1992-03-05 第123回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第3号
本件事故につきましては、これまでの捜査によりまして、事故当時、信楽高原鉄道列車は信楽駅の出発信号が赤から青にならないために手信号による代用運行で出発したこと、一方、JR列車は、このような場合には本来小野谷信号場の出発信号が赤を現示し、停止すべきところ、青であったためそのまま進行したこと等が判明しているところであります。
本件事故につきましては、これまでの捜査によりまして、事故当時、信楽高原鉄道列車は信楽駅の出発信号が赤から青にならないために手信号による代用運行で出発したこと、一方、JR列車は、このような場合には本来小野谷信号場の出発信号が赤を現示し、停止すべきところ、青であったためそのまま進行したこと等が判明しているところであります。
また、本事故に関連しまして、信号故障の際に用いられる代用運行上の問題点あるいは閉塞装置と信号装置との連動システム等々の問題点、及び同関連器具操作上の問題点、これは御承知かと思いますが、優先てこなどの問題でございますが、そういったものが複雑に絡み合っていることなどから科学的な検証が求められており、事故原因の究明及び刑事責任の所在を明らかにするためにはなお若干の時間を要するものと考えております。
本件事故につきましては、これまでの捜査によりまして、事故当時、信楽高原鉄道列車は、信楽駅の出発信号が赤から青にならないため手信号による代用運行で出発したこと、一方、JR列車は、このような場合、本来小野谷信号場の出発信号が赤を現示し停止すべきところを、青であったためそのまま進行したということが判明しており孝す。
これまでの捜査により、事故当時、信楽高原鉄道列車は、信楽駅の出発信号が赤から青にならないため手信号による代用運行で出発したこと、一方JR列車は、このような場合、本来小野谷信号所の出発信号が赤を現示し停止すべきところ、青であったためそのまま進行したことが判明しております。