2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量、筆界特定手続の代理、土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民間紛争解決手続、いわゆるADRの代理関係業務を主な業務としております。
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量、筆界特定手続の代理、土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民間紛争解決手続、いわゆるADRの代理関係業務を主な業務としております。
したがいまして、近隣の方々であろうが民生委員であろうが、まあ民生委員の場合職務上という形になるかどうか、そこはちょっと検討が要すると思いますけれども、いずれにしてもだれでもその代理関係があればいいと。だから、この場合、ポイントはむしろその委任状等によって代理関係があるのかどうかということを市町村が確認するということが必要になるというのが新たな事務として生じるということでございます。
○政府参考人(藤井昭夫君) 若干付け加えさせていただきますが、代理関係の場合は、その委任状プラス請求の実際に事務を行うために市町村の窓口に来られた方自体の本人を確認できる資料というものが必要になってきます。そういう資料を見て法定代理があるということが確認されれば、それはそれで構わないということであろうと思います。
七 土地家屋調査士が民間紛争解決手続代理関係業務を行うために必要な研修については、その内容等が国民の信頼と期待に十分応えるものとなるよう、能力担保措置に万全を期すこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
簡裁訴訟代理関係業務を行うことができる司法書士に対しては、今回の改正により更に多くの権限が与えられるわけですが、改正法が成立した場合には司法書士にはどのような役割が期待されることになるのでしょうか。 また、土地家屋調査士にとっては、民事に関する紛争について、当事者を代理することができる権限が初めて付与されることになります。
今回の司法書士法の改正は、すべて簡裁訴訟代理関係業務を行うことができる司法書士の方についての権限に関するものですから、今回の改正が有意義なものになるためには、簡裁訴訟代理関係業務を行うことができる司法書士の数が十分であることが必要であろうと思います。 平成十四年の司法書士法改正後、簡裁訴訟代理業務を行う能力があると認定された司法書士の方々は全体の何割ぐらいに上っているんでしょうか。
つまり、何を申し上げたいかというと、例えば今回、司法書士について簡裁の代理関係業務をすることができる、すなわち認定司法書士、これだけがそのADRの代理権の付与のみが触れられていたり、認定を受けていない一般の司法書士については触れられていないんですよね。
○政府参考人(寺田逸郎君) 今おっしゃられました、司法書士法第三条第二項第一号という規定に基づきまして法務大臣が指定する研修を修了した司法書士で、その第二号の簡易、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると、このように法務大臣が認めました数の総数でございますが、約八千七百名になっております。
法務省といたしましても、家事事件とともに、附帯決議の趣旨を踏まえまして、民事事件に関する簡裁訴訟代理関係業務を司法書士がどのように遂行するかといった実績などを見ながら、さらに検討を進めていきたいというふうに考えております。
○森山国務大臣 御承知のように、昨年の通常国会において改正された司法書士法によりまして、司法書士にも簡易裁判所における民事事件についての訴訟代理関係業務を認めることになりまして、この改正法は今年の四月一日から、もう間もなく施行されることになっております。
改正法案三条二項は、簡裁訴訟代理関係業務について省令の定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了し、申請に基づき同関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣によって認定されなければならないと規定しています。
一 司法書士による簡裁訴訟代理関係業務については、国民の期待と信頼に応えるものとなるよう、当該業務を行う司法書士の能力担保措置を適切かつ円滑に実施するため、関係諸機関の支援協力体制に万全を期すること。
ところで、簡裁代理関係業務に関する懲戒を法務局長が相変わらず行うと、これはおかしいのではないかと思っているんですね。といいますのは、法務局は登記についてやるかもしれないけれども、簡易裁判所の訴訟代理権については権限や職能はないわけですから、司法書士会、そして土地家屋調査士会がむしろ自律的懲戒手続を確立をしていくと。
○福島瑞穂君 ただ、登記のことだけではなく、今後は代理関係、要するに訴訟の担当をやって、その解決について評価をされるわけですから、法務局は簡易裁判所における訴訟の代行権については関係ないわけですよね。
今回、簡裁代理関係業務を行うわけで、やはり法務局に縛りを掛けるというのは従来の司法書士の業務にとらわれ過ぎていると。法務局は司法書士が担当する仕事の一部しか担当しないわけですから、懲戒権を持つところはやはり非常に大きいわけで、弁護士の懲戒権に関しては原則として自律的にやっている、それが弁護士自身の地位の向上や自律的な議論や内部での解決ということについては力があるわけです。
簡裁代理関係業務に関する懲戒を法務局長が行うことはやはり非常に変だと思います。登記に関しては確かに法務局が担当主管なわけですけれども、簡裁の訴訟代理権を持つわけですから、法務局長がそのことについて起きた様々な問題について懲戒権を持つことはやはりおかしいと。
改正法案三条二項は、簡裁訴訟代理関係業務につき省令の定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了した者が申請し、それに基づき関係業務を行うに必要な能力を有すると認定する、こう規定しております。具体的には、百時間の研修を受けた後に法務大臣が認定することが予定されております。しかし、法務大臣が指定する研修の課程の中身は確定しておらず、かつ認定の基準方法は未定であります。
