2020-06-08 第201回国会 参議院 本会議 第23号
また、受給者の住居を確保するため、家賃の代理納付の推進、低額所得者等の入居を拒まないセーフティーネット住宅の情報提供についての地方公共団体への要請のほか、アパート等への入居、定着の支援を進めてまいります。
また、受給者の住居を確保するため、家賃の代理納付の推進、低額所得者等の入居を拒まないセーフティーネット住宅の情報提供についての地方公共団体への要請のほか、アパート等への入居、定着の支援を進めてまいります。
そうすると、家賃に使われないというようなケースも少なからずあったということで、これは大変問題になって、そして、わざわざ法律を改正して、生活保護法三十七条の二というのを設けて、代理納付制度というのをつくったわけです。この代理納付制度ができたおかげで、オーナーの方、家を貸す方は、ちゃんと家賃が入ってくるということで、安心しておうちを生活保護の方に貸せる。
この制度の一つのポイントが、大家さんに直接振り込む代理納付というところでございまして、最近、カード支払とする、家賃をカードで払うというケースが増えています。しかし、住居確保給付金マニュアルではカード払いを認めていないので利用できないという声が上がっています。 キャッシュレスの流れの中で、カード払いって今後増えていくと思うんです。
現行制度でございますけれども、その目的に照らしまして確実に家賃に充当することが必要でありますことから、実際に支給する際には、賃借人たる受給者に支給するのではなく、賃貸人等が受領する代理納付としております。
こうしたことは既に生活保護の世界では行われております、代理納付という形で。これはわざわざ法改正をして、三十七条の二という、法律をつくって直接支払いというのを可能にしているわけなんです。 我々の法改正のポイントは代位弁済、家主に家賃を直接支払う、確実に支払う、それでテナントの方も、それからオーナーの方にも安心をしてもらうということ、これを狙っているわけでございます。
そこで、この混乱をおさめるために、市役所なんかがアパートなんかを持っている貸し主さんに直接お払いする、まさに家賃の肩がわりと同じですね、という代理納付制度というのができて、非常に安定したんです。アパートを持っている貸し主さんからすれば一〇〇%確実に家賃が入るということで、逆に、生活保護の方もおうちを見つけるのが非常に簡単になったんですね。
また、新制度では、家賃債務保証の拡充、それから住宅扶助費の代理納付など、貸主の不安を払拭するための措置を講ずるともしていますが、現実として登録住宅数伸びていないというこの現状について、それからその原因をどういうふうに考えていらっしゃるのか、大臣に伺います。
このため、改修費の補助を行ってございますけれども、そのほかに大家さんの家賃滞納への不安の軽減、あるいは空き家の解消に資すりますよう生活保護費の代理納付を推進するための措置を行いますとともに、地方公共団体による家賃低廉化に対する支援を行ってございます。
住宅扶助の代理納付につきましては、住宅扶助費が適切に家賃に充てられることを確保するとともに、家賃滞納のおそれがある者が実際に家賃を滞納するリスクを減少させるということによりまして、賃貸人、賃借人の双方にとっての利益となるものでございます。
この住宅扶助費等につきましては、生活保護の実施機関であります市町村等が生活保護受給者に代わって大家さんに対して直接支払う代理納付という制度も制度化されているところでございます。
今、生活保護の方については市町村による代理納付というお話がありましたが、これは大家さんの側からすると、もう大変大きな安心材料になると思います。 大家さんの側に立ってみますと、生活にお困りの方に貸したいという思いはあったとしても、家賃の滞納が一番困る。
第三に、住宅確保要配慮者の円滑な入居を支援するため、支援活動を公正かつ適確に行うことができる法人を居住支援法人として指定できることとすること、生活保護受給者の住宅扶助費等について代理納付を推進するための措置を講ずること、適正に家賃債務保証を行う業者について独立行政法人住宅金融支援機構による保険の引受けを可能とすること等の措置を講ずることとしております。
この国会でも住宅セーフティーネット機能を強化するための法案が提出をされておりますが、この内容を見ますと、都道府県が指定した居住支援法人による入居の相談、家賃債務保証の円滑化、生活保護受給者の住宅扶助費代理納付の推進といったものが盛り込まれておりますけれども、特に単身で身寄りのない高齢者や障害者、生活保護受給者の民間賃貸への入居がなかなか難しい状況を改善していくためには、オーナーに安心してもらうための
先ほど参考人等の御質問の中でも出てまいりましたけれども、まず、家賃滞納への不安につきましては、適正に家賃債務保証を行う業者についての情報提供や、独立行政法人住宅金融支援機構の保険引き受けの対象の追加を行うこととしておりますほか、生活保護受給者の住宅扶助費等について、賃貸人からの通知に基づいて代理納付の要否を判断するための手続を創設することとしております。
まず、家賃滞納への不安につきましては、適正に家賃債務保証を行う業者についての情報提供や、独立行政法人住宅金融支援機構の保険引き受けの対象の追加措置、それから、生活保護受給者への住宅扶助費についての賃貸人からの通知に基づく代理納付の要否を判断するための手続の創設などを考えております。
