2020-11-19 第203回国会 参議院 法務委員会 第3号
採択された当時は生殖補助医療が想定されておらず、精子提供者と代理母がこの条約に言う父母に該当するかは慎重な検討が必要であると、こういった立場でありますが、それを踏まえて私どもは出自を知る権利は重要な論点であるということを申し上げているところであります。 この出自を知る権利という言葉もいろんな文脈で使われているように思います。
採択された当時は生殖補助医療が想定されておらず、精子提供者と代理母がこの条約に言う父母に該当するかは慎重な検討が必要であると、こういった立場でありますが、それを踏まえて私どもは出自を知る権利は重要な論点であるということを申し上げているところであります。 この出自を知る権利という言葉もいろんな文脈で使われているように思います。
先ほど来、子どもの権利条約との関連につきましても御質疑がありましたけれども、政府におきましては、この精子提供者や代理母がこの条約に言う父母に該当するかは慎重な対応が必要と言っている状況を踏まえて、私どもは、出自を知る権利は重要であると、重要な論点であるという点で一致をしているところであります。
その前提で、代理懐胎が行われた場合、この特別養子縁組に影響を及ぼすかということだろうかと思いますけれども、いわゆるその代理母が相当の監護を行うということはちょっと考えにくいと思いますので、大きな影響はないということを私たちは考えてございます。
○坂本国務大臣 代理母を含む代理懐胎の問題は、生命倫理や家族のあり方などにかかわる難しい問題であるというふうに認識をしております。 平成十三年から十五年にかけまして、厚生労働省におきまして、精子、卵子、胚の提供等による生殖補助医療制度の整備について検討が行われ、その中で、代理懐胎についてはこれを禁止すべきとの結論が示されていると承知をしております。
その中で問題になるのは、代理懐胎、いわゆる代理母出産の問題です。この代理母出産についても、全部又は一部が保険適用の範囲に含まれるのか、見解をお伺いします。
お配りしている資料、二〇〇三年、十五年前の新聞記事、「不妊治療は今」、生まれてくる子の権利といった内容の記事の中でも紹介されておりますが、既に実用可能となっている、実施されているものとして、一つには、夫以外の第三者の精子を用いた人工授精である非配偶者間人工授精、二つ目には、夫の精子を代理母の卵子に授精させて代理母が懐胎、出産するサロゲートマザー、三つ目には、夫の精子と妻の卵子を体外受精させた上で代理母
これは実はわざわざ通告はしていないんですが、私は、まず、男女は平等の権利を有するという前提に立ちますけれども、女性は、自分の子供が生まれたら、その子供は、ああ、他人の子供だなと、腹を痛めた子と言うぐらいですから、それは代理母でもない限りはまずあり得ない。 しかし、男の場合は、それを知る由はない。ゆえに、この民法第七百七十二条一項は、「推定する。」という、なかなか深い書き方をしているわけですね。
○川田龍平君 総理、群大病院事件、それからディオバン事件、さらには病気腎移植であるとか代理母の問題を考えると、薬の臨床試験は承認申請目的のものに限らず薬機法で規制する、そのほかの人を対象とする研究は被験者保護法や生命倫理法といった法令で規制するという、こういった国際的にスタンダードであるという制度設計を目指すべきだと、日本もそうするべきだと考えますが、アジア諸国、それからアフリカの諸国においても、治験以外
したがって、精子提供者や代理母等が同条約に言う父母に該当するか否かについては、今後慎重に検討していく必要があるものと考えております。 なお、生殖補助医療によって出生した子の出自を知る権利については、国内外でさまざまな議論が続けられていると承知しております。外務省としては、今後とも、関係省庁と連携しつつ、こうした議論を注視してまいりたいと考えております。
したがいまして、代理出産によって子供が生まれた場合には、分娩者である代理母がその子の法律上の母になるものと考えられます。このことは、代理母の卵子が使われている場合はもとよりですが、代理出産を依頼した別の女性、妻の卵子が使われている場合であっても同様でございます。
