1950-02-24 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第15号
○政府委員(高辻正己君) 署名は適当数の署名所を設けて行うこととされたいということでございまして、これは只今申上げたような直接請求の署名について、詐偽強迫による署名だとか、代筆偽筆等を全く排除するためには、一定の署名場所を設けてやることが適当だということは、一応考えられるところでございます。
○政府委員(高辻正己君) 署名は適当数の署名所を設けて行うこととされたいということでございまして、これは只今申上げたような直接請求の署名について、詐偽強迫による署名だとか、代筆偽筆等を全く排除するためには、一定の署名場所を設けてやることが適当だということは、一応考えられるところでございます。
現行の直接請求の制度における署名手続に関しては、ほとんど住民の自制にまち、何ら特別の規定を設けていないため、選挙人の署名の代筆、偽筆等がともすれば行われ勝ちであり、また選挙人を欺罔して署名を求める等の事例も少からず存在し、常に紛議の的となつている実情にあり、一方選挙管理委員会が署名を審査する場合においても、これがため非常な困難を感じているのであります。