2001-06-21 第151回国会 参議院 法務委員会 第15号
当然に、従来同様、自己株式の消却もしくは代用自己株というものにも早急に必要なところは使っていただきたいという意味で今回提案をさせていただいた。しかし、一般的な売却ということに関しては四月一日以降にさせていただいたというのが趣旨でございます。
当然に、従来同様、自己株式の消却もしくは代用自己株というものにも早急に必要なところは使っていただきたいという意味で今回提案をさせていただいた。しかし、一般的な売却ということに関しては四月一日以降にさせていただいたというのが趣旨でございます。
○衆議院議員(金子一義君) 保有を自由に認めるようにした理由は何かということでありますので、ちょっと先ほど私が答弁したことと重なってしまいますけれども、企業への選択肢をふやすというこういう観点から、取得しました自己株式を、組織再編の場合の代用自己株であれ、ストックオプションの権利行使であれ、円滑に利用することができるようにする、こういう観点から自由な保有を認めたものでございます。
○佐々木知子君 つまり、合併等の際の代用自己株は施行後直ちに実施することができるということですが、一般的な処分の場合とそれは何か異なる点があるのでしょうか。御説明をお願いいたします。
一方、我が国の経済界の中で、従来、先生おっしゃるように、現行は限定された場合にのみこの自己株式取得ができると、消却をする場合だとかストックオプションの場合だとか合併でたまたま自己株を取得したと、こういうような場合に限定されておるわけでございますが、この自己株を先ほどもおっしゃった合併をした場合に被合併会社の株主に対して割り当てると、自分の持っている株を割り当てる、こういう代用自己株であるとか、売却も
ストックオプション、代用自己株、売却というのもあります。 今、売却するときの方法がまだ決まっていないんじゃないかという御指摘でありますけれども、売却は決まっているんです。