今回は、住宅市場において、家賃債務保証ですとか居住支援の充実、あるいは住宅扶助の代理納付ということで、大家さんの不安を払拭するようなさまざまな措置がございます。また、きょうは余り議論がなかったかもしれませんが、シェア居住の基準だとか、あるいは空き家活用、家賃の低廉化の補助などもございますので、こういったことで、先ほどの課題の解決に役割を果たすのではないかというふうに考えております。
第三に、住宅確保要配慮者の円滑な入居を支援するため、支援活動を公正かつ適確に行うことができる法人を居住支援法人として指定できることとすること、生活保護受給者の住宅扶助費等について代理納付を推進するための措置を講ずること、適正に家賃債務保証を行う業者について独立行政法人住宅金融支援機構による保険の引き受けを可能とすること等の措置を講ずることとしております。
社会保険であれば、企業側が代理納付等を行うことによって保険を失うということがなくなる。そういう意味では、若い世代等々の生活保護に転落してしまうリスクというものをヘッジする、非常に重要なことであろうと思いますので、ぜひ進めていただきたいと思っております。
現在、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度や生活保護受給者の住宅扶助費等の代理納付を推進する措置などを内容とする住宅セーフティーネット法の改正案について、今国会において御審議をいただくべく所要の準備を進めているところでございます。
国土交通省といたしましては、今後、連絡協議会において新たな住宅セーフティーネット制度が実効的な取組となるよう、生活保護受給者の住宅扶助費等の代理納付の推進による入居の円滑化や各地域における居住支援協議会活動の充実に向けた方策について協議を行うとともに、国土交通省の住宅政策と厚生労働省の生活困窮者政策、高齢者政策、子育て支援政策等との連携の在り方について意見交換を行いまして、効果的な政策の実現を図ってまいりたいと
代理納付をした後は民民の契約だという御答弁だったと思うんですね。 そういたしますと、インターネットでクレジット納付の手続をした後に、資金繰りが苦しくなって、クレジットカード決済日までにお金を調達できないという場合、納税は済んでいるわけでありますけれども、クレジットカード会社の請求に対して、なかなか払う段取りが困った。
やはり、私は、家主等への代理納付にすべきではないかと考えております。 そこで伺います。 この住宅確保給付金制度に貧困ビジネスが入ってくることをどのようにして防止するのか、また、この給付金は生活困窮者に直接現金で給付するものなのか、あるいは代理納付にするものなのか、伺いたいと思います。
この現在の住宅支援給付におきましても、現金給付ではなくて代理納付の仕組み、具体的には、実施自治体から、住宅の貸し主あるいは貸し主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むという形をとっております。新法におきましてもこのやり方を継承して、代理納付の仕組みを続けたいというふうに考えているところでございます。 それから、やはり貧困ビジネスといったようなものの介入というのは大変心配な点でございます。
○丸川大臣政務官 生活保護費の適正な支出を図ることは非常に重要なことでありまして、家計管理という点におきましても、住宅扶助については、家賃の支払いに的確に充てられるべきものであるということで、代理納付を推進させていただいているところであります。
一方で、住宅扶助が家賃の支払に的確に充てられるという意味では代理納付の方法というのは有効だと考えています。 このため、福祉事務所の判断によって、生活保護受給者が家賃を滞納している場合、今おっしゃったような場合ですとか、金銭管理能力が十分でなく家賃滞納につながる可能性がある場合については、福祉事務所が家主に直接家賃を納付する代理納付を認めています。
その中で私が取り上げたいのは、生活保護受給者の家賃の代理納付の問題。 現在、生活保護受給者の家賃については、現金をそのまま生活保護の受給者に渡し、そして受給者が自ら家賃を払い込むということが原則となっているかと思います。生活保護受給者の自立を促進するためということですが、滞納があった場合、大家さんからすると、当然ですが、困ってしまいます。そこで用意されているのがこの代理納付制度です。
その一は、労働関係調査委託事業の会計経理に関するもの、その二は、生活保護における介護保険料等の代理納付の活用等に関するもの、その三は、不払い賃金の是正情報の活用に関するものであります。これら三件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。
これは、クレジットカード会社を指定代理納付者とする第三者納付を制度化するものです。今、消費者金融による違法な取立てが社会問題になっています。公金納入にかかわって、クレジットカード会社の違法取立てや多重債務を引き起こすおそれがあってはならないことを指摘し、討論を終わります。
なお、法案は、クレジットカード会社を指定代理納付者として位置づけ、第三者納付、すなわちカードによる公金の納付を制度化しようとしています。