1998-10-09 第143回国会 衆議院 建設委員会 第3号
ただ、全体としては、二千七百の代理店が現在あって、二万七千の店舗でやっておりますので、全部直接というわけにいきませんので、それ以外のものについては代理店制をやはりとらざるを得ないだろう。ただ、それは複数の代理店ということにして、単独のものに任せるということはもうやめようということでいきたいと思っております。
ただ、全体としては、二千七百の代理店が現在あって、二万七千の店舗でやっておりますので、全部直接というわけにいきませんので、それ以外のものについては代理店制をやはりとらざるを得ないだろう。ただ、それは複数の代理店ということにして、単独のものに任せるということはもうやめようということでいきたいと思っております。
すなわち、全世界向けの輸出枠の管理ですとかあるいは日本向けの輸出につきましての総代理店制ですとか、そういう措置を講じてきたようでございますが、今回新たにポプリン・ブロード織物を含みます織物につきまして対日直接貿易につきましては輸出数量の調整を実施する、こういうことにいたしたわけでございます。
というのは、次に、信託業務の範囲で信託業務にかかわる代理店制というのでしょうか、代理制が可能でございますね。この代理店というのでしょうか、これにはどこまでの信託業務を認められるのか。それはどうなっていますか。
第三に、輸入ブランド品については、欧米メーカーが日本市場向けに高価格を設定する販売政策をとり、輸入総代理店制を採用することから輸入販売権の独占、流通ルートの限定、製品差別化、並行輸入の妨害などでブランドイメージや高価格の維持が図られるケースが多く、ブランド品メーカー等に超過利潤をもたらしていると言われております。
それから、どのようなコメントが来たか、細かな点になりますけれども、内外価格差の原因として輸入総代理店制があるという立場からはもう少し厳しく取り締まるべきであるとか、あるいは輸入総代理店の立場からは並行輸入を厳しく規制する、並行輸入というものは自分の独占権が脅かされるわけですので、そこら辺のところについてはもう少し自分たちの正当な権利といいますか、そういったものを尊重してほしいとか、さまざまな意見が出
独禁法上問題となるかならないかということを明らかにした、独占禁止法の運用の透明性を図るという観点から昨年七月にガイドラインを策定したものでございますけれども、実はこの三部に総代理店に関する独占禁止法上の指針というものを設けてございまして、この三部はいわゆる輸入総代理店であると否とを問わず、いわゆる総代理店契約を対象としたものでございますけれども、この内容につきましては、先ほど申し上げましたように、総代理店制
輸入総代理店制度を公正取引委員会はどういうふうに見ているかという御質問でございますけれども、まず基本的には輸入総代理店制というものは、外国事業者が我が国市場に参入するために活用される有効な制度でございまして、その限りでは一般的に競争促進的な制度であるというふうに私ども見ているわけでございます。
第三に総代理店制等の流通システム。第四に再販価格、系列。第五に物的流通面における規制、輸送コスト。第六に高速道路通行料、公共料金等公的基盤のコスト高等々が挙げられるわけでありますが、これらが複雑に絡み合って内外価格差を発生させていると見られます。 また、本年五月に発表されました日米共同価格調査結果によりましても、我が国の輸出品については日本の価格が高いものは二割弱にすぎなくて問題は少ない。
ブランド品、その中でも特に価格決定権をだれが持っているかということが非常に重要な問題でございますが、先生御指摘のように、香港と日本を比べましても総代理店制の強いところははるかに香港の方が高いというのが事実でございます。
しかし、総代理店制をとっている品目、これは日本の総代理店が価格や供給のコントロールを行っていることが多いものですから、日本と香港の間で大きな価格差が生じている、こういうのは事実でございます。
また、流通システムの変革については、大店法の緩和措置、再販売価格維持制度、商取引・商慣行、輸入総代理店制などについて指摘がなされました。 内外価格差をめぐるその他の問題については、生産者の価格政策の硬直性、我が国の消費者行動の特徴、とりわけ過剰なサービスや消費者教育などについて意見が示されました。 次に、土地・住宅対策について申し上げます。
