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56件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2007-05-29 第166回国会 参議院 総務委員会 第19号

したがいまして、近隣の方々であろうが民生委員であろうが、まあ民生委員の場合職務上という形になるかどうか、そこはちょっと検討が要すると思いますけれども、いずれにしてもだれでもその代理関係があればいいと。だから、この場合、ポイントはむしろその委任状等によって代理関係があるのかどうかということを市町村が確認するということが必要になるというのが新たな事務として生じるということでございます。  

藤井昭夫

2007-05-29 第166回国会 参議院 総務委員会 第19号

政府参考人藤井昭夫君) 若干付け加えさせていただきますが、代理関係の場合は、その委任状プラス請求の実際に事務を行うために市町村の窓口に来られた方自体の本人を確認できる資料というものが必要になってきます。そういう資料を見て法定代理があるということが確認されれば、それはそれで構わないということであろうと思います。

藤井昭夫

2005-04-05 第162回国会 参議院 法務委員会 第9号

簡裁訴訟代理関係業務を行うことができる司法書士に対しては、今回の改正により更に多くの権限が与えられるわけですが、改正法が成立した場合には司法書士にはどのような役割が期待されることになるのでしょうか。  また、土地家屋調査士にとっては、民事に関する紛争について、当事者を代理することができる権限が初めて付与されることになります。

浜四津敏子

2005-04-05 第162回国会 参議院 法務委員会 第9号

今回の司法書士法改正は、すべて簡裁訴訟代理関係業務を行うことができる司法書士の方についての権限に関するものですから、今回の改正が有意義なものになるためには、簡裁訴訟代理関係業務を行うことができる司法書士の数が十分であることが必要であろうと思います。  平成十四年の司法書士法改正後、簡裁訴訟代理業務を行う能力があると認定された司法書士方々は全体の何割ぐらいに上っているんでしょうか。

浜四津敏子

2004-10-26 第161回国会 参議院 法務委員会 第1号

政府参考人寺田逸郎君) 今おっしゃられました、司法書士法第三条第二項第一号という規定に基づきまして法務大臣が指定する研修を修了した司法書士で、その第二号の簡易簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると、このように法務大臣が認めました数の総数でございますが、約八千七百名になっております。

寺田逸郎

2002-04-23 第154回国会 参議院 法務委員会 第12号

ところで、簡裁代理関係業務に関する懲戒法務局長が相変わらず行うと、これはおかしいのではないかと思っているんですね。といいますのは、法務局登記についてやるかもしれないけれども、簡易裁判所訴訟代理権については権限や職能はないわけですから、司法書士会、そして土地家屋調査士会がむしろ自律的懲戒手続を確立をしていくと。

福島瑞穂

2002-04-18 第154回国会 参議院 法務委員会 第11号

今回、簡裁代理関係業務を行うわけで、やはり法務局に縛りを掛けるというのは従来の司法書士業務にとらわれ過ぎていると。法務局司法書士担当する仕事の一部しか担当しないわけですから、懲戒権を持つところはやはり非常に大きいわけで、弁護士懲戒権に関しては原則として自律的にやっている、それが弁護士自身の地位の向上や自律的な議論や内部での解決ということについては力があるわけです。  

福島瑞穂

2002-04-09 第154回国会 衆議院 法務委員会 第7号

改正法案三条二項は、簡裁訴訟代理関係業務につき省令の定める法人実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了した者が申請し、それに基づき関係業務を行うに必要な能力を有すると認定する、こう規定しております。具体的には、百時間の研修を受けた後に法務大臣認定することが予定されております。しかし、法務大臣が指定する研修課程の中身は確定しておらず、かつ認定基準方法は未定であります。  

児玉憲夫

2002-04-09 第154回国会 衆議院 法務委員会 第7号

二 司法書士による簡裁訴訟代理関係業務の運用にあたっては、国民に利用しやすく、わかりやすく、頼りがいあるものとするよう配慮するとともに、その能力担保措置の円滑な実施のために、関係機関支援協力体制に万全を期すること。  三 司法制度改革に関する検討を踏まえ、国民権利保護及び利便性向上観点から、司法書士及び土地家屋調査士の有する専門的知見を、裁判外紛争解決制度に積極的に活用すること。  

加藤公一

2002-04-05 第154回国会 衆議院 法務委員会 第6号

この研修につきましては、司法書士簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を身につけるのに必要なものということが要求されるわけでありまして、修了しているかどうかにつきましては、この研修実施に関する計画について審査をいたしまして、指定をする際に研修修了要件についても検討するということになります。  

