2017-03-09 第193回国会 参議院 法務委員会 第2号
つまり、約九九%のところに司法書士が代理行為をしているということになります。
つまり、約九九%のところに司法書士が代理行為をしているということになります。
無権代理行為が本人との関係で効果が帰属をしない、これは現行法にも規定がある。 しかし、無権利者への弁済の効力について、これは原則であるにもかかわらず明文の規定がない、例外については明文規定があるという状態が改正法でも維持されるということに、私だけかもしれませんが、違和感があります。
一 出資規制、専業規制が撤廃されることにより、一つの代理業者が複数の金融機関の代理行為を行うことや多様な金融商品を取り扱うことが可能となることから、顧客への正確かつ十分な情報提供が行われるよう、万全を期すること。
委員が御指摘をされましたように、銀行が代理店、銀行代理店を選定する際には、代理行為の効果はこれは銀行本体に帰属することになりますし、また銀行本体は代理業務により顧客に生じた損害について直接賠償をする義務を負うことになりますので、例えば業務遂行を適切にできないおそれのある者などはあらかじめ排除することが期待をされるわけであります。
○伊藤国務大臣 委員からは、行き過ぎた規制を行ってはいけない、そうした観点から御質問をいただいているというふうに思いますが、今回、銀行が銀行代理店を選定する際には、代理行為の効果は銀行本体に帰属をすること、そして、銀行本体は代理業務により顧客に生じた損害について直接賠償する責務を負うこと、こうしたことから例えば業務遂行が適切にできないおそれのある者などはあらかじめ排除することが期待をされているところでございますし
○倉吉政府参考人 先ほどの答弁と同様でございまして、御指摘のような代理行為を無報酬で行うということであれば、七十二条に違反するということはございません。
この社会保険労務士の代理行為が弁護士法七十二条違反となる場合に、当該行為により締結された和解契約が無効となるかどうかにつきましては、これも先ほど申し上げましたとおり、この同条に違反する私法行為の効力を公序良俗違反ということで無効とした判例がある一方で、その行為を信頼した相手方が登場している場合、その相手方の信頼を裏切ることはできないんではないかということを考えなければいけないと。
それから、次の御質問ですが、第二条第三項第二号及び第三号に反する代理行為が行われた場合、これは法務省にお伺いしますけれども、これは弁護士法七十二条に抵触すると考えていいのかどうか。また、その場合に、これらの違反する代理行為によって締結された和解契約の効力はどうなるのか、お答えいただきたいと思います。
○遠山清彦君 個別の事案ごとに法文に照らして御判断するということなんですけれども、ただ、今御答弁の中で、その要件に合致する場合には、この第二条第三項第二号及び第三号の業務の範囲を超える代理行為が行われる可能性はあると。
しつこいようで恐縮なんですが、この知的財産権についてもう少しだけ質問させていただきますが、これを信託会社が受託した場合に、特許を取るというような、そういうことも必要になってくるわけでありますが、特許を取ることを信託会社が代理をするというようなことになりますと、これは信託法十一条に規定している訴訟信託の禁止の話と非常に近い問題が発生すると思うんですが、その点について、信託会社が特許取得の代理行為を行うことが
ですから、双方代理行為にならないように事前にチェックをできるような能力をしっかり身に付けていくことなど、大変研修でも大事だと思っております。
六割ぐらいかなと思いますが、ぐるになっていると言われると困るのでございますが、確かにかなりの数の信用金庫が絡んでおりますけれども、これはあくまでも信用金庫の業務と、そしてその代理行為といいますか、業務としてやっている話でございます。 そういう意味では、信用金庫としての本来の業務を逸脱しているわけでもございませんし、数が六割に及んだからといって問題視ということにはならないと理解いたしております。
○参考人(川島昭彦君) 私もこれはなかなか難しい問題かなと思いますけれども、ちょうど今実印のような、印鑑でそういう代理行為というのができる。基本的には裁判官の自由心証に任せるというような形でなされているわけですから、このパソコンの中に秘密かぎが入っています、このパソコンを持っていってやってくださいというのはなかなか現実的ではない。
