1949-05-17 第5回国会 参議院 法務委員会 第15号 三 公証人年齡七十歳ニ達シタルコトキ に修正し、 公證人法第二十八條第二項及び第三十六條第六号の改正規定中「其ノ他確實ナル方法」を「其ノ他之ニ準スヘキ確實ナル方法」に修正し及び 第三十八條第二項中「其ノ文字」を「其ノ字數」に改め、同項及び同條第三項中「、嘱託人又ハ其ノ代理人及立會人」を削る。 伊藤修