房村精一

1999-09-27 第145回国会 衆議院 国会等の移転に関する特別委員会 第16号

きょうは、この首都機能移転法案議員立法として出された西田先生もあそこにおられるわけでございますが、私は、これは、国会議員というのは、選挙区から出ても選挙区の委任代理関係ではない、自分選挙区から選ばれた途端に北海道から沖縄までの法定代理人だ、こういう立場でいると思っております。  

中山正暉

1991-11-14 第122回国会 衆議院 予算委員会 第2号

これは私、前の国会で言いましたら、広島からすぐ飛んできてくださいまして、何で大阪の代議士が広島のためにそんなことを言ってくれるんだみたいな話がありましたが、私は国会議員として、選挙区は大阪でも、沖縄から北海道までの、法律的に言えば委任代理関係ではなくて法定代理人だと思っていますから、私は全世界のためにそういう発言をしたのでございますと言って、広島の方はもう土地も全部用意して、そんなときがあったらそうしようということで

中山正暉

1980-04-01 第91回国会 参議院 大蔵委員会 第10号

政府委員福田幸弘君) これは一般の違法さえも依頼者に言うというのは、やはり代理関係というのは依頼をする人に損害を与えてはいけないという本来の代理からくるものですが、まして税の場合にそれが違法の場合には、特に加算税脱税犯として訴追される危険を持っていますので、税理士さんの方でそれを注意されるというのは依頼者に対する当然のあれでもありますし、また、第一条の規定からいっても、この種の社会的なことをやっていただく

福田幸弘

1980-03-27 第91回国会 参議院 大蔵委員会 第8号

執行していくに当たりまして、委嘱者たる納税者脱税を行っている事実、それから脱税等の意図を持って、二重帳簿の作成や架名取引を行っている事実があることを知っているにもかかわらずこれを看過するということは、第一条にございます適正な納税義務の実現に資するという趣旨に反しまして、また社会的にも許されることではなくて、まして税務専門家としての立場から言えば、その助言をしてそれを直すということは、依頼者との代理関係

福田幸弘

1980-03-27 第91回国会 参議院 大蔵委員会 第8号

いずれにしろ、この第一条の前提には代理関係、民法上の代理を基礎にした関係がございますので、それを第一条が納税という特殊な公共的な問題でありますので、ここで「使命」という観点から、その代理関係をさらにチェックしておるというか、規制がかかっておるというふうに解釈しておるわけでございます。  

福田幸弘

1979-06-05 第87回国会 衆議院 大蔵委員会 第26号

委員長退席小泉委員長代理着席〕 ですから、これは実態がそのような多くの件数を抱えており、しかも代理関係税理士さんが自分責任でやるという立場なんですね。ですからそういう意味では、ほかの場合と違った、特に税の場合についてはその税理士としては十分な監督をしてほしいというのは、また依頼者からの要請でもあろうと思うのです。

福田幸弘

1979-06-05 第87回国会 衆議院 大蔵委員会 第26号

これがやはり税という公共的な仕事をやる、それをまた独占の形で保障するという、この独占業務になっておるわけでございまして、その意味で、単なる依頼関係民法上の代理関係以上の使命というものが必要になるわけであります。その独立性というものは、依頼者関係において単なる民法上の依頼以上に、適正な納税義務という観点からのやはり判断を要する。

福田幸弘

1979-06-05 第87回国会 衆議院 大蔵委員会 第26号

ここは税理士さんがそれだけ大事な仕事をやる以上は、使用人を使うにしても十分に監督していただきたいという代理関係から来る問題と、それからもう一つは税の特性から来る責任の問題から、使用監督責任はほかの業法に見ない重要さを持ってきます。  これは検討過程において、先ほどの司法書士みたいな人数制限議論もございました。しかし、これはまた勤務税理士を置くといたしますと法律関係が複雑になります。

福田幸弘

1979-06-01 第87回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号

ここで先ほどより申しますように、代理を狭く法律行為に限定すると納税者援助に欠けるところがあるということから、事実行為代行という言葉まで含めたという意味で私は、代理プラス代行という事実行為的な代理関係まで含めることの方が税務代理にそぐうと、こういうふうに考えます。その中の代行内容になる事実行為主張陳述に分かれる。主張は積極的な主張であり、陳述は事実の解明である。

福田幸弘