2020-06-05 第201回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
平成二十五年の成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部改正法において、代筆投票等の補助者を投票所の事務に従事する者に限定しました。
平成二十五年の成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部改正法において、代筆投票等の補助者を投票所の事務に従事する者に限定しました。
代筆投票等の補助者を投票所の事務に従事する者に限定した一方で、現在でも、郵便投票は、一定の要件の下、事前に登録をしている方、家族や友人、そして本人の意思疎通のできる介護者など、参議院であれば今の舩後議員の文字盤を使って介護されている担当者の方が例えば代理で投票用紙に記入をして投票することができるように郵便投票はなっております。