○深山政府参考人 先ほど御答弁申し上げたとおり、この場合の子供の法律上の母親というのは、子を出産した代理母でございますので、代理出産を依頼した妻ではないというふうに解釈されることになります。 したがいまして、代理出産を依頼した妻あるいは夫婦が、法律上の母である代理母に対して子の引き渡しを求めることはできないものと解されます。
過去に厚生労働省の医療部会の中で検討したりとか、平成二十年にも日本学術会議で、代理母とかそういった形でお話しさせていただいたり、いろいろな検討会、いろいろ行われておりますけれども、今でもさまざまな議論がありまして、まだまだ収れんの方向性が見えない状況であります。
例えば、香川県の生殖補助医療を行っている病院で、卵の間違いによる医療ミスが発生したことも御記憶に新しいことでございますけれども、こういったことで、ほかにも例えば、戻す卵の数であるとかあるいは凍結卵の扱い、イギリスでは二年間を限度としておりますけれども、そういう倫理的なこと、例えば代理母の問題や卵子提供者のこと、あるいは精子提供者のこと、そういったこと全体をどのようにして標準的な生殖補助医療を担保していくのかということもあるのでございます
代理母の問題について、この委員会でも議論させていただきましたし、私も、昨年の十月二十日の委員会とか、あるいはことしの三月十六日の委員会でも質問させていただきました。その後、今月の二十三日に最高裁判所が判決を出して、立法による解決の必要性ということを訴えているようであります。
そして、加えて申しますと、代理母の問題も同じでございます。この代理母、代理出産、社会で実際もう長い間行われているのは事実でございまして、日本の民法の構えにおいては基本的にはいわゆる伝統的な父母概念がございまして、そこからはみ出したものは父、母と認めることはできないということが今の最高裁の判断であったわけでございます。
代理母と死後、凍結後の妊娠した件について、裁判所は民法と現実が合っていないというふうに言いました。民法の抜本的見直しが必要だと考えますが、長勢法務大臣、いかがですか。
次に、代理母の問題について、これも私、何回か質問させていただいておりますので、そんなに詳しいことを聞くつもりはありません。大臣も、昨年十月二十日の委員会で、私の質問に対して、厚生労働省とも連携をとって、検討ができるように努力していきたいと思っているというふうに答弁をしていただきました。
このことについてもやはり検討しなきゃいけないし、最近では代理母の問題が浮上してきます。これも、裁判で負けたりしているわけですけれども、それはその行為が悪いということで負けているのではなくて、法律そのものがないから負けちゃうんですね。これは立法府の責任なんですよ。高度生殖補助医療、いわゆる体外受精は、御存じのように、私も随分やってまいりました。これはもう四半世紀たっているわけです。
明治三十一年もそうですし、代理母の最高裁判例というのは昭和三十七年、このときにやはりDNA鑑定というのは社会的に認知されていないわけですね。
○柳澤国務大臣 いろいろな問題があるのでしょうけれども、まず、代理母の問題につきまして、我々のなしておりますことを御報告して、御理解をいただきたいと思います。
代理母、借り腹も含めて代理懐胎は認めないと。それに対して産婦人科学会としてはここを認めているということを、ちょっとその四つに関しておっしゃっていただきたいというのが一点です。 それから、宇津宮先生には、私も、それから私たちの党も保険適用にしていこうという方向性でずっと主張しております。これは、先ほど先生のお話の中で、昔は恥であるということがありました。
慈悲の心というか、そういう心が一致すればこういう代理母とかそういうことはあってもいいんじゃないかなと私なんかは素朴に思うんですけれども、産んだら産んだ人がお母さんだと言われたら、なかなかこういうことが進んでいけなくなってしまって、本当に子供が産みたいけど産めないお母さんたち、子供を育てられなくなっちゃうんじゃないかなという思いがします。そういうことをどう考えていらっしゃるか、お伺いします。