○政府参考人(細川清君) 民法第百八条の本文は、何人も法律行為の当事者双方の代理人となることはできない旨を定めておりまして、これに違反する行為は無権代理行為として原則として無効になるというふうに理解されております。
ところで、家事審判事件におきます鑑定費用は、その性質上代理行為に伴って生ずる費用と認めることはできないことから、第二条第一号に言う「代理人が行う事務の処理に必要な実費」には含まれないと考えております。それゆえ、家事審判手続を利用する場合においてその鑑定費用を立てかえることは、本法案の第二条第四号のいわゆる附帯業務に含まれ得るものと解されます。
それを我が国に逆に投影してみれば同じことでございまして、その周辺業務を行うわけでございまして、直接の代理行為をするわけではない。
ただし、現実に裁判所で代理行為を行う、あるいは官公署に申請を行うにつきましては、これは日本の弁護士が行うのであるという点は全く変わっておりません。 そういう点から、私どもとしては、制度のスキームを大幅に変えたものというふうには理解はしていないわけでございます。
○山崎(潮)政府委員 御指摘のとおりでございまして、我が国の裁判所における代理行為あるいは官庁等に対する申請、こういうものは当然外国法事務弁護士はできない、こういう建前になっております。
○渡邊(信)政府委員 社会保険労務士につきましては、今般初めて不服申し立ての代理行為ができるという制度を設けるわけでありますが、これは、長年の社労士の方からの要望でもあったわけでございます。したがいまして、この制度が実現しました場合には、行政機関にもこれを徹底いたしまして、これがスムーズに行えるように努力をしたいと思います。
一般的に申しまして、欧米諸国等の主要国におきましては、国際仲裁事件の手続についての代理に関しましては、代理資格や代理行為の形式につきまして特段の制約を課しておりません。したがいまして、各国の弁護士が、その国籍でありますとかどこの国で弁護士資格を取ったかということを問わないで、仲裁地とされましたそれぞれの諸外国を訪れて代理人として関与しているという運用が定着しております。
そういう点を考えまして、明確化する等の観点から、ことしの一二月には、これも住宅宅地審議会の議を経て定めたわけでございますけれども、住宅の賃貸借媒介あるい は管理委託に関する標準契約書、要するに住宅の賃貸借の媒介をやられ、管理行為を委託する場合の標準的な契約書でございますけれども、これを定めまして、これらによって、具体的にそれぞれ管理行為をやる場合、あるいは代理行為をやる場合、あるいは建物を賃貸する場合
その場合に、一方の当事者の方から委任契約を解除する、したがって渡した書類などを返してほしいというような請求をすることができるかどうかということにつきましては、登記申請の代理行為の特質からそういうものの解除はできない、こういうのが最高裁の判例でございますので、そちらの面から相続人の方で、おやじのしたことだから知らないよ、だから解除だと、こういうふうに言うことは制約をされるということになろうかと思います
少なくともさっきから言っている事前通知の問題と、立会人をつける、これは税務代理行為をするわけじゃないのです。決して立会人というのはそこで口を挟むわけじゃない、納税者にかわって立ち居振る舞いするわけじゃない、立ち会ってじっと見ているだけなんですよ。当然の権利です。 アメリカでは当然至極のこの権利を我が国においてもきちっと認めて税務運営をやっていただきたい。
したがいまして、この行為というのは証券会社にかわって行う代理権というものとみなしているわけでございますから、証券会社の外務員の行為によりましてお客が損失を受けた場合におきまして、それが証券会社の代理行為とみなされる場合におきましては、当然のことながら証券会社が投資家に弁済する責任を負うということになっております。
」という規定もございますし、それから通常仮名かどうかという問題は別といたしまして、どういう名前で取引が行われたかどうか、私ども具体的なことは存じませんけれども、例えば、その御家族の中で御主人が非常にお忙しいような場合に、奥様がその御主人にかわって御主人名義のまさに本名で登録、何というか売買が行われるということも間々あるわけでございまして、それはあえて私どもは仮名という形じゃなくて、むしろ親族間の代理行為