二 司法書士による簡裁訴訟代理関係業務の運用にあたっては、国民に利用しやすく、わかりやすく、頼りがいあるものとするよう配慮するとともに、その能力担保措置の円滑な実施のために、関係諸機関の支援協力体制に万全を期すること。 三 司法制度改革に関する検討を踏まえ、国民の権利保護及び利便性向上の観点から、司法書士及び土地家屋調査士の有する専門的知見を、裁判外紛争解決制度に積極的に活用すること。
○房村政府参考人 御指摘のように、研修を実施する法人については省令で定めることとしておりますが、これは、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分な研修を適正かつ確実に遂行できる法人というものを指定するつもりでございます。
○森山国務大臣 この研修は、簡裁訴訟代理関係業務を行うための能力を涵養するということで、そのために、司法書士が行い得る業務範囲を拡大するために任意に行うというものでございます。ですから、この費用は、それを受講する司法書士本人が負担するのが相当ではないかと思います。
この研修につきましては、司法書士が簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を身につけるのに必要なものということが要求されるわけでありまして、修了しているかどうかにつきましては、この研修の実施に関する計画について審査をいたしまして、指定をする際に研修の修了要件についても検討するということになります。
きょうは、この首都機能移転の法案を議員立法として出された西田先生もあそこにおられるわけでございますが、私は、これは、国会議員というのは、選挙区から出ても選挙区の委任代理関係ではない、自分の選挙区から選ばれた途端に北海道から沖縄までの法定代理人だ、こういう立場でいると思っております。
これは私、前の国会で言いましたら、広島からすぐ飛んできてくださいまして、何で大阪の代議士が広島のためにそんなことを言ってくれるんだみたいな話がありましたが、私は国会議員として、選挙区は大阪でも、沖縄から北海道までの、法律的に言えば委任代理関係ではなくて法定代理人だと思っていますから、私は全世界のためにそういう発言をしたのでございますと言って、広島の方はもう土地も全部用意して、そんなときがあったらそうしようということで
それから二号につきましては、荷主と取扱事業者との関係は代理関係でありまして、取扱事業者と運送事業者との契約の効果が荷主に及ぶというふうに解釈しております。
ただ、今申し上げましたのは、本人の意思と反する一般の代理人の関係のことを先ほど委員がおっしゃったものですから、そういう無権代理関係のような法理がこの場合に働かないという意味で申し上げたわけでございます。
○政府委員(福田幸弘君) これは一般の違法さえも依頼者に言うというのは、やはり代理関係というのは依頼をする人に損害を与えてはいけないという本来の代理からくるものですが、まして税の場合にそれが違法の場合には、特に加算税脱税犯として訴追される危険を持っていますので、税理士さんの方でそれを注意されるというのは依頼者に対する当然のあれでもありますし、また、第一条の規定からいっても、この種の社会的なことをやっていただく
執行していくに当たりまして、委嘱者たる納税者が脱税を行っている事実、それから脱税等の意図を持って、二重帳簿の作成や架名取引を行っている事実があることを知っているにもかかわらずこれを看過するということは、第一条にございます適正な納税義務の実現に資するという趣旨に反しまして、また社会的にも許されることではなくて、まして税務の専門家としての立場から言えば、その助言をしてそれを直すということは、依頼者との代理関係
この依頼者との関係は、本来代理関係で民法上できていますが、憲法上の納税義務ということから、この第一条の制約がかかるわけであります。独立というものはその立場を意味するわけでありますが、それを今度は公正というふうに社会的な価値判断がそこに加わるということであろうと思います。
いずれにしろ、この第一条の前提には代理関係、民法上の代理を基礎にした関係がございますので、それを第一条が納税という特殊な公共的な問題でありますので、ここで「使命」という観点から、その代理関係をさらにチェックしておるというか、規制がかかっておるというふうに解釈しておるわけでございます。
また、この第一条は使命でございまして、もともと代理関係というものは民法上の代理関係として納税者のためにあるということは当然にあるわけであります。
〔委員長退席、小泉委員長代理着席〕 ですから、これは実態がそのような多くの件数を抱えており、しかも代理関係で税理士さんが自分の責任でやるという立場なんですね。ですからそういう意味では、ほかの場合と違った、特に税の場合についてはその税理士としては十分な監督をしてほしいというのは、また依頼者からの要請でもあろうと思うのです。
これがやはり税という公共的な仕事をやる、それをまた独占の形で保障するという、この独占業務になっておるわけでございまして、その意味で、単なる依頼関係、民法上の代理関係以上の使命というものが必要になるわけであります。その独立性というものは、依頼者の関係において単なる民法上の依頼以上に、適正な納税義務という観点からのやはり判断を要する。
ここは税理士さんがそれだけ大事な仕事をやる以上は、使用人を使うにしても十分に監督していただきたいという代理関係から来る問題と、それからもう一つは税の特性から来る責任の問題から、使用監督の責任はほかの業法に見ない重要さを持ってきます。 これは検討過程において、先ほどの司法書士みたいな人数制限の議論もございました。しかし、これはまた勤務税理士を置くといたしますと法律関係が複雑になります。
ここで先ほどより申しますように、代理を狭く法律行為に限定すると納税者援助に欠けるところがあるということから、事実行為の代行という言葉まで含めたという意味で私は、代理にプラスの代行という事実行為的な代理関係まで含めることの方が税務代理にそぐうと、こういうふうに考えます。その中の代行の内容になる事実行為が主張と陳述に分かれる。主張は積極的な主張であり、陳述は事実の解明である。