2016-05-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第16号
二 特定援助対象者の司法アクセス障害が真に改善されるよう、特定援助対象者への代理援助等の対象となった「自立した生活を営むために必要とする公的給付に係る行政不服申立手続」の範囲については、柔軟に解釈するとともに、代理援助等の対象とする手続を、行政機関への申請行為にも拡大することを引き続き検討すること。
二 特定援助対象者の司法アクセス障害が真に改善されるよう、特定援助対象者への代理援助等の対象となった「自立した生活を営むために必要とする公的給付に係る行政不服申立手続」の範囲については、柔軟に解釈するとともに、代理援助等の対象とする手続を、行政機関への申請行為にも拡大することを引き続き検討すること。
二 特定援助対象者の司法アクセス障害が真に改善されるよう、特定援助対象者への代理援助等の対象となった「自立した生活を営むために必要とする公的給付に係る行政不服申立手続」の範囲については、柔軟に解釈するとともに、代理援助等の対象とする手続を、行政機関への申請行為にも拡大することを引き続き検討すること。
○岩城国務大臣 今回の改正法案が成立、施行された場合には、法テラスが実施することになる新たな法律相談援助等の利用状況や法律相談援助後の代理援助等の状況につきましては、基本的には、法テラスにおいて把握し、必要に応じて運用上の工夫等も行っていくものと承知をしております。
このような法的支援を必要とする被災者に対して、現行の総合法律支援法では、法律相談、代理援助等の支援を受けるに当たって、法テラスの民事法律扶助では資力要件がある。これは三十条ですね。資力があると判断された場合は支援の対象外となっているわけです。地震保険については、家財についているのは二百万ぐらいなんですが、建物については一千万ぐらいになるわけです。
法律相談、代理援助等の今後の件数の増加、被災者に対する償還免除、それから震災対応のコールセンターの設置、震災対応職員の確保、臨時事務所設置経費などの予算措置が不可欠だと思うんです。 法テラスと弁護士会あるいは司法書士会等々が、被災地や避難所に出張、巡回もして、法律相談もしております。