リステリン部門でございますけれども、リステリン、こういうトイレタリー部門を出すときに、私どもは今までの総代理店制を改めて流通を短くしたいという試みをいたしました。現在、私どもから直接問屋さんにお売りし、問屋さんから小売店さんに行く、こういうルートを私どもとしては初めて採用したわけでございますが、これは成功をしております。
○鎌田要人君 私は内外価格差の問題につきまして、先般資料の御配付をいただきました「公的規制の在り方に関する小委員会報告」の五十七ページ、「内外価格差縮小に向けた今後の対応策」といたしましてここに七つの項目が挙がっておりますが、その中の三番目の「独禁法の厳正な運用」、これに関連をいたしまして輸入総代理店制の問題、それからいわゆる再販制度、この二点につきましてまずお伺いをいたしたいと存じます。
○鎌田要人君 そこで、この点につきまして今の小委員会報告では、これに対する対応としまして「輸入総代理店制については、これに対する監視の強化を始め、並行輸入や国内における競争の促進に向けた対策を推進すべきである。」、こう書かれておるわけであります。 公取の方にお伺いいたします。
物価レポートの中におきましても商慣行あるいは競争制限的な効果を持ついろいろな規制等についての見直しについて、具体的には例えば建て値制の問題があるとか総代理店制の問題であるとか、あるいは流通の系列化の問題であるとか再販価格の維持の問題であるとか、そういった日本的な従来の制度につきましても新しい目で見直していきたい、こういうふうに考えております。
それから日本で活動しておられる外国の企業でも、日本の流通のシステムを非常に理解して十分な業績を上げておられる企業というのは、アメリカの企業、ヨーロッパの企業たくさんあるということで、外に対して閉鎖的であるということはないわけでありますけれども、例えば内外価格差との関連で出ております輸入総代理店制の問題等については検討する必要かあるということでございます。
特に、そういう輸入総代理店制をとっている商品について内外で非常に大きな価格差が存在するということになりますと、海外からその商品を買って我が国に持ってくるいわゆる並行輸入というものがビジネスとして成り立つということになるわけでございますので、私どもは独占禁止法の立場から、そういった並行輸入が不当に阻害されないように、こういうことを通じて国内の高価格に対して競争圧力を高めていくという政策をとっております
日米構造協議の中でもいろいろと検討議題に上がった、あるいはまたアメリカの方からそういう話があったように私も聞いているわけでございますけれども、例えばこのウイスキーの場合に輸入総代理店制の問題がある。並行輸入を一部やっておりますけれども、なかなかそれはうまくいかない。その輸入総代理店の場合に、ウイスキーの場合には日本の洋酒メーカーが輸入総代理店になっている。
ただ反面、実はこの輸入総代理店制度というのは独占的販売権が与えられておりますので、どうしても当該商品の輸入取引における新規参入が制限される結果、当該商品や当事者の市場における地位いかんによりましては、輸入総代理店制が国内流通に対して競争制限的に働くという場合も大いにあり得るわけでございます。
輸入総代理店制については、現在、並行輸入及び輸入総代理店に関する調査を実施しておりまして、輸入総代理店により競争制限行為が行われることのないように監視を強化してまいります。 次に、農家の問題でございますが、今日ほど農政について関心の持たれている時代はないと思います。農は国の基であり、今後、農業を産業として自立させて、担い手が明るい希望を持つようにすることが大事であると考えます。
ただ、四月並びに六月に二回過去やっておりまして、その延長としてやっておるわけでございますが、この二回の過去の経験から見ますと、円高によって輸入価格が下がったものが大部分であり、小売価格も下がっているということでございますけれども、一部まだいわゆる輸入総代理店制といったようなものも関係するかと思いますけれども、十分下がっていないものもあるということで、大分この九月、十月に入りまして、最近の新聞報道等ではそういった
特に最近、この並行輸入という問題が大きな問題になっておりますが、私は輸入総代理店制というのがやはり輸入雑貨の値下がりしない大きな理由ではないか、こういうふうに思っております。この問題について通産としてはどういうふうに調査をしておられるか、具体的にお伺いしたいと思います。
さらには、輸入のルートにつきまして、いわゆる総代理店制を見直しまして、並行輸入というようなものを拡大をしていくことが有効な分野等も多々あろうかと思うわけでございます。