1992-04-23 第123回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
調査の内容といたしましては、日ごろの運転関係従事員の教育訓練の状況、列車運行の指揮命令系統や業務分担、安全に対する職員の意識、施設、車両の保守状況等一般的な事項、それから事故当日の要員配置とその行動、さらには出発信号の現示、事故列車の出発までの処置、特に代用閉塞方式を施行した模様でございまして、その施行の際の手続きの実施状況、それから列車の出発時刻、運転状況、信号保安システムの状況等、事故発生に至る
調査の内容といたしましては、日ごろの運転関係従事員の教育訓練の状況、列車運行の指揮命令系統や業務分担、安全に対する職員の意識、施設、車両の保守状況等一般的な事項、それから事故当日の要員配置とその行動、さらには出発信号の現示、事故列車の出発までの処置、特に代用閉塞方式を施行した模様でございまして、その施行の際の手続きの実施状況、それから列車の出発時刻、運転状況、信号保安システムの状況等、事故発生に至る
ただ、推測が入りますけれども、一番大きな原因といいますか直接の原因というのは、信楽駅から赤信号であったときに異常時の代用閉塞方式をきちんとやらずに出ていった点、それが一番問題ではないかなという、推定でございますが、しております。 それからもう一つは、信号機が正常に作動していたかどうかという疑いがございます。
したがいまして、信号の現示に従い運転することとされておりますが、今御指摘のございましたように、信号機の故障、こういうような場合には代用閉塞方式の一種でございますところの指導通信式で運転されることになっているわけであります。 この指導通信式の実施に当たりましては、一つは、無人でございますところの小野谷信号場への閉塞取扱者の派遣がございます。
もう一つは、信楽駅におきますところの代用閉塞方式の一種でございますところの指導通信式の実施に関しまして規程どおり実施されていない可能性がある等の問題が見受けられたのであります。
次に、第二点でございますが、信楽駅におきますところの代用閉塞方式、いわゆる信号が故障した場合に使うところの代用閉塞方式の一種でございます指導通信式の実施に関しましてマニュアルどおり、規程どおり実施されていない可能性があるなどの問題点が見受けられたのでございます。
しかしながら、今回の事故の場合におきましては、信楽駅におきますところの出発信号機の故障等による代用閉塞方式の実施に関しまして、保安監査の結果によりますと、ルールどおりに実施されていない可能性があるように思われます。
またこの三番目、先ほど御説明いただいた代用閉塞方式ですか、指導通信式というもの、これは非常時だけに行うような方式になっているかと思うわけですけれども、そうではなしに、絶えずこういうことを行うような、そんなことをこれから考えていけばこういう事故はなくなるのじゃないかな、そんな気がしているわけでございます。
○山下(八)委員 今回の事故は信号機の故障かあるいは人為的ミスか、あるいはその両方がかみ合ったのか、いろいろと話されているわけでございますが、そういう中でこの事故が起きたわけですから、もうこのことでいろいろと申し上げてもこれ以上進まないわけでございますが、例えば信号機が故障した場合、今回の場合でいきますと代用閉塞方式をとる。これもマニュアルどおりにいかなかったということだと思うのです。
列車の運転、保安の確保は、本来、信号保安設備による常用閉塞方式に基づくことが原則でありまして、仮にこれらが故障した場合においても、代用閉塞方式を施行することにより従来は安全を確保するシステムとなっておるわけでございますが、これに対し、列車無線を設置すれば、客扱いの利便、異常時、緊急時の連絡等の場合における補助的な手段として使われますものの、その通信は地形や天候などに影響を受けるため、今までは必ずしも
監査は、事故発生状況等を把握するために、事故当時の運転取り扱いの状況及び信号保安設備の状況等を中心にいたしまして実施し、結果といたしましては、会社全体として安全に対する意識の涵養の面で不十分な点が感じられたこと、信楽駅における代用閉塞方式の施行に関しまして規程どおり実施されていない可能性があるなどの問題点が見受けられました。
先生今御指摘のございました、万が一故障した場合にどういう取り扱いになっているかというお尋ねであったかと思いますけれども、そういう場合におきましては、運転マニュアルといたしまして、通常の場合は信号の現示に従ってやることは先生も御案内でございますが、今申し上げたような故障があった場合には、先ほどの冒頭の説明にもございましたけれども、代用閉塞方式により運転されることになっております。
たとえば異常時におきますところの代用閉塞方式というものにつきましても、もう一ぺん深く掘り下げて検討する必要があるのではないか、このように考えるのでございまして、この基本的な三つの方向に向かいまして私どもとしては今後できるだけ事故の絶滅に尽くしまいりたい、このように考えるところでございます。
少くとも代用閉塞、つまり臨時にそういうような列車の運行を変更する場合においては、これは臨時のことでありますから、たといそれがダイヤの上に載った列車でありましでも、その変更された列車の停車を指定する場合においては、やはりその閉塞方式は代用閉塞方式を用いなければならぬと思います。そうすると今まで御答弁なさったことは、ことごとく責任のがれの答弁である。
ただいまのお話の中で最後の点につきまして御説明申し上げますが、今度の事故の行き違い変更によって、代用閉塞方式をとるのが正しいのだとおっしゃることは、全然間違いでございます。と申しますのは、閉塞方式には、信号機そのものに故障がありましたときに、代用閉塞信号方式というものがとられますので、現状のものではあのタブレットを使って正規の閉塞のやり方ができます。