだ、それでは代行商社であるならば、港湾運送事業法による免許を受けた経営者でないんだから、港の仕事の下請をするという権利はないはずだ。
○説明員(中野大君) 只今御質問ございました代行商社の扱いの件でございますが、食糧庁と商社との関係を申上げますと、船側までは入札契約をいたしております。船側から倉までは随意契約というような格好を食糧庁と商社ととつております。
○大倉精一君 当局側にお伺いしたいのですが、これは場合によつては改めて大臣なり或いは責任者にお伺いしたいのですが、取りあえずおわかりになつておる点だけ御説明願いたいのですが、只今の代行商社というものが港の仕事の下請をする、そうして港を指定し業者を指定する、こういうようなことは法律関係からいつてどういうことになるのか、御説明を願いたいと思います。
外務省としてもこれらの各省と相談をいたしまして、外交交渉の部分は外務省がやる、直接商取引の部分は代行商社もあり、また直接食糧庁が輸入する場合もありましよう。これと一般の外交交渉とを混同はいたすべきものではないと考えて、現在の通りいたすつもりであります。
○説明員(楠本正康君) 農林省といたしましては、十分厚生省の申入れを了解いたしまして、総領事館に対しましていろいろ連絡をいたしましたり、或いは代行商社の選定、或いはその指導等を十分実施しておるというように聞いております。
なんかにちらほら見えておりますように、輸入組合法案が出るとか、或いは米あたりでも従来相当四十五、六社あつたのが、これでは競争買をするために或る程度数を減らしてやるとか、そういう声が伝わつておりますから、塩についても恐らく今二十五、六社ありますから、これをかなり整理するのではなかろうかというようなことで、そういうふうになつた場合、恐らく従来の政府のやり力は実績主義をとつておりますから、実績のあるやつが優先的に代行商社
お宅は厚生省関係の代行商社として自転車の配給に御盡力を願つたようでありますが、その結果として現在三百三十五万円の未納金がございまして、この頂権を最近確認されたようでございます。その債権の問題については、もちろん御履行願えると思いますが、あなたのところばかりではなくて、全体の商社が、この自転車配給の問題については、経済上の大きな変化やいろいろなものにぶつかつて、未收金を出しておるわけであります。
従いましてそういうためには、若し公団がなければ、極端な場合には代行商社を使つてやる、ということにもなるかと思いますが、そういうことでは適当でないと思いますので、若しこの会計法を残すとすれば、やはり公団的な機関が必要であろうかと思います。但し公団がなくなるから逆にこの会計法を廃止するという考え方で来たわけではないのであります。
それは検収調書は、当時は納入代行商社で切りましても、それは促進監督部を経由せずに、支払請求書に直ちに付けて請求すればそれで事足りたのであります。従つて我々のほうは全然眼を通してない。通らないという現状でありました。併しその件が起きてから後、我々促推監督部を経由するように規定されました。従つてこの事件のときには通らないでも支払請求ができる段取りになつていたわけであります。
○証人(石井英夫君) 当時は検収調書というものは納入代行商社が作るのが原則でありまして、但し本官である我我のほうで切る場合も認められておつたというふうに感じております。
納入代行商社と今申上げましたが、特別調達局の嘱託検収員としての辞令をもらつておる人間が該当者でありまして、納入代行商社という漠然としたお話を申上げましたが、納入代行商社に籍はあつても、一応特別調達庁から委嘱を受けました納入代行嘱託検収員というかたがやつております。
産業復興公団でも引取荷渡事務代行商社というようなものを作つている。油糧公団でも油糧保管契約代行とか、食糧配給公団等でも代行機関というものを設けているのであります。私は代行ということは、これは公団のような性質のものは公団が国家の代行機関であるのだから、公団は国が意図しているものを公団というものはその通りに実現することを図るのだ。
○多田委員 それではいま一つお伺いしますが、公団の業務をなるべく円滑に運営することと、民間の機能を十二分に活用していただくために、油糧公団が行つておるような民間の商社に業務を代行させることは、非常に適切なことだと思うのでありますが、ただ問題になる点は、これらの業務を委託する場合に、とかくの問題を起すようなおそれのないような方法をとつていただかなければならぬと思いますけれども、油糧公団が今日まで代行商社
○小泉説明員 それはその代行商社よりも、それ以外の一般の、たとえば油脂組合の倉庫があいておりますれば、そこを賃借して保管させまして取扱つておる方が非常に多いのでございます。
○多田委員 油が特定な品物であるから、経験もあり設備のある業者に扱わせるという説明は、私どもも十分わかるのでありますが、たとえばドラム・カンを保管するというような場合に、これらの七つの代行商社に公団が優先的に扱わせる。