それで、例えば代理母であり、またAIDでありで生まれてきた子供が生まれてきて本当によかったと思ってくれるような、そういう医療じゃないと、してはいけないと思っております。 AIDの問題で、二年か三年ぐらい前からAIDで生まれてきた子供さんが名のり出ております。今三人ぐらいいらっしゃるんですけれども、一番上の人が今三十一歳ぐらいになりました。二番目の人は二十六歳ぐらい。
それよりも、例えば代理母の出産であるとか臓器の移植であるとか、いろんな科学技術の進歩の中で、命というものが十分議論されないままテクニックで新しい命が創造されたり、また転化されていったり、そういうような中で、命というのは一つの交換可能なものであろうかという、善意な中に命の軽さをいつの間にか受け取っていってしまう。
二〇〇〇年に出されました統一親子関係法におきましては、代理母については両案併記という形になって、認める場合、認めない場合、両方の案が示されております。 オーストラリアは、ここも生殖補助医療の大変盛んな国で、早くにその規制法、不妊措置法と、その結果生まれた子供の地位法というものを作ってビクトリア州は問題に当たっております。
○参考人(石井美智子君) 男女平等論で、AID、精子の提供が認められているのだから、卵子の提供も同じように認めるべきである、だから代理母までという論は余り少ないとは思うんですが、同じ領域で考えられないか、そういう側面から考えることもできると思いますが、基本的な違いは大きいと思います。
)委員 先日、ヒアリングをさせていただきましたけれども、法務省の方からは、生殖補助医療により出生した子の親子関係のあり方について、厚生労働省での検討状況を踏まえ、国民意識の帰趨を勘案しつつ検討を進めていくべきというふうにしていまして、私のとったところでは、国民的なコンセンサスがないと法務省は動きようがない、そういうふうに受け取れるような御発言しかなかったんですけれども、既に向井さんの件など、海外で代理母
不妊治療等、この代理母の問題とはまた別に、応援するような施策というのは当然進めていきたいんですけれども、ただ、代理母を認めるかどうかということになりましたら、多くの論点はあると思います。 例えば、実際に十カ月以上おなかの中に子供がいるわけですから、いざ生まれた後に引き渡すことを拒否されて大きなトラブルになったような事件もアメリカではありました。
途中から来ていただいて、全体の枠組みの中で申しわけなかったんです、先の話までちょっとお答えいただいたようにも思いますが、ベースになる生命倫理、生殖医療の法律が一つ必要じゃないかということと、あとは、個別に今言っていただいた、生殖補助医療によって、今回は向井さんの代理母の問題が表に出ていますが、そういう問題と、先ほど高市大臣がおっしゃった人クローン胚の利用の問題と、当面、個別の問題としてその二つあるというふうに
卵子そのものも別の女性の卵子、妻の卵子でないものであるけれども、それを夫の精子と受精させて、そしてそれを別の女性がまた出産していくという、前者を借り腹、あるいは後者を代理母といったような表現で呼んでいるようでありますけれども、これらの問題について、判例の考え方というのは今どうなっているというふうに政府としては理解をされていますか。
特に、代理母、代理懐胎の問題がございますが、これはサロゲートマザー、ホストマザーと二種類ございますけれども、そういうことは、遺伝子の関係のない母親、親が生まれるわけでして、そのことによって一番影響を大きく受けるのは子供でございますから、これは是非子供本位に考えていただきたい。
それから、受精卵あるいは代理母は憲法でも否定しておりますし、それから少し変わっておりますのは第五番目でございますけれども、すべての人間は自分の出自のデータに対するアクセス、ですから出自を知る権利が一応あるということが憲法条項になっております。
実は、一つ例えて申し上げますと、厚生科学審議会の専門部会が十五年四月に取りまとめた報告書においては、代理懐胎、すなわち代理母とよく言うものでございますが、これについても、人を専ら生殖の手段として扱うものであることなどからこれを禁止すべきことなどを求めておるといったような、いろいろな御意見がありますということを申し上げたわけであります。